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確定申告書等作成コーナーがアップデート【2023年~】
2023年(令和5年)1月に、国税庁ウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」が大きくアップデートされるようです。これによって、オンラインでの確定申告(電子申告)がさらに簡便化されます。
①は個人事業主にとって重要なアップデートです。一方、②と③は会社員などの確定申告にも関係します。ここからは、3つの変更点を順番に解説していきます。
① スマホで個人事業主の決算書が作れるように
令和4年分の確定申告からは、スマホ版の「確定申告書等作成コーナー」でも個人事業主の決算書(収支内訳書・青色申告決算書)が作れるようになります。これにより、個人事業主も確定申告書等作成コーナーから「スマホ申告」が可能になる見込みです。
これまでは、スマホから確定申告書等作成コーナーにアクセスすると「収支内訳書」と「青色申告決算書」を作成できませんでした。このため、確定申告書等作成コーナーからスマホ申告ができるのは、決算書の提出が不要な会社員などに限られていました。
しかし2023年からは、スマホ版の確定申告書等作成コーナーでも、個人事業主の主な申告書類をすべて作成できるようになります。これまで、個人事業主は特定の会計ソフトを使わないとスマホ申告できませんでしたが、2023年からはスマホ申告の方法が増えることになりそうです。
>> 【2022年現在】個人事業主がスマホで電子申告する方法はある?
② マイナポータル連携で自動入力できる部分が拡大
確定申告書等作成コーナーで「マイナポータル連携」を利用すると、確定申告書の一部が自動記入されます。令和4年分の確定申告からは、この機能を使って自動記入できる項目がさらに拡大される予定です。
「社会保険料控除」の控除額は、その年に支払った国民年金保険料や健康保険料の合計によって決まります。令和4年分からは、このうち国民年金保険料の金額を申告書に自動記入できるようになります(健康保険料などは自分で入力する)。
③ マイナンバーカードの読み取りが1回でOKに
2023年1月からは、確定申告書等作成コーナーから「マイナンバーカード方式」で電子申告する手順が少し簡単になります。今まではマイナンバーカードを3回も読み取る必要がありましたが、これが1回で済むようになります。
注意点として、初めて「マイナンバーカード方式」で電子申告をする際は、画面の指示に従って複数回のカード読み取りが必要になるようです。なお「ID・パスワード方式」を選択する場合、流れは今までと変わりません(そもそもマイナンバーカードを使わない)。
ちなみに、マイナンバーカードの読み取りはスマートフォンでも可能です。以前は専用のICカードリーダーが必須でしたが、現在は大抵のスマホで代用できるようになっています。