添付書類台紙の貼り方【確定申告】どこでもらえる?貼りきれない場合は?

更新日: 2025/10/15
添付書類台紙の貼り方【確定申告】どこでもらえる?貼りきれない場合は?

個人事業主や会社員向けに、確定申告で提出する「添付書類台紙」の使い方をまとめました。書類の貼り方や、貼りきれない場合の対処法などを解説します。

目次

    確定申告の「添付書類台紙」とは?

    確定申告では、添付書類台紙に「本人確認書類」や「控除証明書」を貼り付けて提出します。貼り方はノリ・ホッチキス・テープなど、基本的になんでもOKです。

    添付書類台紙(表) 添付書類台紙(裏)
    本人確認書類のコピーを貼る 控除に関する書類を貼る

    裏には「のりしろ」がたくさんありますが、自分に必要な書類だけを貼ればOKです。書類によっては、税務署の窓口で「提示」さえすれば、貼り付け不要のものもあります。また、電子申告の場合は、多くの書類について提出を省略できます(詳しくは後述)。

    添付書類台紙はどこでもらえる?

    確定申告の添付書類台紙は、税務署などで配布されているほか、国税庁のサイトからもダウンロードできます。本来は表と裏で両面印刷されていますが、ダウンロードする場合は、片面ずつ2枚に印刷しても問題ありません。
    添付書類台紙のダウンロードはこちら – 国税庁

    【表面】本人確認書類の貼り方

    確定申告の添付書類台紙(表面)

    添付書類台紙の表面には、本人確認書類のコピーを貼ります。マイナンバーカードがあれば、その両面をコピーしたものを貼ればOKです。マイナンバーカードがない場合、下図のように2つの書類を組み合わせて代用できます。

    確定申告書類提出時の本人確認書類【マイナンバーカードの有無】

    ちなみに、税務署の窓口で確定申告書類を提出する場合、これらの本人確認書類は窓口で提示するだけでOKです。郵送などで提出する場合のみ、添付書類台紙に貼り付けましょう。

    【裏面】控除証明書類の貼り方

    確定申告の添付書類台紙(裏面)

    添付書類台紙の裏面には、所得控除を受けるために必要な証明書類を貼り付けます。こちらはコピーでなく、証明書の原本をそのまま貼り付けることが多いです。

    控除証明書類の具体例

    寄附金控除 ふるさと納税の「寄附金受領証明書」
    地震保険料控除 地震保険料控除証明書
    生命保険料控除 生命保険料控除証明書
    社会保険料控除 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
    ※ 国民健康保険の証明書類は添付不要
    小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済の「小規模企業共済掛金払込証明書」
    iDeCo(イデコ)の「掛金払込証明書」

    なお、何も書かれていないのりしろには、上記以外の控除で必要な証明書を貼り付けます。

    控除証明書類を貼りきれない場合は?

    「のりしろが足りない」「添付書類が大きい」などの理由で貼りきれない場合は、証明書類を添付書類台紙にホッチキスでとめて提出すればOKです。ちょっとかさばる場合もありますが、必要な書類が添付されていれば、貼り方についてはとやかく言われません。

    電子申告なら添付書類は不要?

    電子申告では、基本的にマイナンバーカードを読み取って個人認証を行うので、本人確認書類のコピーを提出する必要はありません。また、控除証明書類についても、たいていの場合は記載内容を転記して送信するだけでOKです。

    電子申告における添付書類の扱い

    本人確認書類の写し 控除に関する書類
    提出不要
    (本人確認はオンラインで行う)
    基本的に提出不要
    (書類の内容を転記して送信する)

    >> 電子申告で省略できる書類について詳しく

    控除証明書類は基本的に提出不要ですが、5年間は自分で保存しておきましょう。転記した内容に不備や誤りがあったときに、税務署から提示を求められることがあります。

    添付書類台紙に関する疑問まとめ【Q&A】

    添付書類台紙はどこでもらえる?
    添付書類台紙は税務署でもらえるほか、国税庁のサイトからダウンロードも可能です。どちらも内容は変わりません。
    添付書類台紙は両面印刷じゃないとダメ?
    確定申告の添付書類台紙は、片面ずつ2枚に印刷してもよいです。税務署などで配布されている様式は両面印刷ですが、ダウンロードして印刷する場合は片面印刷でも問題ありません。
    添付書類台紙は普通紙に印刷していい?
    普通紙で問題ありません。なお、白黒印刷でOKです。
    添付書類台紙の貼り方は?
    添付書類の貼り方は、ノリ・ホッチキス・テープなど、基本的になんでもOKです。添付書類が剥がれてしまうような貼り方は避けましょう。
    添付書類を貼りきれない場合はどうする?
    貼りきれない場合は、添付書類台紙に書類をホッチキスで留めて提出しましょう。見やすくまとまっていれば、ホッチキスを留める場所はどこでも構いません。

    まとめ

    添付書類台紙には、下記のような書類を貼り付けます。なお、税務署の窓口で直接提出する場合は、提示するだけで済む場合もあります。

    添付書類台紙に貼り付ける書類(主な例)

    本人確認書類(表) 控除に関する書類(裏)
    下記のコピー
    ・マイナンバーカード
    ・住民票
    ・運転免許証
    ・パスポート
    ・健康保険証
    下記の原本
    ・ふるさと納税の寄附金受領証明書
    ・地震保険料控除証明書
    ・生命保険料控除証明書
    ・社会保険料控除証明書
    ・小規模企業共済掛金払込証明書
    ・iDeCoの掛金払込証明書

    なお、2019年分の確定申告から「源泉徴収票」は添付不要になりました。ただ、確定申告の書類を作成する際に利用するので、源泉徴収票がある人は失くさないよう気をつけましょう。

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