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【2022年】確定申告期限の個別延長 – 申請方法まとめ

更新日: 2022/03/22 投稿日: 2022/03/22
【2022年】確定申告期限の個別延長 – 申請方法まとめ
  • 2022年の確定申告期限は「3月15日(火)」だった
  • しかし「新型コロナ」や「e-Tax接続障害」で遅れたら、期限延長を申請できる
  • どちらの場合も、確定申告書類にひとこと添えて提出するだけでOK

INDEX

目次

    【2022年】確定申告の期限延長まとめ

    2022年(令和4年)の確定申告では、簡易な方法で申告期限の「個別延長」を申請できます。この対象となるのは、「新型コロナ」か「e-Taxの接続障害」が原因で申告が遅れた人です。

    簡易な方法による期限延長の対象者(2022年の確定申告)

    1. 新型コロナウイルス感染症の影響で申告が遅れた人
    2. e-Taxの接続障害が原因で申告が遅れた人

    上記のどちらかに該当する人は、確定申告書類に「〇〇が原因で期限延長を申請します」と書いて提出しましょう。「2022年4月15日(金)」までは、それだけで期限の個別延長を申請できます。

    確定申告期限の個別延長を受ければ、3月16日以降に申告をする場合でも「延滞税」や「無申告加算税」などの罰則を回避できます。また、青色申告の個人事業主の場合は、55万円・65万円の青色申告特別控除も問題なく受けられます。

    ① 新型コロナの影響で申告が遅れた人

    新型コロナウイルス感染症の影響で申告が間に合わなかった人は、「2022年4月15日」まで確定申告期限の個別延長を申請できます。たとえば、下記のような人が該当します。

    個別延長を申請できるケース(主な例)

    • 納税者本人や税理士が、新型コロナウイルスに感染してしまった
    • 周りの人が感染したため、濃厚接触者と認定されて外出できなくなった
    • 発熱などの感染を疑う症状があり、外出自粛を余儀なくされた

    申告・納付等の期限の個別延長関係 問6 – 国税庁

    該当する人は、確定申告書類に「新型コロナの影響で期限延長を申請します」という旨を書いて提出しましょう。4月15日(金)までなら、これだけで個別延長の申請ができます。事前の手続きは必要ありません。

    確定申告期限延長の申請方法(新型コロナ)

    電子申告の場合 書面で申告する場合
    延長申請の記入箇所 - 確定申告書等作成コーナー(パソコン) 延長申請の記入箇所 - 確定申告書
    「特記事項」などの欄に入力する 書類の余白に記入する

    ちなみに、やむを得ない理由で「4月15日にも間に合わない!」という人は、さらに期限の延長を申請することも可能です。ただし、この場合は確定申告書類とは別に、所定の申請書を提出する必要があります。
    新型コロナによる期限延長【2022年の確定申告】

    ② e-Taxの接続障害で申告が遅れた人

    2022年3月14日から、国税庁が運営する「e-Tax」のシステムで接続障害が発生しました。以下のような状況で確定申告が間に合わなかった場合、「2022年4月15日」まで申告期限の個別延長を申請できます。

    個別延長を申請できるケース(主な例)

    • e-Taxにログインできなかった
    • 申告データを送信できなかった

    当てはまる人は、確定申告書類に「e-Taxの障害で期限延長を申請します」という旨を書いて提出しましょう。この他に、事前の手続きなどは必要ありません。

    確定申告期限延長の申請方法(e-Taxの接続障害)

    改めて電子申告する場合 書面で申告する場合
    【2022年】e-Tax障害による確定申告期限の延長申請 - 電子申告の記入例 【2022年】e-Tax障害による確定申告期限の延長申請 - 書面の記入例
    「特記事項」などの欄に入力する 書類の余白に記入する

    e-Tax接続障害による期限延長について【2022年の確定申告】

    期限延長した場合の納付期限はいつ?

    確定申告期限を個別延長してもらった場合は、基本的に「申告書類を提出した日」に所得税を納付します。ただし、事前に振替納税の申請をしていた場合は「5月31日(火)」が振替日になります。

    申告期限を個別延長した場合の納付日程

    現金やクレカで納付する場合
    (振替納税以外の場合)
    振替納税の場合
    申告書類を提出した日に納付する 2022年5月31日(火)
    口座から引き落とされる*

    * 4月15日までに確定申告をした場合

    これは、個別延長の理由が「新型コロナ」でも「e-Taxの接続障害」でも同様です(国税局に確認済み)。ちなみに、振替納税の申請をしていた人が、やむを得ない理由で「4月16日以降」まで申告が遅れてしまった場合、振替日は税務署から個別に連絡されます。

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