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2023年の確定申告期間
2023年(令和5年)の確定申告期間は「2023年2月16日(木)~3月15日(水)」です。この期間に、2022年1月~12月の会計結果をまとめ、税務署に提出しましょう。
所得税の確定申告期間(2022年分の確定申告)
通常の確定申告 | 2023年2月16日~3月15日 |
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還付申告 | 2023年1月1日~2027年12月31日 |
「還付申告」とは、源泉徴収や予定納税により、税金を納めすぎている人が行う手続きです。5年以内に申告をすれば、納めすぎていた税金を返還してもらえます。5年を過ぎると返してもらえなくなるため、遅れないよう注意しましょう。
ここからは、通常の確定申告(申告によって税金を納めるケース)の期限について解説していきます。
確定申告書類の提出方法 – それぞれの提出期限
個人事業主が確定申告書類の提出する方法は、「持参・郵送・e-Tax」の3つに大別できます。いずれも期限日は同じで、原則3月15日です。厳密に言うと、提出期限に間に合ったか遅れたかの判定は、提出方法によって下記のように異なります。
提出期限の考え方 – 持参・郵送・e-Tax
税務署に持参する場合 | 3月15日の17時まで(時間外収受箱は翌朝の回収時まで) |
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郵送する場合 | 3月15日の消印有効 |
電子申告の場合(e-Tax) | 3月15日の24:00まで |
もちろん、時間に余裕をもって間に合わせるのがベストです。どうしても期限ギリギリになってしまった場合は、上記の提出期限の考え方を参考にしてください。
万が一、提出期限を過ぎて「期限後申告」になっても、1日や2日程度ならそれほど大きなペナルティを受けることはありません。ただ、55万円・65万円の青色申告特別控除が受けられなくなる点には注意しましょう(詳細は後述)。
申告期限日に間に合わなかったら?
申告期限日を過ぎてしまっても、確定申告をすることはできます。この場合は「期限後申告」として扱われ、遅れた日数分の延滞税や、無申告加算税を納付することになります。
期限後申告で課される主な罰則
延滞税 | 納付期限を過ぎたときに課される税 期限から遅れた日数分を支払う(最高14.6%) |
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無申告加算税 | 申告期限までに確定申告を行わなかったときに課される税 原則、納税額の15%を支払う(50万円を超える部分は20%) |
過去5年間に一度も期限後申告をしたり、重加算税を課されたりしたことがなければ、以下の要件をすべて満たすと無申告加算税は課されません。
期限後申告でも無申告加算税を課されない要件
- 最終期限日から1ヶ月以内に、自主的に確定申告を行った
- 期限内に所得税を全額納付している
青色申告の場合、申告期限を過ぎると55万円控除・65万円控除を受けられません。自動的に10万円控除の適用となります。必ず期限内に申告しましょう。
【補足】所得税の納付期限日
確定申告が済んだら、申告書類で計算した「所得税」を納付します。所得税の納付期限日は、確定申告期限と同じ日です。2022年分の所得税は、2023年3月15日(水)までに納付します。
所得税は、以下のような方法で納付できます。どの方法を選んでも構いませんが、「振替納税」と「ダイレクト納付」は、事前に届け出が必要です。届出が間に合わなかった場合は、他の納付方法を選びましょう。
所得税の主な納付方法と期限(2022年分)
事前届出の期限 | 納付期日 | |
---|---|---|
窓口納付 | – | 2023年3月15日 |
コンビニ納付 | – | 2023年3月15日 |
振替納税 | 2023年3月15日 | 2023年4月24日 |
クレカ納付 | – | 2023年3月15日 |
ダイレクト納付 | 納付の約1週間前 | 2023年3月15日 |
「振替納税」を選ぶと、4月下旬ごろに口座から納付額が引き落とされます(振替日は微妙に異なる)。実質的に、納付期限日を1ヶ月ほど遅らせられるわけです。初めて振替納税をする際は、原則3月15日までに「口座振替依頼書」を税務署へ提出します。
「ダイレクト納付」は、e-Taxのシステムを介して口座振替で納付する方法です。「振替納税」と似ていますが、納付期日が延びることはありません。オンラインで届出書を提出すれば、1週間ほどの期間で利用可能となります(書面提出の場合は約1ヶ月)。
期限の延長について
やむを得ない理由で、申告や納付が間に合わないときは、期限の「個別延長」や「猶予」などの制度があります。ただ、どちらも税務署の承認が必要なので、ハードルはかなり高いと思っておきましょう。
一方、所得税の「延納」という制度なら、税務署の承認を受けずに利用できます。「おサイフ的にいま納税するのは厳しいかも…」という人は、まず「延納」を検討しましょう。
申告・納付を待ってもらう制度 – 延納・個別延長・猶予
延納 | 個別延長 | 猶予 | |
---|---|---|---|
申告期限の延長 | × | ○ | × |
納付期限の延長 | △ | ○ | ○ |
税務署の承認 | 不要 | 必要 | 必要 |
※ わかりやすくするため、表現は単純化しています
「延納」とは、納付すべき税額の50%以上を期限内に納めれば、残りは5月31日まで待ってもらえる、という制度です。利用したい場合は、確定申告書の第一表にある「延納の届出」の欄を記入して提出しましょう。
ちなみに、延納した税額には、年0.9%の「利子税」が生じます。この「利子税」は、延納をせずに納付が遅れた場合に課される「延滞税」とは異なり、罰則ではありません。よく「罰則を受けたことがある人は税務署から目をつけられやすくなる」と言われますが、この点は気にしなくてよいです。
まとめ
個人事業主は、前年1年分の会計結果をまとめ、原則として2月16日~3月15日の確定申告期間中に申告します。2023年(令和5年)の確定申告期間は「2023年2月16日(木)~3月15日(水)」です。
確定申告の方法は、大きく分けると以下の3種類です。2020年分の確定申告からは、青色申告で65万円控除を受ける要件に「電子申告」or「電子帳簿保存」が加えられました。青色申告者は注意が必要です。
どっちがいい?電子申告と電子帳簿保存【青色申告特別控除の改正】
確定申告の方法
- 税務署に足を運んで書類を提出する
- 税務署に書類を郵送する
- e-Taxで電子申告する
確定申告をして、まず最初に納めるのが「所得税」です。所得税の納付期限日は、確定申告の期限日と同じです。2022年分の所得税は、2023年3月15日(水)までに納付する必要があります。