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会社員も確定申告が必要!?「申告が義務の人」と「申告したほうがいい人」を解説

更新日: 2023/03/09 投稿日: 2023/03/10
会社員も確定申告が必要!?「申告が義務の人」と「申告したほうがいい人」を解説

INDEX

目次

    会社員は確定申告が必要?

    会社員の確定申告について

    確定申告とは、簡単に言うと「去年の稼ぎは〇〇円だったので、△△円の税金を納めます」と、自分で計算して納税する手続きです。会社員の場合は、基本的に会社側が税金の手続きをしてくれますが、自分で確定申告を行うケースもあります。

    確定申告する会社員は大きく2種類

    2022年分の確定申告は、原則として「2023年3月15日」までに行う必要があります。ただし、確定申告によって税金の還付を受けられる場合は「2027年12月31日」までに申告すれば問題ありません。(詳しくは後述)

    確定申告が義務の会社員

    下記のどれかに該当する会社員は、所得税の確定申告が義務付けられています。本業以外で収入を得ていると、②か③に当てはまる可能性があります。それ以外はレアケースなのであまり気にしなくてOKです。

    確定申告が義務の会社員

    ②には、たとえば「副業でそこそこ儲かった」「土地や家を売ってお金が入った」などという会社員が該当します。また、③には「会社勤めのほかにアルバイトもしている」という会社員などが該当します。

    なお、上記の①〜⑦は表現の一部を簡略化しています。詳しい要件等については下記の記事でご確認ください。
    >> 確定申告の義務がある会社員について詳しく

    確定申告をしたほうがいい会社員

    前述の①~⑦に該当しなければ、ひとまず「確定申告をする義務」はありません。ただ、下記に該当するような会社員は、確定申告をしておくのがおすすめです。

    確定申告をしたほうがいい会社員
    ・ふるさと納税のワンストップ特例を使えなかった人(寄附金控除を受けられる)
    ・1年間に10万円超の医療費を負担した人(医療費控除を受けられる)
    ・災害や盗難による損害を受けた人(雑損控除を受けられる)
    ・住宅ローンを組んだ人(住宅ローン控除を受けられる)
    ・年の途中で退職して年末調整を受けられなかった人

    上記のような会社員は、確定申告をすることで税金の還付を受けられる可能性があります。このような場合の申告を、一般的に「還付申告」といいます。還付申告はあくまで任意ですが、せっかく税金が返ってくるので早めに済ませておくとよいでしょう。

    会社員の還付申告について詳しく

    確定申告の期限 – 申告しないとどうなる?

    確定申告は、原則として毎年2月16日~3月15日の期間中に行います。ただし、申告によって税金が還付される場合は、5年以内の任意のタイミングで申告すればOKです。

    会社員の申告期限

    2022年分の副業収入などについて納税が必要な場合は「2023年3月15日」までに確定申告をしましょう。期限に遅れて申告すると、日数に応じて「延滞税」などが課されます。

    寄附金控除や医療費控除のために還付申告をする場合、2022年分の申告は「2027年12月31日」まで有効です。申告をしなくてもペナルティはありませんが、税金の還付を受けられなくなってしまいます。

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