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ふるさと納税の申告【個人事業主向け】確定申告で寄附金控除を受ける方法

更新日: 2024/08/08
ふるさと納税の申告【個人事業主向け】確定申告で寄附金控除を受ける方法

個人事業主向けに、ふるさと納税の申告方法について説明します。確定申告書の記入例や添付書類を、画像付きでご覧いただけます。会社員などの給与所得者は、下記の記事をご覧ください。
ふるさと納税の申告 – 会社員のワンストップ特例制度

INDEX

目次

    ふるさと納税の申告方法【個人事業主】

    個人事業主がふるさと納税をしたら、確定申告で「寄附金控除」を受けましょう。確定申告書に必要事項を記入することにより、ふるさと納税分の控除を受けることができます。

    ふるさと納税の申告方法

    • 確定申告書に寄附額や控除額を記入する
    • ふるさと納税の「寄附金受領証明書」などを添付する

    >> 確定申告書の提出書類をおさらい【個人事業主】

    たとえば、2024年分の確定申告では「2024年1月1日~12月31日に行ったふるさと納税」について寄附金控除を受けられます。まだ返礼品を受け取っていなくても、年内に寄付が済んでいる金額については、その年分の申告に含めましょう。

    確定申告書の記入箇所

    確定申告書で、ふるさと納税に関する記入欄は下記の3つです。個人事業主が提出するのは「確定申告書」で、第一表と第二表の計2ページです。

    確定申告書 第一表 確定申告書 第二表
    確定申告書の記入箇所 (第一表) - ふるさと納税の申告 確定申告書の記入箇所 (第二表) - ふるさと納税の申告

    確定申告書 全体の書き方はこちら

    ここからは、年間で合計3万円のふるさと納税をしたケースを例に、各欄の記入方法を説明します。なお、ふるさと納税以外では寄付をしていないものとします。

    確定申告書の記入例(第一表)

    第一表の記入例 (確定申告書) - ふるさと納税の申告

    「寄附金控除」の欄に、ふるさと納税の合計額から2,000円を差し引いた金額を記入します。今回は3万円のふるさと納税をした例なので「30,000 – 2,000 = 28,000」で、28,000を記入します。

    万が一、寄付額が「総所得金額等の40%」を超える場合には「総所得金額等の40% - 2,000円」の金額を記入しますが、大抵は気にしなくて構いません。

    確定申告書の記入例(第二表)

    寄附金控除に関する事項(㉘)- 第二表

    令和2年分以降用 確定申告書 第二表「寄附金控除に関する事項」

    「寄附先の名称等」には、複数の自治体に寄付した場合でも、代表する1ヶ所のみ記入すればOKです。「寄附金」の欄には、ふるさと納税の合計額を記入します。こちらは2,000円を差し引いた金額ではありません。

    住民税・事業税に関する事項 – 第二表

    確定申告書 第二表の記入例 (住民税・事業税に関する事項) - ふるさと納税の申告

    「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」の欄に、ふるさと納税の合計額を記入しましょう。この金額は、上記の「寄附金」の欄と一致します。こちらも2,000円を差し引く前の金額です。

    ふるさと納税に関する添付書類

    確定申告書への記入だけでなく、証明書の提出も必要です。ふるさと納税の「寄附金受領証明書」か「寄附金控除に関する証明書」を添付書類台紙に貼り付けて、申告書類と一緒に提出しましょう。

    寄附金受領証明書 寄附金控除に関する証明書
    寄附金受領証明書 寄附金受領証明書
    寄付先の自治体から送付される 利用したふるさと納税サイト
    などから発行される

    上記右側の「寄附金控除に関する証明書」には、寄付先の情報がすべて集約されています。これを添付すれば、上記左側の「寄附金受領証明書」は添付不要です。

    「寄附金控除に関する証明書」は、「特定事業者」のサイトからふるさと納税をした場合にのみ発行されます。下記のような大手サイトの運営企業は、すでに「特定事業者」に指定されています。

    「特定事業者」のふるさと納税サイト(一例)

    >>ふるさと納税の手続き簡素化【特定事業者の一覧つき】

    確定申告書等作成コーナーを使う場合

    ここまでは手書きの場合について紹介しましたが、もちろんパソコンで作成してもOKです。国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面に従って必要事項を入力するだけで、カンタンに申告書を作成できます。

    ふるさと納税(寄附金控除)に関わる入力項目

    控除の入力画面(確定申告書等作成コーナー) ふるさと納税の入力画面(確定申告書等作成コーナー)

    >> 確定申告書等作成コーナー – 国税庁

    ここで作成した申告書類は、印刷して書面で提出できるほか、そのまま国税庁に送信(電子申告)もできます。

    「確定申告書等作成コーナー」を利用する場合、「寄附金控除に関する証明書」などから、控除額を確定申告書へ直接転記することも可能。
    >>「マイナポータル連携」で控除額を自動転記できる!

    電子申告なら添付書類は省略できる

    電子申告では「添付書類の提出を省略してOK」という制度があります。ただし、提出を省略した添付書類は、確定申告が終わってからも5年間は保存しておきましょう。申告内容に不備があった場合などに、提示を求められることがあります。
    電子申告における添付書類の扱い

    まとめ

    個人事業主が1月1日~12月31日に行うふるさと納税については、原則として翌年の2月16日~3月15日に行う確定申告で「寄附金控除」を受けましょう。

    ふるさと納税 – 個人事業主の確定申告

    • 確定申告書に寄附額や控除額を記入する
    • 「寄附金受領証明書」か「寄附金控除に関する証明書」を添付する
    • 電子申告なら、添付書類の提出は省略できる

    個人事業主の確定申告では、確定申告書や添付書類に加えて、決算書も提出します。決算書は、白色申告なら「収支内訳書」、青色申告なら「青色申告決算書」です。すべての書類を揃えて、所轄の税務署へ提出しましょう。

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