確定申告書に添付する書類は、専用の台紙に貼って提出するのが基本です。この台紙を「添付書類台紙」といいます。本記事では、どこに何を貼ればいいかなどを、わかりやすく解説します。
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目次
「添付書類台紙」とは
「添付書類台紙」は、確定申告で提出する用紙の一つです。本人確認書類の写しや、控除証明書を貼り付ける用紙として用います。添付書類は、ノリやホッチキスで指定の箇所に貼り付けます。
表 | 裏 |
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本人確認書類の写しを貼り付ける | 控除に関する書類を貼り付ける |
税務署で配布されている添付書類台紙はA4サイズ1枚で、上図のとおり表と裏の両面印刷をされたものです。もし国税庁のサイトからダウンロードして印刷する場合は、片面ずつ印刷して使用しても問題ありません。
裏には「のりしろ」がたくさんありますが、自分に必要な書類だけを貼ればOKです。書類によっては、税務署の窓口で「提示」さえすれば、貼り付け不要のものもあります。また、電子申告の場合は、多くの書類について提出を省略できます(詳しくは後述)。
【表】本人確認書類の写し
1枚目には、本人確認書類の写しを貼り付けます。マイナンバーカードがあれば、その両面をコピーしたものを貼ればOKです。マイナンバーカードがない場合、下図のように2つの書類を組み合わせて代用できます。
税務署の窓口で確定申告書類を提出する場合、これらの本人確認書類は、窓口で提示さえすれば、添付書類台紙にコピーを貼り付ける必要はありません。
【裏】控除に関する書類
添付書類台紙の裏側には、各種控除を受けるために必要な証明書を貼り付けます。こちらはコピーでなく、証明書の原本をそのまま貼り付けることが多いです。
控除証明書類の具体例
② | 寄附金控除 | ふるさと納税の「寄附金受領証明書」 |
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③ | 地震保険料控除 | 地震保険料控除証明書 |
④ | 生命保険料控除 | 生命保険料控除証明書 |
⑤ | 社会保険料控除 | 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 ※ 国民健康保険は証明書類の添付不要 |
小規模企業共済等掛金控除 |
小規模企業共済の「小規模企業共済掛金払込証明書」 iDeCo(イデコ)の「掛金払込証明書」 |
空欄の⑥~⑧には、上記以外の控除で必要な証明書を貼り付けます。また、②~⑧のサイズよりも大きい証明書を添付する場合は、右脇にある⑨~⑩の欄を使います。
電子申告なら添付書類は不要?
電子申告では、「マイナンバーカード」あるいは「ID・パスワード」を用いて、オンラインで個人認証を行います。ですから「本人確認書類の写し」を提出する必要はありません。
電子申告の添付書類について
本人確認書類の写し | 控除に関する書類 |
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提出不要 本人確認は電子的な方法で行われる |
ほとんどの場合、提出不要 基本的に書類の内容を転記するだけでよい |
「控除に関する書類」についても、基本的には記載内容を転記して送信するだけでOKです。ただし、提出を省略した証明書などは、5年間は保存しておきましょう。転記した内容に不備や誤りがあったときに、税務署から提示を求められることがあります。
まとめ
添付書類台紙には、下記のような書類を貼り付けます。なお、税務署の窓口で直接提出する場合は、これらを提示するだけで済む場合もあります。
添付書類台紙に貼り付ける書類の例
本人確認書類(表) | 控除に関する書類(裏) |
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下記の写し
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下記の原本
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なお、2019年分の確定申告から「源泉徴収票」は添付不要になりました。ただ、確定申告の書類を作成する際に利用するので、源泉徴収票がある人は失くさないよう気をつけましょう。