会社員向けにふるさと納税のやり方を解説します。いつも確定申告していない会社員であれば、「ワンストップ特例」という簡易的な方法で手続きが可能です。なお、確定申告をする予定がある方は、以下の記事を参照してください。
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目次
ワンストップ特例制度とは?
概要 | 会社員などが、確定申告をしなくてもふるさと納税による税金の控除を受けられるのが「ワンストップ特例制度」 |
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主な要件 |
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利用の流れ | 寄付が済んだら、寄付先の自治体へ申請書類を郵送する (送付期限は、寄付をした年の「翌年1月10日」まで) |
多くの会社員は「ワンストップ特例制度」を利用できます。ただし、下記のような会社員は、自分で確定申告をして税金の控除を受けることになります。
ワンストップ特例制度を利用できない会社員(主な例)
- 確定申告の義務がある人*
- 医療費控除や住宅ローン控除のために、任意で確定申告(還付申告)をする人
- 年間で6ヶ所以上の自治体にふるさと納税をした人
*一定以上の副業収入がある場合など(給与所得者の申告義務について詳しく)
なお、自治体への申請書の提出が遅れた場合も、ワンストップ特例制度を利用できません。たとえば2024年中に行ったふるさと納税については、申請書は「2025年1月10日」必着なので注意しましょう。
申請の流れ
- ワンストップ特例に必要な申請書は自治体から送付される
- 送られてこない場合は、ふるさと納税サイトなどからダウンロードすればOK
- 届いた申請書に記入して、本人確認書類 (コピー) と一緒に自治体へ送付する
- 申請は1回の寄付ごとに行う
自治体に送付するのは、申請書と本人確認書類のコピーだけです。寄付先の自治体から届く「寄附金受領証明書」は、ひとまず手元で保管しておきましょう。
なお、ワンストップ特例制度の申請は1回の寄付ごとに行います。寄付の回数に応じて、上記のステップを繰り返すわけです。同じ自治体に複数回の寄付をした場合も同様です。
1. 特例の申請書を作成する
- 申請書の正式名称は「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」という
- 多くの自治体は「寄附金受領証明書」と一緒に送ってくれる
- ふるさと納税サイトや総務省のウェブサイトからのダウンロードも可能
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の記入例
申請書内①②のチェックボックスは、必ず2ヶ所ともチェックを入れましょう。小難しい文章が書いてありますが、ざっくり以下のような意味です。
- 確定申告をしない予定である
- 寄付先の自治体は5ヶ所以下の予定である
2. 申請書類を自治体に郵送する
- 申請書の送付期限は、寄付をした年の「翌年1月10日」(必着)
- 記入した「申請書」と「本人確認書類 (コピー) 」を封筒に入れて郵送する
- 封筒のサイズに規定はない
- 小さい封筒(長3型など)なら「84円切手」で送れる
- 申請書と一緒に封筒も送ってくれる自治体が多い
封筒のサイズは自由なので、書類を折りたたんで小さい封筒に入れても構いません。自治体によっては、申請書や「寄附金受領証明書」と一緒に封筒を送ってくれるケースもあります。
添付する本人確認書類 (コピー)
添付する本人確認書類について、マイナンバーカードを持っている場合は、その両面をコピーすればOKです。マイナンバーカードがない場合は、「番号(マイナンバー)確認書類」と「身元確認書類」両方のコピーを添付しましょう。
FAQ – ワンストップ特例制度の注意点
Q.「ワンストップ特例」と「確定申告」で税金の控除額は変わる? |
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どちらを利用しても控除額はほぼ同じになります。計算上、数円程度の誤差が生じることはありますが、ほとんど気にする必要はありません。 |
Q.「ワンストップ特例」の申請後に「確定申告」をした場合はどうなる? |
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確定申告の内容が優先され、ワンストップ特例制度の適用は無効になります。もし確定申告が必要になった場合は、申告書のふるさと納税にかかわる部分への記入を忘れないようにしましょう。 |
Q. 寄付先が5自治体を超えたら、超えた自治体分だけ確定申告すればいい? |
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いいえ。寄付先が5つの自治体を超えたら、寄付したすべての自治体分について確定申告が必要です。 |
Q. 同じ自治体に複数回寄付した場合も「1自治体」とカウントしていい? |
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はい。たとえば同じ自治体に3回寄付をしたとしても、1自治体への寄付とカウントされます。 |
Q. 特例申請書の提出後、住所や氏名に変更があったらどうすればいい? |
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寄付をした年の12月31日までに名前・住所などの変更があった場合、翌年1月10日までに特例申請書を提出した自治体へ「申請事項変更届出書」を提出しましょう。 |