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確定申告・還付申告・修正申告・訂正申告・更正の請求の違い

更新日: 2024/08/30 税理士監修
確定申告・還付申告・修正申告・訂正申告・更正の請求の違い

税金の精算に関わる手続きを、初心者向けにわかりやすく紹介します。全部で「確定申告(訂正申告を含む)・還付申告・修正申告・更正の請求」の4種類あります。どのような違いがあるのか、表などで図示しながら解説していきます。

INDEX

目次

    確定申告で税額を確定させる

    「確定申告」は、一年間の税額を確定し、精算するための手続きです。所得などをもとに、自ら税額を申告して納付します。なお、すでに余分に納めた税金があれば、確定申告を行うことで、その分を返してもらうこともできます(還付申告)。

    「確定申告・還付申告・修正申告・更正の請求」を概観

    一度確定した税額について、もし誤りが発覚した場合は「修正申告」や「更正の請求」の手続きによって、その内容を正しましょう。

    申告内容が間違っていた時に行う手続き

    確定申告には、申告期限(原則3月15日)があります。その期限を過ぎるまでは、何度でも確定申告をやり直せます。これを俗に「訂正申告」と呼びますが、やっていることは普通の確定申告と何ら変わりません。新しく確定申告書を提出し直すだけでOKです。

    一方、申告期限を過ぎると税額が確定し、訂正申告はできなくなります。これ以降に誤りを正したい場合は、一度確定した税額を変更することになるので、特別な手続き(修正申告 or 更正の請求)が必要になります。

    「確定申告」と「還付申告」の違い

    確定申告の目的には、税金の「納付」と「還付」の2種類があります。いずれも1年間の税金を確定し、精算するという意味では同じ「確定申告」の手続きです。ただ、還付目的の確定申告については、とくに「還付申告」と呼んで、納付目的の確定申告と区別します。

    確定申告(納付) 還付申告
    目的 納付 還付
    期限 原則、翌年3月15日まで なし(ただし5年で権利を失う)
    提出書類 確定申告書など
    提出方法 所轄の税務署にいずれかの方法で提出
    (税務署へ直接提出・郵送・e-Tax)

    会社員などの給与所得者は、還付申告を行うことが多いです。一方、個人事業主は納付目的の確定申告を行うことが多いです。ただ、著しく所得が高かった年の翌年や、源泉徴収を多く受けた年などについては、個人事業主でも還付申告となる可能性があります。

    「修正申告」と「更正の請求」の違い

    修正申告と更正の請求は、誤って申告した税額を、申告期限後に正すための手続きです。修正申告は、誤って税額を少なく申告していたときに行います。更正の請求はその反対で、税額を多く申告していたときに行う手続きです。

    修正申告 更正の請求
    目的 納付 還付
    期限 なし(可能な限り速やかに) なし(ただし5年で権利を失う)
    提出書類 修正申告書など 更正の請求書など
    提出方法 所轄の税務署にいずれかの方法で提出
    (税務署へ直接提出・郵送・e-Tax)

    修正申告には「いつまで」という明確な期限は設けられていません。だからといって、申告を先延ばしにすると、延滞税や加算税などのペナルティが重くなってしまいます。できるだけ早く修正申告をして、同時に納付も済ませましょう。

    まとめ

    確定申告・還付申告・修正申告・更正の請求について、簡単に違いを紹介しました。目的に応じて、必要な手続きが以下のように異なります。

    確定申告
    (納付)
    還付申告 修正申告 更正の請求
    大目的 税額を確定する 税額の誤りを正す
    目的 納付 還付 納付 還付
    期間※ 翌年2/16~3/15 翌年1/1から
    5年間
    翌年3/16~ 翌年3/16から
    5年間
    提出書類 確定申告書など 修正申告書など 更正の請求書など

    ※期間は、個別の状況により異なる場合がある

    確定申告は、申告期間中であれば何度でもやり直せます(訂正申告)。しかし、期限を過ぎてしまったら、修正申告か更正の請求をする必要があります。

    なお、早めに還付申告を済ませた場合、まだ申告期限(原則3月15日)が来ていなくても税額が確定してしまうことがあります。原則として、すでに確定してしまった税額については、申告期限内であっても訂正申告はできません。

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    監修

    田中税務会計事務所
    公認会計士・税理士・行政書士
    田中 雅明
    約30年の経験の中で、公認会計士、税理士はもちろん、弁護士、銀行系シンクタンク、保険会社、保険代理店、大手不動産会社等の強力なネットワークも持ち、皆様をトータル的にサポートする態勢が整った当事務所をご活用ください。
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