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フリマアプリの売上は確定申告が必要?不要なケースや節税のポイントを解説

更新日: 2024/05/29
フリマアプリの売上は確定申告が必要?不要なケースや節税のポイントを解説

ヤフオクやメルカリの出品者向けに、確定申告のあれこれをわかりやすく解説します。フリマアプリで年に数点しか出品しないライトユーザーから、数百点もの取引がある副業・専業のヘビーユーザーまで、幅広いユーザーにとって役立つ内容です。

INDEX

目次

    フリマアプリでの売上は確定申告が必要?

    メルカリやヤフオクで利益が出たら、場合によっては確定申告が必要です。ただ、いらなくなった衣服・生活家電・雑貨などを、たまに出品する程度であれば、確定申告しなくてよいケースも多いです。

    フリマアプリでものを売ったときの確定申告の必要性(メルカリ・ヤフオクなど)

    そもそも利益(売上-経費)がなければ、確定申告の義務はありません。たとえば、以前1万円で購入した洋服を、メルカリで4,000円で売ったとします。この場合、収支はマイナスなので確定申告は不要です。

    一方、フリマアプリで利益が出た場合、基本的には「譲渡所得」か「雑所得」のどちらかに該当します。ライトユーザーは、だいたい「譲渡所得」に当てはまると考えてOKです。それぞれ、確定申告での扱いが以下のように異なります。

    譲渡所得と雑所得の違い【フリマアプリの利益】

    譲渡所得 雑所得(業務)
    状況 たまたま利益が出たとき 狙って利益を出したとき
    特別控除 50万円 なし
    非課税のもの 生活に通常必要なもの なし
    確定申告 不要な場合も多い 基本的には必要

    ※ 上記は基本的な仕組みをわかりやすく単純化したものです。

    フリマアプリで不要品などを出品して、たまたま利益が出た場合は、原則として譲渡所得に当てはまります。この場合、年間利益が50万円以下であれば、確定申告は不要です(詳細は後述)。

    一方、フリマアプリで何度も繰り返し利益を得たら、基本的には雑所得(業務)の区分で確定申告をしないといけません。利益を目的とした「物品販売業(物販)」とみなされ、上表の通り、譲渡所得よりも厳しめに課税されます。

    20万円以下の雑所得は申告不要? – 副業の会社員など

    副業の所得が20万円以下なら、基本的に確定申告の義務はありません。ただし、確定申告をしない場合は、原則として「住民税の申告」という別の手続きが必要です。住民税申告の書類は、税務署ではなく、お住まいの自治体(市役所など)へ提出します。

    ① フリマアプリでたまたま利益が出たとき【譲渡所得】

    • フリマアプリで自分の持ち物を売ったら譲渡所得(商売目的は除く)
    • 譲渡所得であれば、税金がかかることはほぼない
    • 年間の利益が50万円を超える人は、確定申告が必要なこともある

    不要になった私物などをヤフオクやメルカリで売却し、たまたま利益が出た場合は「譲渡所得」に該当します。譲渡所得の場合、出品物が「生活に通常必要なもの」であれば、基本的には非課税となります。非課税とは、要するに確定申告が不要ということです。

    「生活に通常必要なもの」は非課税!(生活用動産)

    生活に通常必要なもの 生活に通常必要でないもの
    課税or非課税 基本的には非課税* 課税
    出品物の具体例 ・家具、じゅう器
    ・雑貨、日用品
    ・生活家電
    ・衣服、バッグ
    ・書籍(実用書など)
    ・貴金属(金、銀、プラチナ)
    ・宝石
    ・書画(美術品)
    ・骨とう品、アンティーク
    ・趣味の道具、コレクター品

    * 素材に貴金属や宝石が使われている場合など、一部の贅沢品は課税対象になりえる

    「生活に通常必要なもの」とは、持ち主が生活する上で実際に使用していたものや、世間一般の感覚で生活に必要だと考えられているものを指します。専門的には「生活用動産」とも言います。

    ただし、ブランドバッグや高級腕時計のような資産価値の高いものは、売価が30万円を超えると、生活用動産であっても課税対象になりえます。貴金属や宝石が素材に使われているものや、アンティーク的な価値が高いものが該当します(ぜいたく品)。

    ぜいたく品の生活用動産 – 売価30万円を超えたら課税!

    ぜいたくな生活用動産 ぜいたくでない生活用動産
    売価30万円超 課税 非課税
    売価30万円以下 非課税

    売価が30万円を超えたか否かは、基本的には1出品あたりの価格で判定します。たとえば、アンティークのカップ&ソーサー10客をセットで出品し、40万円で売れたとします。この場合、売価が30万円を超えているため、課税対象になると考えられます。

    譲渡所得の計算方法

    フリマアプリで「生活用動産でないもの」や「ぜいたくな生活用動産のうち、売価が30万円を超えるもの」を出品して利益を得た場合は、以下の計算式に当てはめて譲渡所得を算出する必要があります。

    譲渡所得の計算方法 - 総合課税

    たとえば、プレミアが付いて高騰したトレーディングカードを複数出品し、年内に計100万円で売却したとします。購入当時の価格が4万円で、送料とシステム手数料に10万円かかった場合は、以下のように計算できます。

    譲渡価額100万円 − 取得費4万円 − 譲渡費用10万円 = 年間利益86万円
    年間利益86万円 − 特別控除50万円 = 譲渡所得36万円

    → 確定申告が必要!

    ちなみに、5年以上所有していたものを売った場合は、売却益の2分の1だけが課税対象になります(長期譲渡所得)。上記のトレカの例でいうと、取得して5年以上経ってから売った場合は「年間利益86万円 ÷ 2 = 43万円」となり、特別控除額の50万円を下回るため、確定申告は不要となります。

    譲渡所得の仕組みをわかりやすく解説

    ② フリマアプリで狙って利益を出したとき【雑所得】

    • フリマアプリを商売目的で利用したら雑所得
    • 雑所得の場合は、だいたい確定申告が必要になる
    • 帳簿付けはやっておいたほうがよい

    利益を狙って仕入れを行い、フリマアプリで何度も利益を出している場合は、基本的に「雑所得(業務)」に該当します。なお、国税庁サイトでは、以下のように考え方が示されているのみで、譲渡所得と区別するための具体的な基準などは設けられていません。

    引用

    (タックスアンサー No.3105)
    資産の譲渡による所得であっても、次の所得は譲渡所得ではなく、事業所得や雑所得、山林所得として課税されます。
    (1)…(略)…
    (5)(1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得は、事業所得または雑所得となります。

    譲渡所得以外の所得として課税されるもの ‐ 国税庁

    わかりやすくいうと、税務署の人から見て「何回も似たようなものを出品してるよね。これは商売でやってるでしょ?」と思われたら、譲渡所得ではなく雑所得になりやすい、ということです。

    ちなみに、本格的なビジネスとして物販やせどりで稼いでいる場合は、事業所得に該当することもあります。ただ、おこづかい稼ぎ程度の規模感であれば、基本的には雑所得だと思ってOKです。

    事業所得と雑所得の違いをわかりやすく!

    雑所得の計算方法

    利益目的でフリマアプリを利用したら、以下の計算式に当てはめて雑所得を計算します。基本的には収支がプラスなら確定申告が必要です。ただし、副業に関しては先述の通り、年間所得が20万円以下なら住民税の申告だけでも構いません。

    フリーランスの経費とは?確定申告の所得計算

    雑所得の金額を計算する際は、1月1日〜12月31日の期間で区切って、売上と経費を集計します。帳簿をつけておくと、集計がしやすいです。雑所得の場合、記帳義務はありませんが、任意で記帳するぶんにはまったく問題ありません。

    せどりで確定申告は必要?本業と副業による違いや申告方法を解説

    【補足】確定申告したら副業が会社にバレる?

    確定申告をしたからといって、その事実が勤務先の会社に通知されることはありません。ただ、確定申告の有無にかかわらず、住民税額は会社に通知されます(特別徴収)。副業で儲けたぶん住民税が高くなるので、そこから副業を疑われる可能性があります。

    副業を知られたくない人は、確定申告の際、住民税の納付方法を「普通徴収(自分で納付)」に変更しましょう(確定申告書 第二表)。こうすれば、副業で儲けたぶんの住民税は、勤務先に通知されなくなります。

    このケースは確定申告が必要?具体例でわかりやすく解説

    確定申告すべきか迷っている方向けに、具体例を3つ挙げて説明します。確定申告の必要・不要を判断する参考にしてください。

    1. 使わなくなったバッグを売ったとき
    2. 趣味のキャンプ用品を売ったとき
    3. 推し活グッズを物々交換したとき

    大前提として、不要になった私物を売却して出た利益は、基本的に「譲渡所得」に該当します。譲渡所得には50万円の特別控除があるので、もし課税対象になったとしても、年間の利益が50万円を超えていなければ確定申告は不要です。

    具体例1. 使わなくなったバッグを売った

    通勤や日用品の買い出しなどで実際に使用していたバッグは、ブランド品であっても基本的には「生活用動産」に当てはまると考えられます。生活用動産は非課税なので、多少の利益が出たとしても確定申告は不要です。

    ただし、何十万円もするような高級ブランドバッグなどは、そもそも生活用動産として認められない恐れがあります。世間一般の感覚で「これはさすがに生活には必要ないでしょ」と思われるものは、譲渡所得として課税対象になりえます。

    具体例2. 趣味のキャンプ用品を売った

    キャンプギアなどのレジャー用品は、趣味の道具なので、基本的に「生活用動産」には該当しません。そのため、少しでも利益が出たら課税対象だと考えましょう。

    たとえば、近所のリサイクルショップで10万円で買ったテントが、その翌年にメルカリで12万円で売れたとします。手数料と送料で14,000円かかったとすると「12万円 – 10万円 – 14,000円 = 6,000円」が課税対象となります。

    具体例3. 推し活グッズを物々交換した

    物々交換が可能なフリマアプリ(Yahoo!フリマなど)を利用する際も、基本的な考え方は同じです。推し活グッズなどのコレクター品は、基本的に「生活用動産」ではないため、少しでも利益があれば課税対象になりえます。

    物々交換の場合はお金のやり取りがないので、一般的な市場価格などを参考に利益を計算します。「もしこれを売ってお金に換えたら、現在の相場でいくらになるか?」という考え方です。

    たとえば、過去に1,000円で購入したトレーディングカードが、現在は1万円で取引されているとします。これを別のカードと物々交換して、手数料と送料で200円かかったら「1万円 – 1,000円 – 200円 = 8,800円」の利益と考えます。

    フリマアプリの確定申告で税金を抑えるポイント・注意点

    雑所得や事業所得(利益のためにフリマアプリを利用している人)の場合は、基本的に確定申告が必要です。税金の負担を抑えるポイントとしては、以下の3点が挙げられます。雑所得と事業所得で、若干異なる部分もありますが、基本的な考え方は共通です。

    1. 経費を漏れなく計上して、証拠をきちんと残す
    2. 家族の税負担も考慮する
    3. 青色申告をする【事業所得の場合のみ】

    ポイント① 経費を漏れなく計上して、証拠をきちんと残す

    必要経費を漏れなくカウントすれば、所得を最小限に抑えることができ、余計な税金を取られずに済みます。所得(収入 – 必要経費)が少ない人ほど、所得税や住民税の負担は軽くなります。

    必要経費に関する領収証やレシートなどは、ひとまず7年は保存するものと考えましょう(保存義務については下表を参照)。ちなみに、クラウド会計ソフトを使えば、オンラインで電子保存することも可能です。副業で使える無料の会計ソフトもあります。

    雑所得
    収入300万円*以下
    雑所得
    収入300万円*超
    事業所得
    レシート等の保存 義務なし 一部、義務あり 義務あり
    帳簿付け 義務なし 義務なし 義務あり

    ※ 前々年に雑所得(業務)で得た収入金額で判定する

    雑所得に関しては、前々年の売上が300万円以下なら、レシートなどの保存義務はありません。ですが、レシートを捨ててしまうと、万が一にでも税務署から申告ミスや不正を疑われた場合に、反論しづらくなります。義務がなくても、証拠として保存しておきましょう。

    雑所得でもレシートなどの保存義務がある?

    ポイント② 家族の税負担も考慮する

    フリマアプリで一定以上の利益を得たら、家族の扶養から外れてしまう恐れがあります(主夫/主婦や学生など)。とくに、いわゆる「150万円の壁」や「103万円の壁」を超えないように、シフトを制限しているパートやアルバイトの方は要注意です。

    たとえば、あなたがパートに出ている主婦だとして、1年間でぴったり150万円の給料をもらっているとします。このとき、あなたがメルカリ物販の副業もやっていたら、その所得が上乗せされて「150万円の壁」を超えてしまいます。

    あなたが150万円の壁を
    超えた場合
    あなたが150万円の壁を
    超えなかった場合
    あなたの配偶者が
    配偶者特別控除で損をする
    ↓↓↓
    世帯の税負担が増える
    あなたの配偶者が
    配偶者特別控除で損をしない
    ↓↓↓
    世帯の税負担を抑えられる

    ※ 上記は、あなたの配偶者の合計所得が1,000万円以下の場合。

    あなたの所得が一定額を超えると、あなたの家族が、配偶者(特別)控除扶養控除などで損をします。上記は「パート+物販」の例でしたが、「物販のみ」の場合でも考え方は同様です(細かな計算方法などは異なります)。

    ポイント③ 青色申告をする【事業所得の場合】

    事業所得の確定申告は、白色申告青色申告のどちらかの方式を選んで行います。青色申告には、節税などに役立つ特典が用意されています。本格的に物販ビジネスをしている事業主には、青色申告をおすすめします。

    青色申告の特典のなかでも、とくに節税効果が高いのが「青色申告特別控除」です。最大65万円の控除が受けられます。この特典を最大限活用するには、複式簿記での記帳が必要ですが、青色申告用の会計ソフトを使えば初心者でも対応可能です。

    【事業所得の計算式】青色申告者は特別控除を適用できる

    たとえば、売上が300万円で、必要経費が100万円だったとします。利益でいうと「300万円 – 100万円 = 200万円」です。このとき、65万円の特別控除を受けると、所得は「300万円 – 100万円 – 65万円 = 135万円」となります。つまり、実際は200万円の利益があるのに、税金の対象になるのは135万円だけで済むわけです。

    確定申告をしないとどうなる?

    所得の種類にかかわらず、確定申告の義務が生じた場合は、必ず期日までに申告・納付しましょう。フリマアプリでの利益は、主に譲渡所得や雑所得に当てはまりますが、申告期限を過ぎた場合のペナルティは共通です。

    確定申告のし忘れは「延滞税」や「無申告加算税」などの対象です。放置した期間が長いほど、ペナルティも重くなりやすいです。とくに悪質な場合は、いわゆる脱税として、刑事罰の対象にもなりえます。

    売上を現金化しなくても申告は必要? – ポイントが付与されたとき

    結論から言うと、売上を現金化してなくても、売上が発生した時点で申告対象になりえます。具体的には、商品を発送して「相手が受け取り確認をした時点」で売上が発生したことになります(実現主義)。

    フリマアプリの売上金は、いったんポイントのような形でアカウントに付与されるのが一般的です。たとえば、メルカリであれば、メルペイ残高にチャージされます。そのまま電子マネーとしても使えますし、現金化して銀行口座で受け取ることも可能です。

    売上を現金化せずにポイントのまま持っていても、確定申告しなくてよい理由にはなりません。申告義務があるにもかかわらず、確定申告期限の3月15日を過ぎても申告しなかった場合は、もちろんペナルティの対象になりえます。

    確定申告の期限を過ぎたらどうなる?ペナルティなどを詳しく

    まとめ

    フリマアプリで出品したものが売れた場合でも、そもそも利益が出ていなければ、確定申告は不要です。一方、利益が出たら確定申告が必要になる場合もあります。以下のポイントを順番に確認して判断しましょう。

    フリマアプリで確定申告が必要か判断する流れ

    フローチャート - フリマアプリの売上に関する確定申告の要否判断

    上図は、フリマアプリの確定申告についてわかりやすく簡略化したものです。

    ポイント① 継続して利益を得ているか(譲渡所得or雑所得)

    フリマアプリでものを売った利益は、原則的には「譲渡所得」です。ただし、利益を狙って出品を繰り返し、継続的に販売していれば基本的には「雑所得(業務)」です。

    譲渡所得 雑所得(業務)
    概要 所有物の売却益 反復継続して得た売却益
    確定申告の
    要否
    だいたい確定申告は不要 基本的には確定申告が必要

    譲渡所得については、年間利益が50万円を超えていなければ、ひとまず確定申告は不要です(特別控除)。もし50万円を超えている場合は、以下のポイント②以降も参照してください。一方、雑所得の場合は、基本的に確定申告が必要です。

    ポイント② 一般的に日常生活に必要なものか(生活用動産)

    譲渡所得においては、ぜいたく品ならだいたい課税対象だと考えればOKです。それ以外の、生活に必要な日用品などは非課税です。より厳密に考えるなら、以下の3つに分類します。

    生活用動産 贅沢な生活用動産 生活に通常必要でない動産
    概要 日用品など 貴金属製の日用品など 貴金属など
    確定申告の
    要否
    確定申告は不要 売価30万円以下なら
    確定申告は不要
    確定申告の対象

    生活用動産であっても、素材に貴金属を含むものやアンティーク的な価値の高いものなどで、かつ売価が30万円を超える出品物は課税対象になりえます。

    ポイント③ 年間の利益が50万円を超えるか(譲渡所得の特別控除)

    譲渡所得の場合、売却益が課税対象になったとしても、年間50万円以下であれば確定申告は不要です。譲渡所得には50万円の特別控除があるので、それを超えた部分にしか税金はかかりません。

    利益50万円以下 利益50万円超
    概要 年間の売却益のうち、
    課税対象*の合計が50万円以下
    年間の売却益のうち、
    課税対象*の合計が50万円超
    確定申告の
    要否
    確定申告は不要 50万円を超えた部分について確定申告が必要

    ※ 5年以上保有していたものは、売却益の2分の1のみ課税対象となる(長期譲渡所得)

    以上の通り、譲渡所得で確定申告が必要になるケースはそう多くありません。ただし、フリマアプリで何度も繰り返し利益を得ている場合は、そもそも譲渡所得ではなく、雑所得に該当します。雑所得の場合は、基本的に確定申告が必要なので注意しましょう。

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