「確定申告書等作成コーナー」や「e-Taxソフト」から電子申告を行う場合、添付書類の郵送などは基本的に不要です。このとき、添付書類は大まかに「提出を省略できるもの」と「PDF形式でデータ送信するもの」の2種類に分かれます。
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目次
確定申告で提出する書類のおさらい
確定申告で提出する書類には、メインの書類(決算書と確定申告書)と、サブにあたる添付書類(控除証明書など)があります。この「添付書類」が、本ページのメインテーマです。
書面で確定申告をする場合、添付書類は「添付書類台紙」という用紙に貼り付けて提出します。
電子申告をする場合でも、白色申告なら「収支内訳書」を、青色申告なら「青色申告決算書」のデータを提出します。また、どちらの場合でも「確定申告書」のデータも提出します。
添付書類とは、各種控除を受けるために提出する証明書などのことです。たとえば「社会保険料控除の証明書」や「生命保険料控除の証明書」などです。
電子申告における添付書類のあり方
電子申告では、大抵の添付書類の提出が省略できます。さらに、省略できない添付書類であっても、PDF形式のデータ(電子ファイル)で送信すればよいとされています。基本的に、紙の添付書類を税務署に持参したり、郵送したりする必要はないということです。
提出を省略できる添付書類 | PDF形式のデータで送信できる添付書類 |
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原本の保管が必要 (最低5年) |
原本の保管は不要 (送信したPDFファイルを原本とみなす) |
※ 会計ソフトからそのまま電子申告する場合も、基本的には同じように考える
ちなみに例外として、提出の省略もデータでの送信も認められていない添付書類が、ごく一部ですが存在します。該当する書類は、必ず書面で提出をしなくてはいけません(印紙税過誤納確認申請の添付書類など)。
① 提出を省略できる添付書類
提出省略制度の対象になるのは、以下のような書類です。一般的な所得控除に関わる書類は、ほとんど提出しなくてよいことになります。
提出を省略できる主な書類
- 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
- 雑損控除の証明書
- 医療費の領収書
- セルフメディケーション税制の医薬品購入の領収書
- 医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
- 社会保険料控除の証明書
- 小規模企業共済等掛金控除の証明書
- 生命保険料控除の証明書
- 地震保険料控除の証明書
- 寄附金控除の証明書
- 勤労学生控除の証明書
- 特定震災指定寄附金特別控除の証明書
提出が省略できるからといって、上記の書類をすぐ処分してはいけません。確定申告書を作成する際、控除額の計算に必要な金額や条件などを入力していきます。そのために、控除の証明書などは手元に用意しておく必要があります。
また、電子申告で提出を省略した書類については、法定申告期限から最低でも5年間は廃棄せずに保管する必要があります。申告が完了したあとも、確認のために原本の提示もしくは提出を求められる可能性があります。
② PDF形式のデータで送信する添付書類
添付書類のなかでも、以下のような書類については提出の省略が認められていません。ただし、これらの添付書類は、PDFデータで送信すればよいことになっています。
PDF形式で提出できる主な添付書類
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の証明書など
- 住宅耐震改修特別控除の証明書など
- 収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の証明書など
これらの書類はもともと書面で提出する必要がありましたが、2017(平成29)年1月からPDF形式のデータで送信できるようになりました。とはいえ、PDFで送信する方法だけでなく、従来どおり書面で提出する方法も認められています。
このように、基本的に「省略不可能な添付書類は、PDF形式のデータで送信できる」と考えてよいです。この書類の代表例として、住宅ローン控除の証明書が挙げられます。
なお、2018(平成30)年4月から、PDF形式で送信したデータ自体を原本として取り扱ってもらえることになりました。そのため、PDF形式で送信した添付書類に関しては保管不要です。
添付書類をPDF形式のデータにする方法
添付書類のPDF形式データを取得するには、大別して2つの方法があります。「紙の書類をスキャンしてパソコンに送信する方法」か「別のファイル形式で作成された書類をPDF形式に変換する方法」です。
送信したPDF形式の添付書類が正しく確認できないと、再送信もしくは書面での提出を求められます。データの送信前には、以下の4項目を満たしているか、チェックしておきましょう。
PDFデータ作成時の最終確認項目
- 解像度が200dpi以上である
- 24ビットカラー(256階調以上)である
- 目視で内容が確認できる
- パスワードを設定していない
上記の項目は、国税庁のガイドラインによるものです。要するに「見えにくいデータを送りつけてこないで。パスワード設定しないで。」という内容であり、大抵のPDFデータは上記の項目をパスしているはずです。
まとめ – 電子申告をする際の添付書類
電子申告の場合、国税庁が認める形式で記載内容を送信すれば、添付書類の提出を省略できる制度があります。特に「確定申告書等作成コーナー」や「e-Taxソフト」から電子申告をする際は、この制度によってほとんどの添付書類を省略できます。
ただし、住宅ローン控除など、一部の控除を受けるために必要な添付書類については提出を省略できません。とはいえ、これらの書類もPDFデータで送信することが認められているので、郵送などの手間は基本的にかかりません。
個人事業主の所得控除一覧
提出を省略できる添付書類 | PDF形式のデータで送信できる添付書類 |
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原本の保管が必要 (最低5年) |
原本の保管は不要 (送信したPDFファイルを原本とみなす) |
省略が可能な添付書類の多くは、確定申告書(第一表)の左下にある所得控除を受ける際に求められる書類です。電子申告ならほとんどの所得控除について、添付書類台紙に控除証明書などを貼り付けて提出する必要はありません。