新型コロナの影響を受けて売上が減少した中堅以下の事業者に「事業復活支援金」が給付されます。対象の個人事業主には最大50万円、法人には最大250万円が給付されます。
事業復活支援金の申請期限は6月17日【新型コロナ】
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目次
「事業復活支援金」とは?
「事業復活支援金」を含んだ補正予算案が、2021年12月20日に可決されました。新型コロナの影響を受ける事業者に、新たな給付金が支給されます。本記事では更新時点での最新情報をまとめておきます。
「事業復活支援金」の概要
給付額 |
個人事業主:最大50万円 法人:最大250万円 |
---|---|
主な対象 |
※ 地域や業種は問わない |
対象期間 | 2021年11月~2022年3月 |
主な要件 |
売上が50%以上減少した月がある ※上記を満たさなくても、売上が30~50%減少した月があれば、満額の6割を上限として給付を受けられる |
基本計算式 |
(基準期間の売上高の合計額)-(対象月の売上高)× 5 = 給付額 ※ ただし、計算結果が上限額を超える場合は、上限額が給付される 事業復活支援金の計算方法・計算例はこちら |
申請期間 | 2022年1月31日(月)〜6月17日(金)* |
*申請期限は5月31日(火)から延長された
事業復活支援金の給付に関しては、地域や業種が問われません。印象としては、2020年に実施された「持続化給付金」に近いです。
ただ、これまでの給付金とは異なり、「自らの事業判断によらずに売上が減少したこと」という要件が追加されています。わかりやすくいうと「本当は営業できる状況なのに給付金目的でわざと休業した」と判断されたらアウトということです。
売上減少の考え方
2021年11月~2022年3月いずれかの月で、基準月と比べて売上が半分以下になった月がある場合、個人事業主50万円・法人250万円が上限として、事業復活支援金が給付されます。
半分以下にならないまでも、売上が30~50%減った月がある場合には、満額の6割を上限として支援金が給付されます。
売上減少の考え方 – 個人事業主の例
給付額の上限
売上減少の程度と事業規模等に応じて、給付額の上限が以下のように異なります。
売上が半分以下に減少 | 売上が30~50%減少 | |
---|---|---|
個人事業主 フリーランスを含む |
50万円 | 30万円 |
小規模法人 年間売上1億円以下 |
100万円 | 60万円 |
中小法人 年間売上5億円以下 |
150万円 | 90万円 |
中堅法人 年間売上5億円超 |
250万円 | 150万円 |
なお、上記はあくまで最大の金額にすぎません。実際の給付額は、所定の計算式にあてはめて計算することになります。