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許認可が必要な業種と窓口のリスト【一覧表】

更新日: 2024/07/22
許認可が必要な業種と窓口のリスト【一覧表】

業種によっては、営業にあたって行政の「許認可」が必要な場合があります。許認可の種類によって、申請する窓口が異なります。申請の具体的な場所については、居住地ではなく、拠点となる営業所を基準に管轄が決まるので、事前に確認しておきましょう。

INDEX

目次

    許認可が必要な業種【一覧表】

    個人事業主・小規模企業向けに、営業の許認可が必要となる主な業種を一覧表にまとめました(実際、具体例は無数にありますので、参考程度にご覧ください)。

    主な業種と許認可の窓口リスト

    具体例 窓口
    飲食店 食堂、レストラン、専門料理店、日本料理店、料亭、中華料理店、ラーメン店、焼肉店、そば・うどん店、すし店、酒場、バー、喫茶店、カフェ 保健所
    食料品製造業・販売業 八百屋、果物屋、肉屋、魚屋、弁当・惣菜屋、パン屋、ケーキ屋、アイスクリーム屋、菓子屋、お茶屋、コーヒー豆屋、米屋、コンビニ 保健所
    宿泊業 旅館、ホテル、カプセルホテル、ユースホテル、下宿、民宿 保健所
    医療業 病院、一般診療所、歯科診療所、助産所、歯科技工所、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 保健所
    理容業 理容院、理髪店、バーバー、床屋、シェービングサロン 保健所
    美容業 美容院、美容室、ビューティサロン、まつげエクステサロン、ヘアサロン、ヘアカラー専門店 保健所
    洗濯業 クリーニング店、クリーニング工場、リネンサプライ 保健所
    接待飲食等営業 キャバレー、ラウンジ、ホストクラブ、料亭、待合茶屋 警察署
    遊技場営業 麻雀クラブ、パチンコホール、スロット店、ゲームセンター 警察署
    古物営業 リサイクルショップ、リユースショップ、古本屋、古着屋、古美術商、金券ショップ、質屋、中古自動車の販売店 警察署
    深夜酒類提供飲食店営業 スナック、パブ、バー、酒場、居酒屋 ※深夜(午前0時から午前6時)に営業する場合 警察署
    探偵業 探偵事務所、興信所 警察署
    警備業 施設警備業者、雑踏警備業者、交通誘導警備業者、貴重品運搬警備業者 警察署
    自動車運転代行業 運転代行サービス 警察署
    医薬品・化粧品等販売業 薬局、薬店、ドラッグストア 都道府県庁
    公衆浴場業 銭湯、温泉、サウナ、スーパー銭湯、健康ランド、岩盤浴、酵素風呂 都道府県庁
    興行場営業 映画館、劇場、寄席、音楽堂、ライブハウス、演劇場、演芸場、サーカス、見世物小屋 都道府県庁
    学校等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 ※私立の場合 都道府県庁
    児童福祉事業 保育所、託児所、ベビーシッター 都道府県庁
    訪問介護事業 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、夜間対応型訪問介護事業所 都道府県庁
    住宅宿泊事業 民泊(年間営業日数180日の上限あり) 都道府県庁
    動物取扱業 ペットショップ、ペットサロン、ペットホテル、動物園、水族館、ねこカフェ 都道府県庁
    旅行業 旅行会社、旅行業者代理店、旅行サービス手配業者 都道府県庁 または観光庁
    宅地建物取引業 不動産販売代理店、不動産仲介会社 都道府県庁
    建設業 大工、左官屋、とび職人、解体工事業者、造園工事業者、ガーデナー 都道府県庁
    電気工事業 電気工事店、電気工事業者 都道府県庁
    貸金業 消費者金融業者、貸付けを行うカード会社 都道府県庁
    酒類製造・販売業 酒蔵、酒造場、醸造所、ワイナリー、酒屋、ワインショップ、リカーショップ 税務署
    職業紹介業 転職エージェント、人材バンク、人材派遣サービス ハローワーク
    道路旅客運送業 乗合バス業者、タクシー業者、ハイヤー業者、福祉タクシー業者、貸切バス業者 運輸局
    一般貨物自動車運送事業 トラック運送業者、配送会社、運輸会社 運輸局
    倉庫業 タンク倉庫、危険品倉庫、冷蔵倉庫、トランクルーム 運輸局
    たばこ小売業 たばこ専売店、たばこ販売店、シガーバー、シーシャバー JT

    事業によっては、複数の許認可が必要というケースも往々にしてあります。たとえばコンビニの営業は、食品販売業登録(保健所)・一般酒類小売業免許(税務署)・たばこ小売販売業許可(JT)など、品揃えに応じてさまざまな許認可を得る必要があります。

    また、2つ以上の都道府県に営業所や事務所を設ける場合、申請の窓口が上表とは異なる場合があります。たとえば、広域で展開する宅地建物取引業や建設業については、「都道府県庁」ではなく「運輸局」が窓口となっています。

    許認可を受けずに営業したらどうなる?

    特定業種の営業に許認可が必要であることは、法律や条例で定められています。許認可を受けなかったり、申請内容に不備があるのに営業したりすると、罰金や営業停止などの処分を受けることがあります。

    たとえば、飲食店の無許可営業に対しては「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」が、罰則として定められています(食品衛生法52条1項)。

    また、自治体によって許認可の取り扱いや基準が異なる場合があります。事務所や店舗の所在地となる自治体のルールを、必ず確認しておきましょう。

    フリーランス交流会(東京)
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