会費と名のつく支払いは、まとめて「諸会費」の勘定科目で記帳するとわかりやすいです。個人事業主向けに、具体的な仕訳例などを紹介します。記事後半では、法人との違いを踏まえつつ、経費にできる・できないの考え方も解説します。
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目次
諸会費(しょかいひ)とは?
事業に関わる会費などを経費計上する際、「諸会費」という勘定科目が使われることがあります。「諸会費」は決算書に記載のない科目ですが、任意で追加して使用できます。
「諸会費」の具体例
- 業界団体や同業者組合の会費
- 商工会議所の会費
- 商店会や町内会の会費
- 納税協会や青色申告会の会費
- 懇親会の費用
- 事業用クレジットカードの年会費
- セミナーや講習会の会費
これらの費用は、以下のような勘定科目でも処理できます。必ずしも「諸会費」の科目を追加する必要はありません。
費用の例 | 該当する勘定科目の例 |
---|---|
|
租税公課 |
|
接待交際費 |
|
支払手数料 |
「支払手数料」も任意で追加する科目です。こちらは「諸会費」よりも汎用性が高いので、どちらか迷ったら「支払手数料」を追加しておくのがよいでしょう。
消費税区分について(課税事業者向け)
「諸会費」の消費税区分は、主に「課税」と「不課税」に分かれます。(消費税の納付義務がない免税事業者は読み飛ばして構いません)
会費に対価性がある | 会費に対価性がない |
---|---|
消費税区分は「課税」 | 消費税区分は「不課税」 |
たとえば、セミナーやクレジットカードの年会費は、「このサービスを受けるために〇〇円を支払う」という対価関係が明確なので「課税」です。一方、商工会議所や青色申告会の会費など、対価性が不明確なものは「不課税」となります。
実際には対価性の有無を判断しきれないケースも多いので、迷ったら税務署などで相談しておくのが無難です。なお、会費を受け取る団体側が「ウチの会費は不課税ですよ」と告知している場合もあります。
基本的な記帳方法
「諸会費」の勘定科目を使う場合、基本的な記帳方法は以下のとおりです。たとえば、商工会議所の会費として1万円を振り込んだら、下記のように記帳します。
複式簿記の仕訳例
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
20XX年4月1日 | 諸会費 10,000 | 普通預金 10,000 | 商工会議所の会費 |
会計ソフトの記帳例
画面は「やよいの白色申告 オンライン」のもの
日付は、基本的に「会費を支払った日」でOKです。ただし、1年超の会費を前払いするときは、「前払費用」の科目を使って処理しましょう。この場合、支払い時に全額を経費計上することはできません。
【補足】個人事業主と法人の違い
法人の場合、損金に計上できる会費について、国税庁の通達で具体的な取り扱いが列挙されています。しかし、個人事業主の場合、そのような拠り所がありません。
必要経費・損金にできる主な会費 – 国税庁の通達
個人事業主 | 法人 |
---|---|
(具体的な通達なし) |
|
ロータリークラブの会費について、国税不服審判所の裁決事例を一つ紹介します。下記の引用は「ロータリークラブの会費は、法人なら損金にできるが、個人事業主だと経費にできない」という内容です。
引用
…(前略)…請求人は、法人が支出するロータリークラブの会費等が経費として認められているのであれば、個人事業者においても必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら…(中略)…個人の支出に関する取扱いは、家事費及び家事関連費という概念がない法人の支出に関する取扱いとはおのずと異なるものといわざるを得ない。したがって、請求人の主張には理由がない。…(後略)…
とはいえ、これは極端な事例であり、本記事の冒頭で紹介したような会費であれば、基本的には経費計上できます。判断に迷うものについては、最寄りの税務署などで相談しましょう。
まとめ
- 事業に関わる会費などは「諸会費」の科目で経費計上してもよい
- 消費税区分は「会費」と「サービス」の対価関係の有無によって異なる
- 会費とサービスの間に、明確な対価関係があるときは「課税」
- 会費とサービスの間に、明確な対価関係がないときは「不課税」
- 1年超の会費を前払いしたら「前払費用」を使って記帳する
諸会費は、必要に応じて任意で追加する科目です。事業に関わる会費などを諸会費としてまとめる必要がなければ、他の科目で計上して構いません。たとえば、業界団体や商工会議所の会費は「租税公課」の科目で計上するのが一般的です。