「消耗品費」の勘定科目について、個人事業主向けにわかりやすく解説します。主に事務用品や日用品を補充する際に使う科目です。10万円未満のパソコンを購入した場合なども消耗品費に該当します。
INDEX
目次
消耗品費とは?
事業で使う備品を購入したら、その費用は「消耗品費」として経費に計上します。たとえば、下記のようなものがこれに該当します。
消耗品費の具体例
事務用品 | 器具・備品 | 日用品 | その他 |
---|---|---|---|
・筆記用具 ・ノート ・ファイル ・コピー用紙 ・インク ・領収書 ・封筒 ・印鑑 ・名刺 |
・パソコン ・キーボード ・マウス ・USBメモリ ・LANケーブル ・機械部品 ・デスク ・椅子 ・ロッカー |
・電球 ・電池 ・お茶 ・食器 ・洗剤 ・ゴミ袋 ・ティッシュ ・タオル ・植物 |
・ソフトウェア ・ライセンス料 ・クラウド会計ソフトの利用料 ・コピー代金 ・ガソリン代 |
取得価額が10万円以上のものは原則として「減価償却」が必要で、消耗品費として経費計上できません。取得価額とは、本体価格に送料や手数料などを加えた金額を指します。
基本的に、消耗品費を記帳する際の消費税区分は「課税」です。
迷いやすい勘定科目 – 事務用品費・雑費など
下記のような費用は、「消耗品費」以外の勘定科目でも記帳できます。
費用(用途) | 勘定科目の例 |
---|---|
ボールペン、ノート、電卓、デスクライト、伝票 | 事務用品費 |
封筒、印刷料金、切手代、電話機 | 通信費 |
蛍光灯、ネジ、ドライバー、工具 | 修繕費 |
ガソリン代、ヘルメット、タイヤ交換 | 旅費交通費 |
帳簿のつけ方に一貫性さえあれば、基本的にはどの科目を使っても問題ありません。重要なのは「いちど消耗品費で記帳した費用は、その後もずっと消耗品費で記帳する」ということです。年をまたいでも、この一貫性を保ちましょう。
他の科目に当てはまらない費用を「雑費」で計上する
「雑費」は、どの勘定科目にも当てはまらない場合に使います(たとえばクリーニング代やゴミの処理費用など)。
消耗品費の基本的な記帳例
たとえば、書類を整理するためのファイル(2,000円分)を現金で購入した場合、複式簿記では以下のように仕訳します。
複式簿記の記帳例
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
20XX年5月18日 | 消耗品費 2,000 | 現金 2,000 | ファイル |
複式簿記は55万円・65万円の「青色申告特別控除」を受けるために必要な記帳方法です。単式簿記の場合は、以下のように記帳します。
単式簿記の記帳例
日付 | 消耗品費 | 摘要 |
---|---|---|
20XX年5月18日 | 2,000 | ファイル |
経費にできるのは使った分だけ
原則としては、その年の経費にできるのは「その年に使った分」の購入費用だけです。「その年に使わなかった分」は、いったん「貯蔵品」という資産の勘定科目に計上し、翌年以降に経費計上するのが原則です。
ただし、以下2点の両方にあてはまる消耗品は「使わなかった分」も含めて、全額をその年の経費に計上して問題ありません。
- 毎年、おおよそ一定の量を購入するもの
- 毎年、継続的に消費するもの
たとえばプリンターのインクを年末に購入してその年に使わなかったとしても、コンスタントに購入して使っているのであれば、その年の消耗品費として計上してしまってよいということです。ただし、大量買いした場合には、「貯蔵品」の科目で資産計上しておきましょう。
減価償却が必要になる基準
事業用の備品などを購入した際、その「取得価額」が10万円以上なら「減価償却」が必要です(厳密には「10万円以上」かつ「使用可能な期間が1年以上」のもの)。
取得価額10万円未満 | 取得価額10万円以上 |
---|---|
購入時に全額を経費計上する | 購入時は資産に計上し、減価償却する |
「取得価額」には、購入したものの本体価格だけでなく、購入にかかった送料や手数料などを含めます。購入にかかった費用の合計額が10万円以上なら、減価償却が必要になるということです。
取得価額はセットで考える
「応接セット」や「パソコン本体とディスプレイ」など、セットで使うものは、それらの購入費用の合計を取得価額とみなします。つまり、5万円の椅子でも7万円のテーブルとセットなら、減価償却することになります。
>> 減価償却が必要になる基準について詳しく
まとめ
「消耗品費」は汎用性の高い勘定科目で、何かモノを買った際には大体この勘定科目で記帳できます。仕事で使うパソコンでも、取得価額10万円未満であれば「消耗品費」として経費計上できます。ただし、10万円の基準には注意して帳簿づけしましょう。
- 本体価格に手数料、配送料などを加えたものが「取得価額」
- 取得価額10万円未満なら「消耗品費」として経費計上できる
- 取得価額10万円以上なら、原則「減価償却」が必要
少額の物品購入についてそこまで気にする必要はありませんが、原則としては、その年に購入したものならすべてその年の経費に計上できるというわけではありません。
- 原則としては、その年に使った分だけを経費計上できる
- その年に使わなかった分は、期末に「貯蔵品」として資産に計上するのが原則
- 貯蔵品に計上したものは、翌年以降に経費計上することになる
年内に使い切らない場合でも、毎年「おおよそ一定の量を購入するもの」で「継続的に消費するもの」であれば、購入した日付で「消耗品費」に計上してOKです。ただし、年末に大きなまとめ買いをしたような場合には「貯蔵品」の科目で資産計上しておきましょう。