青色申告者が受けられる特典のひとつ「青色申告特別控除」は、満たす要件によって受けられる控除額が異なります。本記事では、この控除がどのくらい節税に繋がるのか、控除なし・控除あり(10万円・55万円・65万円)のパターン別で試算してみました。
目次
青色申告特別控除のおさらい
青色申告特別控除とは、税務署の承認を受けた青色申告を行う個人事業主だけが受けられる控除です。控除額は10万円・55万円・65万円の3種類で、クリアする要件によって金額が異なります。
青色申告特別控除の主な要件
| 10万円 | 55万円 | 65万円 |
|---|---|---|
|
|
|
青色申告特別控除が適用される税金・保険料
青色申告特別控除の適用によって節税できる税金は、所得税・住民税・国民健康保険料です。個人事業税の納税額には影響しません。また、国民年金の保険料についても同様です(所得金額にかかわらず保険料は一律なので)。
どのくらい節税になる?
本記事では、青色申告特別控除がどの程度節税につながるのか、所得別に検証していきます。比較にあたって、所得は「100万円」「300万円」「500万円」の3ケースを用意しました。なお、この金額は青色申告特別控除を適用する前のものです。

控除なし(白色申告)・控除あり(10万円・55万円・65万円)で納税額を試算した結果が下の表です。この金額は、所得税と住民税を合計したものです(復興特別所得税や森林環境税を含む)。
所得税・住民税の合計税額
| 控除なし (白色申告) |
青色申告 10万円控除 |
青色申告 55万円控除 |
青色申告 65万円控除 |
|
|---|---|---|---|---|
| 所得100万 | 29,500 | 19,500 | 0 | 0 |
| 所得300万 | 284,000 | 268,900 | 200,900 | 185,800 |
| 所得500万 | 694,200 | 663,800 | 511,600 | 491,400 |
単位:円(他の表も同様)
基本的に、所得が高くなればなるほど、青色申告特別控除の適用による節税額も大きくなります。たとえば、所得が500万円の場合、青色申告特別控除の65万円が適用されると控除なしのパターンと比べて約20万円も節税できることがわかります。
試算のための基本設定
本記事では2026年分(令和8年分)の設定で試算を行います。今回は、以下のような基本設定のもと計算を行いました。
| 会計期間 | 2026年分(2026年1月1日~12月31日) |
|---|---|
| 居住地 | 東京都新宿区 |
| 所得 | 100万円・300万円・500万円 |
なお、所得税の基礎控除は合計所得金額に応じて控除額が異なります。所得489万円以下の場合は104万円、489万円超〜655万円以下の場合は67万円です。住民税の基礎控除は一律43万円です。
ここからは、個人事業の所得を100万円・300万円・500万円と仮定した際の、それぞれの税額とその内訳を紹介していきます。
ケース① 所得100万円の場合
先ほどの基本設定で、所得100万円の場合の合計税額はそれぞれ下表の通りです。所得100万円でも、青色申告特別控除の適用で節税できていることがわかります。
所得税+住民税の合計税額
| なし(白色申告) | 10万円控除 | 55万円控除 | 65万円控除 |
|---|---|---|---|
| 29,500 | 19,500 | 0 | 0 |
今回は、ほとんどの事業者が受けられる「基礎控除」と「社会保険料控除」を適用した金額で試算しています。社会保険料控除は、国民年金と国民健康保険の保険料を合計した金額です。前年分も近い所得であったと仮定して、同じ控除額を設定しています。
所得税の「課税所得金額」をもとめる流れ
| なし(白色申告) | 10万円控除 | 55万円控除 | 65万円控除 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得 | 1,000,000 | |||
| 基礎控除 | 1,040,000 | |||
| 社会保険料控除 | 300,000 | |||
| 青色控除 | 0 | 100,000 | 550,000 | 650,000 |
| 課税所得金額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所得から赤文字の控除を差し引いて「課税所得金額」をもとめる(マイナスの場合はゼロ)
上表のように、所得から控除を差し引くことで「課税所得金額」をもとめます。この課税所得金額に税金がかかります。住民税では適用される基礎控除額などが異なりますが、似たような流れで課税所得金額をもとめます。
ここからそれぞれの税額を計算すると、下表のようになります。
| なし(白色申告) | 10万円控除 | 55万円控除 | 65万円控除 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住民税 | 29,500 | 19,500 | 0 | 0 |
| 合計税額 | 29,500 | 19,500 | 0 | 0 |
なお、所得税や住民税の計算式を紹介すると長くなってしまうので、本記事では割愛しました。各税金の計算方法を知りたい方は、下記のページをご参照ください。
>> 所得税の計算方法はこちら
>> 住民税の計算方法はこちら
ケース② 所得300万円の場合
次に所得300万円のケースを見ていきましょう。この場合の合計税額は下表の通りです。所得100万円のケースよりも、金額に差が開いているのがわかります。
所得税+住民税の合計税額
| なし(白色申告) | 10万円控除 | 55万円控除 | 65万円控除 |
|---|---|---|---|
| 284,000 | 268,900 | 200,900 | 185,800 |
所得300万円の場合も、基礎控除・社会保険料控除・青色申告特別控除を適用した際の金額で試算していきます。先述の通り、社会保険料については、前年分も近い所得であったと仮定し、計算をスムーズにするために分かりやすい金額を設定しています。
所得税の「課税所得金額」をもとめる流れ
| なし(白色申告) | 10万円控除 | 55万円控除 | 65万円控除 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得 | 3,000,000 | |||
| 基礎控除 | 1,040,000 | |||
| 社会保険料控除 | 500,000 | |||
| 青色控除 | 0 | 100,000 | 550,000 | 650,000 |
| 課税所得金額 | 1,460,000 | 1,360,000 | 910,000 | 810,000 |
所得から赤文字の控除を差し引いて「課税所得金額」をもとめる
所得100万円の時と同様に、それぞれの計算をすると、所得税と住民税の税額は下表のようなります。
| なし(白色申告) | 10万円控除 | 55万円控除 | 65万円控除 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 74,500 | 69,400 | 46,400 | 41,300 |
| 住民税 | 209,500 | 199,500 | 154,500 | 144,500 |
| 合計税額 | 284,000 | 268,900 | 200,900 | 185,800 |
控除なしの白色申告と比べると、青色申告で10万円控除を受ける場合は約1.5万円の節税、65万円控除を受ける場合は約9.8万円の節税になることがわかります。
ケース③ 所得500万円の場合
最後に、所得を500万円のケースについて紹介します。この場合の合計税額はそれぞれ下表の通りでした。今回のケースでは、65万円控除の適用によって最大約20万円の節税になります。
所得税+住民税の合計税額
| なし(白色申告) | 10万円控除 | 55万円控除 | 65万円控除 |
|---|---|---|---|
| 694,200 | 663,800 | 511,600 | 491,400 |
所得500万円のケースも、基礎控除と社会保険料控除を適用して試算を行いました。「控除なし」と「10万円控除」においては、合計所得金額が489万円を超えるため、基礎控除が67万円に減少します。一方、「55万円控除」と「65万円控除」では、104万円の基礎控除が適用されます。
所得税の「課税所得金額」をもとめる流れ
| なし(白色申告) | 10万円控除 | 55万円控除 | 65万円控除 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得 | 5,000,000 | |||
| 基礎控除 | 670,000 | 670,000 | 1,040,000 | 1,040,000 |
| 社会保険料控除 | 700,000 | |||
| 青色控除 | 0 | 100,000 | 550,000 | 650,000 |
| 課税所得金額 | 3,630,000 | 3,530,000 | 2,710,000 | 2,610,000 |
※ 所得から赤文字の控除を差し引いて「課税所得金額」をもとめる
所得税と住民税の税額を計算すると、下表のようになります。
| なし(白色申告) | 10万円控除 | 55万円控除 | 65万円控除 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 304,700 | 284,300 | 177,100 | 166,900 |
| 住民税 | 389,500 | 379,500 | 334,500 | 324,500 |
| 合計税額 | 694,200 | 663,800 | 511,600 | 491,400 |
所得500万円までくると、控除なし・ありの差が顕著になります。このように、所得が多くなればなるほど、節税額も大きくなるというわけです。
【計算例】所得300万円・青色申告特別控除65万円の場合
以上の比較では、試算結果のみを紹介してきました。ここでは、その試算過程が気になる方のために、以下の基本設定を踏まえつつ「所得300万円」「青色申告特別控除65万円」のパターンで、計算方法をご紹介します。
試算のための基本設定
| 基本情報 | 会計期間 | 2026年分(2026年1月1日~12月31日) |
|---|---|---|
| 居住地 | 東京都新宿区 | |
| 所得 | 300万円 | |
| 控除額 | 基礎控除 | 104万円(住民税においては43万円) |
| 社会保険料控除 | 50万円 | |
| 青色申告特別控除 | 65万円 | |
| 調整控除額* | 2,500円 |
まず、所得税の計算を行います。課税所得195万円以下の場合、所得税率は5%です。所得税の金額に対して、さらに2.1%の復興特別所得税がかかるので、これを合計すると以下の通り4万1,300円となります。
所得税の計算
- 課税所得:300万 - 104万 - 50万 - 65万円 = 81万円
所得税:81万 × 5% = 4万500円
復興特別所得税:4万500円 × 2.1% = 850円
4万500円 + 850円 = 4万1,350円
(100円未満切り捨て)
所得税および復興特別所得税:4万1,300円
つぎに、住民税の計算です。住民税は、所得に応じて課される「所得割」と、所得にかかわらず定額で課される「均等割」から成ります。さらに、均等割に併せて、全国一律1,000円の「森林環境税」が徴収されます。
住民税の計算
- 課税所得:300万 - 43万 - 50万 - 65万円 = 142万円
住民税(所得割):142万 × 10% - 2,500円* = 13万9,500円
住民税(均等割):4,000円
森林環境税:1,000円
13万9,500円 + 4,000円 + 1,000円 = 14万4,500円
住民税および森林環境税:14万4,500円
東京都新宿区の場合、所得割の税率は10%(特別区民税6%+都民税4%)です。均等割は一律で4,000円(特別区民税3,000円+都民税1,000円)です。これに森林環境税1,000円を加えます。よって、上記の通り14万4,500円が住民税額となります。
ゆえに、上記の設定において、所得税と住民税の合計額は、18万5,800円となります。(4万1,300円 + 14万4,500円 = 18万5,800円)
まとめ
最後に、白色申告と青色申告65万円控除にしぼって比較をしてみましょう。表の中の税額は、これまでと同じで「所得税 + 住民税」の合計税額です。一番右の列には、白色申告者がもし青色65万円控除を適用すれば、いくら節税できるのかを赤色で示しています。
【所得別】合計税額・節税額の比較
| 控除なし (白色申告) |
65万円控除 | 節税額 | |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 29,500 | 0 | 29,500 |
| 300万円 | 284,000 | 185,800 | 98,200 |
| 500万円 | 694,200 | 491,400 | 202,800 |
単位:円
所得300万円前後でも、65万円控除を受けることで約10万円の節税になります。所得500万円では約20万円の大幅な節税です。税負担をとにかく削減したいのであれば、青色申告特別控除の適用を検討してみてください。
なお、本記事では基礎控除・社会保険控除・青色申告特別控除だけを考慮して試算を行いました。所得控除は他に10種類以上あるので、適用できる控除がないか確認しておきましょう。
2027年分(令和9年分)以降の改正予告
2027年分からは、制度の一部が変更される見込みです。本記事で適用した所得税の基礎控除104万円には2年間限定の特例措置が含まれており、控除額が今後変わる可能性があります。また、青色申告特別控除の区分も以下のように見直される予定です。
| 控除額 | 主な変更点 |
|---|---|
| 75万円(新設) | 優良電子帳簿保存等の要件を満たす場合 |
| 65万円 | 電子申告(e-Tax)が必須要件に |
| 55万円 | 廃止 |
| 10万円 | 前々年の収入が1,000万円を超える場合は適用不可に |
※ 2026年分まではこれまで通りの控除額(10万円/55万円/65万円)が適用されます




