屋号(やごう)は、個人事業主が名乗れるビジネスネームです。利用シーンや届け出の方法などをわかりやすく解説します。屋号を考案中の方は、手がかりとして以下の記事も参考にしていただけます。
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目次
屋号とは
屋号とは、個人事業主が使用する事業上の名称のことをいいます。簡単にいえば、会社名のような役割を果たすものです。屋号を税務署に届け出るには、開業届などの「屋号」欄に、店舗名や事務所名、ペンネームなどを記入します。届出に費用はかかりません。
屋号を使用するシーン
適切な屋号をつければ、取引先や一般消費者に事業内容を分かりやすく伝えることができます。名刺や請求書にも屋号を記載すれば、取引先に安心感を与える効果も見込めます。また、一部のネット銀行などを除き、各種金融機関で屋号つきの個人口座を開設することも可能です。
屋号と店舗名の違い
屋号 | 店舗名・事務所名 |
---|---|
事業そのものを指す名称 | 事業が運営される場を指す名称 |
営む事業ごとに一つの屋号をつけることができる。屋号が店舗名や事務所名と一致していても構わない。 | 実際の店舗や事務所ごとに名称を決めて、自由に掲げることができる。 |
※いずれも、他人の商売を妨げるような類似名称や、
提供内容を誤解させるような名称は法律で禁じられている。
とはいえ、屋号は「絶対につけなければいけない」というものではありません。確定申告書などの書類には屋号を記入する欄がありますが、屋号がなければ空欄でOKです。領収書をもらうときも、事業主の個人名・屋号のいずれを記載しても優劣はありません。
屋号の具体例
店舗や事務所を運営している事業者は、その名称を屋号とするケースも多いです。ひと目で事業内容が伝わるような屋号であれば、集客効果や取引の円滑化に寄与するでしょう。
業種ごとの屋号イメージ
たとえば、花屋なら「フラワーショップ●●」、学習塾なら「●●塾」など、とっつきやすい名前を看板に掲げます。このように、どんな商品・サービスを提供しているのかが明確であるほど、お客さんも安心して足を運びやすいです。
また、デザイナーなら「デザイン●●」、エンジニアなら「●●システム」のように、事業内容を表す名称を用いることも多いです。専門性の高さを印象づけることで、信頼してもらいやすくなります。
ペンネームや旧姓を屋号にすることも
イラストレーターやライターなど、ペンネームで活動している事業者は、その名前が屋号にあたります。また、結婚をきっかけに姓が変わってからも旧姓を名乗って仕事をしていれば、旧姓を屋号とするケースもあります。
商号との違い – 商号登記は必要?
「商号」は、屋号と字面が似ていますが異なるものを指します。商号は法的に登記することができ、特に法人の場合は登記が義務づけられています。たとえば「●●株式会社」「●●合同会社」などです。
個人事業主(屋号) | 法人(会社名) |
---|---|
商号の登記は任意で行う | 商号の登記を行う義務がある |
個人事業でも、手続きをすれば商号登記が可能です。ただ、この手続きが複雑で、費用も3万円かかってしまいます。個人事業においては、屋号を商号登記する事業者は多くないので、基本的に商号登記は不要と考えてよいです。
ただ、登記することで、自身の商号と似たものを同一市町村内で他人が使ったときに、権利を主張しやすくなります。
- 雅号とは
- 雅号(がごう)は、著述家や画家、書家、芸能関係者などが使用する本名以外の名称(ペンネームのようなもの)です。確定申告書では屋号と併記されていますが、同じものと考えても差し支えありません。
屋号を記入する書類について
個人事業を開業する際に税務署へ提出する「開業届」には、屋号を記入する欄があります。屋号をつける際は、そこに自分で決めた屋号を書き込み、提出すると屋号の登録が完了します。ただ、屋号の記入は義務ではないので記載しなくても不備にはなりません。
個人事業の開業・廃業等届出書
開業届は、あらかじめコピーを取っておくと後々役に立ちます。たとえば、屋号付き口座の開設や、助成金の申請などで「開業届の控え」が必要になる場合があります。ただし、単なるコピーでは控えとして効力がないので、役所の受付印を押してもらってください。
開業届のほかには、確定申告で提出する「青色申告決算書」や「確定申告書」に屋号を記入する欄があります。ここには、開業届に記入した屋号を記入しておけばOKです。
>> 個人事業主が確定申告で提出する書類
青色申告決算書(青色申告の場合) | 確定申告書 |
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個人事業の確定申告では、屋号はそこまで重視されません。そのため「開業届に屋号を書き忘れてしまった」また「開業時は屋号を決めていなかったけれど、途中で屋号をつけた」といった場合でも、確定申告書類に屋号を記入して構いません。
屋号を変更したい場合は?
今まで使っていた屋号を新しいものに変更する場合、書類の提出や申請は不要です。次回の確定申告で、提出する書類に新しい屋号を記入するだけです。とはいえ、あまり頻繁に変更を繰り返すのも不自然なので、必要性を見極めてから行うようにしましょう。
ちなみに複数の事業を営んでいる場合、事業ごとに屋号をつけても問題ありません。確定申告書には、もっている屋号をすべて記入して構いません。個人事業ではすべての所得を個人に集約して確定申告をするので、屋号ごとに確定申告書を分ける必要はありません。
屋号付き銀行口座の開設方法
屋号付き口座を開設しておくと、事業用のお金を管理しやすくなります。さらに「屋号+個人名」の名義になるので、取引相手にとってもメリットがあります。入金の際、振込口座を誤る心配がなく、通帳履歴から使途などを判別しやすくなります。
屋号付き口座を開設する場合、窓口で手続きを行うのが一般的です。銀行によっても異なりますが、基本的に以下のようなものが必要になります。
屋号付き口座の開設に必要なもの(一例)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 開業届の写し
- 印鑑
- 屋号を確認できる資料
屋号付き口座を開設する際は、開業届の写しが必要です。そのほか、屋号を確認できる資料の提出を求められることがあります。たとえば、納税証明書や事務所の賃貸契約書などがこれにあたります。いずれにせよ、屋号が記載されていることが必要条件です。
ネット銀行(主にインターネット上でサービスを提供する銀行)でも、屋号付き口座を開設できる場合が多いです。ネット銀行の場合はメガバンクなどと比べて、用意する書類が若干少なく済む場合があり、ネット上で申し込みが可能です。
ちなみに、口座の名義を「屋号のみ」で開設させてくれる金融機関は、ほぼありません。とはいえ「屋号 + 個人名」の口座でも、あらかじめ申請をすれば、取引の相手方に公開する名義情報を屋号のみに限定できます。ECサイトの運営者など、不特定多数に口座情報を公開しなくてはいけない事業者には嬉しい機能です。
屋号をつけるときに注意するポイント
基本的に、屋号は事業者の好きな名称をつけることができます。ひらがな・カタカナ・漢字はもちろん、アルファベットや数字を入れることも可能です。ただし、屋号をつけるときは以下のようなポイントに注意する必要があります。
屋号をつける際のポイント
- 法的に使用できないワードが入っていないか確認する
- 近くに類似名称の事業所がないかチェックしておく
- 覚えてもらいやすい名称にする
法的に使用できないワードが入っていないか確認する
「●●会社」「●●法人」「●●銀行」のように、実際は個人事業であるにもかかわらず会社(法人)と誤認されるようなワードを入れることは、法律上禁止されています。英語で表記する場合も同様で「●● Co., Ltd.」「●● Inc.」なども使用できません。
近くに類似名称の事業所がないかチェックしておく
同一市町村内に似ている名称や、全く同じ名称の事業所がないか、最低限チェックしておきましょう。地域名と名称でインターネット検索して、似た名称がヒットしなければひとまず安心です。
また、法務局に行けば商号調査を無料で行ってくれます。法務局まで行く時間のない場合は、「オンライン登記情報検索サービス」を利用することで、自宅のパソコンから商号調査を行えます。こちらも、検索するだけなら利用料は無料です。
覚えてもらいやすい名称にする
凝りすぎた名称にすると、発音しにくかったり、覚えてもらいにくかったりと実用的でないことがあります。聞き慣れないものや長すぎるものは避け、基本的には読み書きしやすいキャッチーな名称をつけるよう心がけましょう。