2021年分の確定申告(2022年2月16日~3月15日に行う確定申告)から、確定申告書Bの収入欄が少し変更されています。本記事では、事業収入に追加された「区分」の欄について解説します。
【2022年分の確定申告書】事業収入の区分欄の書き方
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目次
事業収入の「区分」とは?
「令和3年分以降用」の確定申告書Bから、第一表の「事業収入」の記入箇所に「区分」の欄が追加されています。これは、個人事業による収入がある全ての人が記入する欄です。
確定申告書Bの第一表(令和3年分以降用)
この「区分」には、各自の帳簿付けの状況に応じて、後述する「1~5」の数字を記入します。なお「営業等」と「農業」の両方に「区分」が新設されていますが、どちらも記入方法は同じです(農業収入がない人は「営業等」の区分だけ記入すればOK)。
事業収入の「区分」に記入する数字
事業収入の「区分」欄には、下記のいずれか1つの数字を記入しましょう。結論からいうと「2」に該当する事業主が多いはずです。
事業収入の「区分」に書く数字
1 | 税務署長の承認を受けて、帳簿を電子保存している場合 |
---|---|
2 | 会計ソフト等を使って記帳している場合(上記の1に該当する場合を除く) |
3 | 複式簿記で記帳している場合(上記の1か2に該当する場合を除く) |
4 | 複式簿記以外の簡易な方法で記帳している場合(上記の2に該当する場合を除く) |
5 | 上記のいずれにも該当しない場合 |
1. 税務署長の承認を受けて、帳簿を電子保存している場合
これに該当するのは、厳しい要件をクリアして「電子帳簿保存」を実施している個人事業主だけです。そもそも、税務署に「電子帳簿保存を始めます」と申請をした覚えがなければ、これに該当することはありません。
2. 会計ソフト等を使って記帳している場合 ※上記の1に該当する場合を除く
単式簿記・複式簿記に関わらず、パソコンで帳簿付けをしている場合は「2」を記入します。たとえば、会計ソフトやExcelなどで記帳している個人事業主が該当します(税務署長の承認を受けて電子帳簿保存をしている場合を除く)。
3. 複式簿記で記帳している場合 ※上記の1か2に該当する場合を除く
「紙の帳簿」に複式簿記で記帳している個人事業主は、区分欄に「3」を記入します。この番号を書くのは「手書きで帳簿付けしている人」だけです。会計ソフトやExcelなどで記帳している人は「2」を記入しましょう。
4. 複式簿記以外の簡易な方法で記帳している場合 ※上記の2に該当する場合を除く
「紙の帳簿」に単式簿記で記帳している個人事業主は、区分欄に「4」を記入します。こちらも「手書き」で記帳している個人事業主が書く番号です。単式簿記の帳簿をパソコンで作成している場合は「2」です。
5. 上記のいずれにも該当しない場合
たとえば「そもそも帳簿を作成していない」「帳簿のつけ方がわからない」などという場合は「5」を記入します。とはいえ、すべての個人事業主には帳簿の作成が義務づけられているので、この「5」を記入することはそうないでしょう。
まとめ – 早わかりフローチャート
- 「令和3年分以降用」の確定申告書Bから、事業収入に「区分」が追加された
- この欄は、個人事業による収入を得ているすべての人が記入する
- 自身の帳簿づけの状況に応じて「1~5」のいずれかを記入する
個人事業用の会計ソフトや表計算ソフト(Excelなど)で帳簿付けをしている場合は、基本的に「2」を記入すればOKです。このケースが最も多いでしょう。
一方、もし手書きで帳簿付けをしているなら、複式簿記なら「3」、単式簿記なら「4」です。個人事業主が「1」と「5」を記入するケースはほとんどありません。
事業収入の「区分」に記入する数字【フローチャート】
ちなみに「令和3年分以降用」の確定申告書Bから、本記事で解説した事業収入における「区分」の欄を含めて、大きく5つの変更点がありました。
確定申告書Bの変更点【2021年分から】
- 押印義務の廃止に伴って、ハンコの欄がなくなった(第一表)
- 事業収入と不動産収入の欄に「区分」が追加された(第一表)→ 本記事の内容
- 雑収入の「その他」の欄に「区分」が追加された(第一表)
- 給与などの支払者の情報が「名称 + 法人番号」でもOKに(第二表)
- 住民税の「申告不要制度」に関する欄が追加された(第二表)
>> 確定申告書Bの変更点について詳しく【令和3年分以降用】
さほど重要な変更点はないので、あまり気にしなくてもよいです。特に、クラウド会計ソフトなどで申告書を作成する場合は、最新の様式に対応してくれているので、ざっくり把握しておく程度で問題ありません。