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2022年の確定申告期間 – 新型コロナによる期限延長は?

更新日: 2022/03/24 投稿日: 2022/02/16
2022年の確定申告期間 – 新型コロナによる期限延長は?
  • 2022年の確定申告期間は、原則「2022年2月16日(水)~3月15日(火)」
  • ただし、コロナの影響で申告できない人は「4月15日(金)」まで延長できる
  • この延長について事前の手続きは不要(申告書にひとこと添える)
本記事は新型コロナによる申告期限の延長だけを取り上げていますが、2022年の確定申告ではe-Tax障害による期限延長も発生しています。詳しくは下記の記事をご覧ください。
>> e-Tax接続障害による期限延長について【2022年の確定申告】

INDEX

目次

    コロナの影響による期限延長あり?

    2022年(令和4年)の確定申告期間は「2022年2月16日~3月15日」です。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響で申告が間に合わない人は「2022年4月15日」まで、申告期限の個別延長を申請できます。

    2022年の確定申告は期限延長あり

    この期限延長について、税務署での事前手続きは不要です。確定申告書に一言添えて提出することで、申告期限の個別延長を申請できます。(詳しくは後述)

    引用

    令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。

    所得税等の確定申告について – 令和4年2月3日 国税庁

    延長した場合、所得税の納付期限は「申告書類を提出した日」です。3月16日以降に確定申告書類を提出する人は、その日のうちに納税を済ませましょう。(振替納税の場合、振替日は「5月31日」になる)

    個別延長が認められるのはどんなケース?

    国税庁の公式サイトには、申告期限の個別延長が認められる「やむを得ない理由」として、いくつかの例が載っています。以下は、それらをわかりやすく噛み砕いたものです。

    「新型コロナの影響」の具体例

    • 納税者本人や税理士が、新型コロナウイルスに感染してしまった
    • 周りの人が感染したため、濃厚接触者と認定されて外出できなくなった
    • 発熱などの感染を疑う症状があり、外出自粛を余儀なくされた
    • 納税者本人や経理責任者が外国にいて、コロナのせいで帰国できない
    • 感染拡大防止で経理部署に休暇を取らせたため、確定申告の準備を進められない

    申告・納付等の期限の個別延長関係 問5 – 国税庁

    上記はあくまでも一例です。「このうちどれかの理由じゃないとダメ!」というわけではありません。

    申告期限を延長するには?

    確定申告の期限を延長してもらいたい場合は、下記のように「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と書き添えて提出しましょう。

    延長申請の記入箇所

    紙で申告する場合 確定申告書作成コーナー
    からの電子申告
    e-Taxソフト
    からの電子申告
    確定申告書の
    右上の余白
    送信準備画面の
    特記事項欄
    「申告書等送信票」の
    特記事項欄
    延長申請の記入箇所 - 確定申告書 延長申請の記入箇所 - 確定申告書等作成コーナー(パソコン) 延長申請の記入箇所 - 会計ソフト

    通常であれば、やむを得ない理由で申告期限を延長する場合、所定の申請書を所轄の税務署へ提出する必要があります。しかし、今回の新型コロナによる期限の個別延長では、申請書による事前手続きが不要です。

    2022年4月16日以降も新型コロナの影響で確定申告ができない場合は、期限延長のための申請書の提出が必要。この場合、申告できるようになった日から2ヶ月以内に所定の書類を税務署へ提出することになり、提出先の税務署長が指定した日が申告・納付期限となる。

    まとめ

    2022年(令和4年)の法定申告期限は3月15日(火)です。ただし、状況によっては申告期限の個別延長が「4月15日」まで可能です。この延長申請についても、2022年は簡易な方法による申請が認められます。

    2022年の確定申告期限

    確定申告期間
    (原則)
    2022年2月16日(水) ~ 3月15日(火)
    新型コロナの影響で
    期間内に申告できない場合
    簡単な手続きのみで
    4月15日(金)まで延長申請できる
    4/15まで延長しても
    申告できない場合
    所定の書類を税務署へ提出すれば
    4月16日(土)以降に延長申請できる

    2021年分(令和3年分)の所得について「還付申告」をする場合は、そもそも有効期限が2026年12月31日であり、今回の個別延長による影響はありません。

    所得税の申告期限延長に関するFAQ

    Q. 申告期限を延長したら、振替納税の振替日も変わるの?
    申告期限を4月15日までに延長した場合、振替日は「令和4年5月31日(火)」に変わります。なお、申告期限を4月16日以降に延長した場合、振替日は税務署から個別に連絡されます。
    Q. 所得税について、確定申告以外の手続きも期限延長できる?
    延長は可能です。たとえば、個人事業主の場合は以下のような手続きが延長の対象となります。

    • 所得税の更正の請求
    • 青色事業専従者給与に関する届出
    • 青色申告承認申請
    • 個人事業の開廃業等届出

    >>確定申告以外で期限延長できる手続き【2022年】

    Q. 期限が延長される税金は所得税だけ?
    所得税以外の税目でも延長できます。今回の期限延長は「令和4年1月以降に申告などの期限が来るもの」を対象としています。そのため、個人事業主であれば贈与税・相続税も、申告期限の延長が可能です。
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