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ふるさと納税の申告手続きが簡素化
2021年分の確定申告(2022年2月16日~3月15日に行う確定申告)から、ふるさと納税の申告手続きが簡素化されました。「ワンストップ特例制度」を利用する会社員などは、そもそも確定申告が不要なので関係ありません。
簡素化の概要 – 令和3年分からのふるさと納税
対象者 | 「特定事業者」のサイトからふるさと納税をした人 |
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概要 | 確定申告に必要な証明書を「特定事業者」が発行してくれるようになる |
主なメリット | 複数の自治体にふるさと納税をした場合でも ① 寄附額の合計を自分で計算する必要がなくなる ② 自治体から受け取った証明書を個々に添付する必要がなくなる |
令和6年においては上記の制度へ移行済
ここで言う「特定事業者」とは、国税庁が指定した事業者のことです。下記のような大手サイトの運営会社が指定を受けています。
「特定事業者」のふるさと納税サイト(一例)
>> 国税庁長官が指定した特定事業者(令和5年11月24日現在)- 国税庁
寄附金控除に関する証明書とは
特定事業者のサイトを介してふるさと納税をすると「寄附金控除に関する証明書」を受け取ることができます。これを控除の証明書として、確定申告で利用できるようになりました。
寄附金控除に関する証明書
なお、ふるさと納税の申告手続きについては、「マイナポータル」を活用した電子化も進められています。これについては、記事の後半で詳しく説明します。
① 確定申告書の記入がラクになる
確定申告書には、ふるさと納税をした額(寄附額)の合計を記入する欄があります。2021年分の確定申告からは、ふるさと納税サイトを運営する特定事業者が発行する証明書に合計額が書かれているので、それを転記するだけでOKです。
これまで、複数の地域にふるさと納税をしたときは、別々に発行される「寄附金受領証明書」を参照して、自分で寄附額の合計を計算する必要がありました。今後は、このような計算が必要なくなります。
② 添付書類が「寄附金控除に関する証明書」のみに
2021年分の確定申告から、ふるさと納税の添付書類が「寄附金控除に関する証明書」だけで済むようになりました。
かつては、複数の地域にふるさと納税をした際は、各自治体が発行する「寄附金受領証明書」をすべて添付する必要がありました。しかし現在は、ふるさと納税サイトを運営する特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」だけでOKです(複数のサイトを利用した場合は、複数枚を添付する)。
ちなみに「確定申告書等作成コーナー」から電子申告をすれば、この証明書の提出を省略できます。提出を省略した書類は、5年間保管が必要です。今後は基本的に「寄附金控除に関する証明書」だけで済むので、かさばらずに済みます。
電子申告で省略できる添付書類とは?
ふるさと納税サイトがマイナポータル連携に対応
一部のふるさと納税サイトは、政府が運営する「マイナポータル」との連携が可能です。ふるさと納税サイトとマイナポータルを連携すると、よりカンタンに申告書を作成できます。
- 証明書の情報が、マイナポータル経由で「作成コーナー」に自動取得される
- 取得された情報は、確定申告書のデータに自動で反映される
- さらに電子申告なら、申告データ送信時に証明書ファイルが自動添付される
>> 確定申告書等作成コーナーの「マイナポータル連携」とは?
電子申告の場合、この連携を済ませておけば、作成コーナーから申告データを送信する際に「寄附金控除に関する証明書」のファイルが自動で添付されます。この場合は証明書を手元で保管しておく必要もなくなるわけです。
マイナポータル連携可能な主要サイト
上記のサイトはいずれもマイナポータル連携に対応しています。マイナンバーカードを持っている人は、これらのサイトを利用したほうが、手続きが簡単になります。
まとめ
2021年からは「特定事業者」のウェブサイトを介してふるさと納税を行うと、確定申告で寄附金控除を受ける手続きが簡単になりました。
2021年以降のふるさと納税のポイント
- 特定事業者のサイトを使うと「寄附金控除に関する証明書」が発行される
- この証明書に、そのサイトで行ったふるさと納税の年間内訳が記載されている
- 確定申告の際、この証明書だけ添付すればOK
- 各自治体が発行する「寄附金受領証明書」の提出や保管は不要
すでに、大手のふるさと納税サイト(ふるなび、さとふる、ふるさとプレミアムなど)が、特定事業者に指定されています。
これらのサイトからふるさと納税をすれば、簡素化された手続きで寄附金控除を受けられるということです。マイナポータルとの連携に対応しているサイトを利用すれば、申告手続きはさらにカンタンになります。