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【記入例付き】ITフリーランスの青色申告承認申請書の書き方を解説

更新日: 2024/08/28
【記入例付き】ITフリーランスの青色申告承認申請書の書き方を解説

ITフリーランス向けに「青色申告承認申請書」の書き方を紹介します。確定申告の方式には白色申告と青色申告があり、青色申告を選択するには申請書の提出が必要です。
飲食業など、一般的な青色申告承認申請書の書き方・記入例はコチラ

INDEX

目次

    青色申告承認申請書とは?

    青色申告承認申請書とは、個人事業主が青色申告をするために提出する書類です。期限までに提出すれば、次回の確定申告から青色申告の特典を受けられるようになります。

    青色申告承認申請書の書き方(WEBデザイナーの記入例)

    青色申告承認申請書の作成方法は、主に下記の3パターンです。

    • 国税庁HPからファイルをダウンロードして、PDFで作成する
    • 税務署で用紙をもらって、手書きで作成する
    • 無料のクラウドサービスを活用して、オンラインで作成する

    freee開業」や「マネーフォワード クラウド開業届」などの無料サービスを用いて、オンラインで簡単に申請書を作成・提出できます。

    ITフリーランスの青色申告承認申請書の書き方

    ここからは、ITフリーランス向けに「青色申告承認申請書」の書き方を詳しく解説します。WEBデザイナーの記入例を掲載していますが、WEBエンジニア・ライター・ディレクター・コンサルタントなどの方にも参考にしていただけます。

    税務署名・提出日

    青色申告承認申請書の書き方 - 提出先の税務署名・提出日

    納税地(原則として自宅の住所)を管轄する税務署名を記入しましょう。わからない場合は、国税庁サイトの検索ページで調べられます。

    年月日の欄は、実際の提出日を記入します。西暦・和暦、どちらでも構いません。ほかの記入欄に合わせて、和暦で記入するのが無難です。

    納税地

    青色申告承認申請書の書き方 - 納税地の住所・電話番号

    「住所地」に印をつけ、自宅の住所を記入するのが原則です。自宅のほかに仕事場がある場合も同様です。例外として、特別な届出をして納税地をオフィスなどに変更済みであれば、変更後の納税地を記入しましょう。

    ちなみに、日本国内に住所がなく、海外に住んでいるフリーランスは「居所地」にチェックをします。日本に滞在する間の住所(ホテルなど)を記入しましょう。

    上記以外の住所地・事業所等

    青色申告承認申請書の書き方 - 上記以外の住所地・事業所等

    自宅兼事務所(SOHO)の場合、何も記入しなくて構いません。ウェブデザイナーなどのITフリーランスであれば、自宅=仕事場という人も多いでしょう。

    もし自宅とは別の場所にオフィスがあるなら、その住所を記入します。シェアオフィス・バーチャルオフィスの住所を記入してもOKです。

    氏名・生年月日

    青色申告承認申請書の書き方 - 氏名・生年月日

    本名・生年月日を記入します。仕事上の通称やペンネームなどは、氏名欄には記入できません。税務署に通称などを伝えておきたい場合は、後述する「屋号」欄か、その他参考事項の「(3) その他」欄に記入しましょう。

    職業

    青色申告承認申請書の書き方 - 職業【WEBデザイナー編】

    ふだん名乗っている職業を書けばOKです。とくにルールはありませんし、重要な項目ではありません。確定申告書にも職業を記入するので、その際に改めて練り直すこともできます。
    確定申告で職業を書くときの注意点

    屋号

    青色申告承認申請書の書き方 - 屋号【WEBデザイナー編】

    「開業届」や「確定申告書」に記入した屋号を、そのまま転記します。IT系のSOHO・フリーランス・ノマドワーカーであれば、屋号を決めずに本名のみで活動する人も多いでしょう。そのような場合は、空欄でOKです。
    屋号の決め方と最低限のルール

    青色申告を開始する年

    青色申告承認申請書の書き方 - 青色申告を開始する年

    青色申告の対象にしたい年を記入します。たとえば「令和7年分」と記入した場合、翌年の「令和8年」2月16日~3月16日に行う確定申告から青色にできます。

    1 事業所などの名称・所在地

    青色申告承認申請書の書き方 - 事業所などの名称・所在地

    自宅兼事務所(SOHO)の場合、「名称」は空欄で、「所在地」には自宅住所と電話番号を記入しましょう。オフィスがある場合は、名称欄にも記入します。

    2 所得の種類

    青色申告承認申請書の書き方 - 所得の種類

    ここは「事業所得」に印をつけましょう。WEBデザイナーのようなITフリーランスであれば、まず「不動産所得」などには該当しません。

    3 いままでの青色申告の取消し・取りやめの有無

    青色申告承認申請書の書き方 - いままでの青色申告の取消し・取りやめの有無

    初めて青色申告をする人は「無」に印をつけるだけです。過去に青色申告をしていた人は、「有」に印をつけましょう。「取消しor取りやめ」を選択し、その時期を記入します。

    4 本年1月16日以後 新たに業務を開始した年月日

    青色申告承認申請書の書き方 - 本年1月16日以後新たに業務を開始した年月日

    開業した年の分から青色申告を希望する場合のみ、開業した年月日を記入します。開業日から2ヶ月を過ぎていないか、ここで確認するわけです。それ以外の方は、記入しなくて構いません。

    5 相続による事業承継の有無

    青色申告承認申請書の書き方 - 相続による事業承継の有無

    相続でなければ「無」に印をつけましょう。「相続による事業承継」とは、先代が亡くなって事業を受け継ぐことを指します。IT系のフリーランス・SOHOの方であれば、このようなケースは考えにくいでしょう。

    6 その他参考事項

    青色申告承認申請書の書き方 - その他参考事項

    あくまで「参考事項」ですから、ここに記入したことで何かが決まることはありません。たとえば「複式簿記を選んだけど、やっぱり簡易簿記にしよう」と考え直し、あとで無断で変更しても問題ありません。

    ここからは「(1) 簿記方式」と「(2) 備付帳簿名」の詳しい書き方を、順番に解説していきます。カンタンにいうと、55万円 or 65万円の青色申告特別控除を狙うかどうかで、書き方が異なります。「(3) その他」は空欄でOKです。

    (1) 簿記方式

    55万円 or 65万円の青色申告特別控除 10万円の青色申告特別控除
    青色申告承認申請書の書き方 - 簿記方式(青55万or青65万の場合) 青色申告承認申請書の書き方 - 簿記方式(青10万の場合)

    簿記方式は「複式簿記」と「簡易簿記」のどちらかを選択すればOKです。「その他」は、主に伝票会計というマニアックな方式を指すので無視して構いません。使用する会計ソフトの名称を記入する人もいますが、無理に書かなくて大丈夫です。

    迷っている人は、ひとまず複式簿記に印をつけておきましょう。複式簿記では、つねに取引の“原因と結果”を記録します。ある程度の知識が必要ですが、会計ソフトを使えばわりとカンタンです。
    青色申告対応の会計ソフト【比較一覧表】

    ちなみに、青色申告特別控除55万円の要件をクリアした場合、さらに「電子申告 or 電子帳簿保存」の要件を満たすと、控除額が65万円にアップします。
    青色申告特別控除の要件をわかりやすく!10万・55万・65万

    (2) 備付帳簿名

    55万円 or 65万円の青色申告特別控除 10万円の青色申告特別控除
    青色申告承認申請書の書き方 - 備付帳簿名(青55万or青65万の場合) 青色申告承認申請書の書き方 - 備付帳簿名(青10万の場合)

    ここでは作成予定の帳簿に印をつければOKです。提出時点での“予定”で構いません。上記は一例ですが、迷ったら上記の通り記入しましょう。

    「55万円or65万円の控除を狙うにあたって、どのような帳簿が必要か?」については、以下の記事でわかりやすくまとめています。ぜひ参考にしてみてください。
    青色申告の帳簿づけ方法 – 具体例で解説する簿記入門

    関与税理士

    税理士に記帳や確定申告の代行を依頼しない場合は、何も記入しません。顧問税理士がいる場合には、税理士の氏名・電話番号を記入します。

    税務署整理欄

    青色申告承認申請書の書き方 - 税務署整理欄

    税務署側の記入欄ですから、何も記入してはいけません。整理番号も、自分で記入する必要はありません。

    青色申告承認申請書の提出期限はいつまで?

    青色申告承認申請書の提出期限は、「新規開業の場合」と「白色申告から切り替える場合」で異なります。

    新規開業の場合 開業から2ヶ月以内
    白色申告から切り替える場合 青色申告に切り替えたい年の3月15日

    新規開業の場合は、開業日から2ヶ月以内に申請書を提出すればOKです。そうすれば、最初の確定申告(開業年分の確定申告)から、青色申告を選択できます。

    白色申告から青色申告へ切り替える場合、申請書の提出期限日は「3月15日」です。たとえば、2025年分の確定申告は2026年2月16日〜3月16日に行いますが、これを青色にしたいなら、2025年3月17日までに申請書を提出します(土日と重なる関係で日付がずれています)。

    青色申告承認申請書の提出期限はいつまで?詳しい解説

    新規開業の場合は「開業届」と一緒に提出しよう

    新たに個人事業主として開業する際は、税務署に「開業届」を提出します。この提出期限は、原則として「開業から1ヶ月以内」です。開業届は、青色申告承認申請書と一緒に提出してもOKなので、開業から1ヶ月以内にまとめて出すのがおすすめです。

    freee開業」や「マネーフォワード クラウド開業届」のようなオンラインサービスを使えば、アンケート形式で必要事項を入力するだけで、開業届と青色申告承認申請書を一挙に作成できます。マイナンバーカードがあれば、そのままネットで提出できます。誰でも無料で利用できます。

    青色申告承認申請書の控えは必要?

    青色申告承認申請書の控えを持っていなくても、ほとんどの場合は、何も問題は起きません。とはいえ、もらっておいて損はないでしょう。

    ちなみに、「freee開業」などでオンライン提出した場合、控えは受け取れません。ですが、e-Taxのメッセージボックスで到達確認などができます。

    まとめ

    個人事業主の確定申告には白色申告と青色申告があり、青色申告を選択するには「青色申告承認申請書」の提出が必要です。

    青色申告承認申請書の主な作成方法

    • 国税庁HPからファイルをダウンロードして、PDFで作成する
    • 税務署で用紙をもらって、手書きで作成する
    • 無料のクラウドサービスを活用して、オンラインで作成する

    作成した申請書は、下記のいずれかの方法で提出します。

    青色申告承認申請書の提出方法

    • 税務署の窓口で提出する
    • 税務署宛に郵送する
    • オンラインで送信する

    freee開業」や「マネーフォワード クラウド開業届」という無料サービスを使えば、オンラインで申請書を作成&提出できます。会計ソフトの「freee会計」や「マネーフォワード クラウド確定申告」のユーザー以外も無料で利用できます。

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