個人事業主・フリーランス向けに、損害保険料の会計処理をわかりやすく解説します。経費にできる保険料の種類や、仕訳方法・消費税区分などをまとめました。
目次
個人事業主の損害保険料とは?
事業に関わる損害保険(自動車保険や火災保険など)の費用は、「損害保険料」の勘定科目で必要経費に計上できます。事務所や商品の保険だけでなく、事業者本人にかける賠償責任保険なども含まれる場合があります。
損害保険料として経費計上できる費用(主な例)
- 事業で使用する車両の自動車保険料
- 店舗や事務所、商品などの火災保険料や地震保険料
- 商品の盗難保険料
- 事業者本人の賠償責任保険料*
* 業務の結果によって訴えられたときの損害などを補償してくれる保険(PL保険など)
ちなみに、自宅で仕事をしている場合や、プライベート用の自動車を事業でも使用している場合などは、家事按分することで、保険料の一部を経費として扱えます。
経費計上できない保険料
- プライベート専用車両の自動車保険
- 自宅の火災保険や地震保険(自宅兼事務所ではない場合)
- 事業者本人の生命保険
一般的に損害保険と呼ばれる保険であっても、保険の対象が事業に関係ないものは経費計上できません。ただ「事業者本人の生命保険」に関しては所得控除の対象です。(所得控除については記事の後半で詳しく解説します)
損害保険料の消費税区分
「損害保険料」として計上する自動車保険や火災保険などの保険料は、基本的に「非課税」の取引です。つまり、消費税がかからないということです。
しかし自動車保険の場合、支払う保険料に代理店への手数料などが含まれてる場合があります。この手数料には消費税がかかります(課税)。
ちなみに、なにかしら損害が発生して、加入していた損害保険の保険金を受け取る場合(保険金収入)の消費税は「不課税」として扱います。これは、対価性がない取引とみなされるためです。
消費税区分の詳細について
損害保険料の仕訳方法
仕訳例① 基本的な記帳方法
以下は「事務所の火災保険料(1年契約)を現金で支払った」ときの記帳例です。
複式簿記の記帳例
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 20XX年1月25日 | 損害保険料 20,000 | 現金 20,000 | 火災保険料 |
確定申告の際に青色申告65万円・55万円控除をねらうなら、上記の方法で仕訳をします。ちなみに「単式簿記」の場合は、下記のとおりです。
単式簿記の記帳例
| 日付 | 損害保険料 | 摘要 |
|---|---|---|
| 20XX年1月25日 | 20,000 | 火災保険料 |
仕訳例② 家事按分する場合の記帳方法(自宅件事務所など)
自宅兼事務所(自宅を仕事場としても使っている)の場合は、家賃や水道光熱費と同様に、保険料も按分できます。
>> 家事按分の詳細
「自宅兼事務所の火災保険料(1年契約)を事業用の口座から引き落とされた」場合は、以下のように仕訳をします。なお、事業用割合は50%での計算です。
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 20XX年1月25日 | 損害保険料 10,000 | 普通預金 20,000 | 火災保険料 |
| 事業主貸 10,000 | 家事使用分 |
ちなみに「事業主貸」とは、事業に無関係な支出であるという意味の勘定科目です。事業用の口座からプライベートな費用を払ったときは、このように帳簿づけを行います。
仕訳例③ 2年分の保険料を払った場合の記帳方法
数年分の保険料を一括で支払う場合、まずは「前払費用」(または前渡金)という勘定科目で仕訳をします。翌年以降は、そのつど「損害保険料」として計上していきます。
たとえば「2年分の火災保険料(24,000円)を現金で支払った」とき。一括で支払った保険料24,000円は、ひとまず下記のように「前払費用」として計上します。
保険料を支払った際の記帳例
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 20XX年4月3日 | 前払費用 24,000 | 現金 24,000 | 火災保険料(2年分) |
そして期末(個人事業の決算日は12月31日)に、当期分の火災保険料を「損害保険料」で仕訳をします。4月3日に2年分の保険料を支払った場合、当期分は4月~12月なので9ヵ月分の費用を算出します。

算出した9,000円を12月31日に「損害保険料」で仕訳をし、残りの15,000円は翌年以降に対象期間分を計上していきます。
期末の記帳例
| 日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 20XX年12月31日 | 損害保険料 9,000 | 前払費用 9,000 | 火災保険料 当期分 |
プライベートの保険料は「所得控除」の対象!
事業に関係のないプライベートな保険の費用は、経費には計上できません。しかし、一部の保険料は「所得控除」の対象です。所得控除とは、個人的な事情を考慮して所得から一定額を差し引き、税負担を軽くする制度です。
保険料に関わる所得控除の例
| 社会保険料控除 | 国民年金や国民健康保険の保険料が対象 |
|---|---|
| 生命保険料控除 | 民間の生命保険や介護医療保険の保険料が対象 |
| 地震保険料控除 | 自宅の地震保険料の保険料が対象 |
「損害保険料」と「地震保険料控除」の使い分け
事業所や店舗の火災保険料・地震保険料は、基本的に「損害保険料」として経費計上できます。一方、自宅の地震保険については「地震保険料控除」という所得控除が受けられます。
| 地震保険 | 火災保険 | |
|---|---|---|
| 事務所や店舗 | 経費になる (損害保険料) |
経費になる (損害保険料) |
| 自宅 | 所得控除の対象 (地震保険料控除) |
該当なし |
「地震保険料控除」とは、自宅に地震保険をかけている場合に受けられる所得控除です。その年に支払った地震保険料に応じて、控除額が決定します(最高5万円)。
自宅兼事務所の地震保険料は、一部を「損害保険料」として経費計上し、残りは「事業主貸」で仕訳します。このとき「事業主貸」に計上した金額を、地震保険料控除の対象にできます。

損害保険料に関する疑問まとめ【Q&A】
- 損害保険料は必要経費にできる?
- 事業に関連する損害保険料は、「損害保険料」の勘定科目で経費計上できます。たとえば、事務所や店舗の火災保険、事業用車両の自動車保険などが該当します。
- 個人事業主の損害保険料はすべて経費になる?
- すべての損害保険料が経費になるわけではありません。自宅や個人所有物にかかる保険料は経費にはできません。
- 自宅兼事務所の火災保険料は経費になる?
- 自宅兼事務所の火災保険料は、事業割合に応じて経費計上できます(家事按分)。たとえば、自宅の50%を事業用として使用していれば、保険料の半分を経費計上できます。
- 損害保険料を数年分まとめて払った場合はどうする?
- 複数年分の保険料を一括払いした場合は、いったん「前払費用」に計上します。その後、毎年末に1年分ずつ経費に振り替えていきます。
まとめ
事業に必要な損害保険の費用は「損害保険料」として経費に計上できます。ただし、生命保険などの個人的な保険や、自宅専用の自動車にかかる損害保険の費用などは、経費として認められません。
損害保険料の重要ポイント
- 基本的に消費税区分は「非課税」
- 店舗や事務所、商品などの保険料は「損害保険料」として経費に計上できる
- 自宅と事務所が同一の場合など、家事按分できるケースもある
- 数年分の保険料を払う場合は、まず「前払費用」で仕訳をする
- プライベートな保険料は「損害保険料」として計上できない
「損害保険料」として経費計上できない保険料でも、「所得控除」の対象に含まれているものがあります。「所得控除」が受けられれば、納付する所得税の負担を軽くできます。
| 損害保険料の具体例 | 所得控除の具体例 |
|---|---|
|
|
国民年金などの社会保険料は「社会保険料控除」、生命保険や医療保険などは「生命保険料控除」、そして自宅の地震保険料は「地震保険料控除」の対象です。
所得控除は、事業者や自宅を対象とした損害保険の費用など、プライベートな支出のみが対象です。自宅兼事務所のようにプライベートな部分も含まれている場合は、ほかの経費と同じように按分することで、その割合に応じた控除を受けられます。




