「水道光熱費」とは、事業にかかる水道代・電気代・ガス代・暖房灯油代などの費用を指す勘定科目です。個人事業において自宅兼事業所とする場合は、生活にかかる個人の使用分を除外して、事業にかかった部分のみ経費として計上できます。
INDEX
目次
水道光熱費とは?
事業にかかる毎月の水道代・電気代・ガス代・暖房灯油代などは、「水道光熱費」という勘定科目を使って、経費として計上できます。事業所と自宅を完全に分けている事業者は、事業所で使った水道代などの全額を経費にできます。
一方、「自宅兼事業所」とする場合は、水道代などの全額を経費とすることはできません。事業運営に必要とみなせる部分のみ、経費とすることができます。
水道光熱費の帳簿付けについては、請求と支払いのタイミングがずれることが多いので、どの時点で記帳すべきか困ることもあるでしょう。毎月の水道光熱費は、基本的に支払った日付で記帳すればOKです。
ビジネスとプライベートを区別する(家事按分)
自宅兼事業所として事業運営している場合、「家事按分(かじあんぶん)」により、水道代や電気代などの一部を経費とすることができます。経費にできる具体的な金額は、支払代金のうち事業が占めるパーセンテージ、つまり「按分比率」によって決まります。
按分比率は、事業用スペースの床面積等、根拠のある数字なら何でも構いません。たとえば、仕事部屋が自宅の30%の面積を占めることを根拠に、電気代の按分比率を30%と定めたとします。すると、支払った電気代のうち30%は経費に計上できることになります。
自宅総床面積100㎡で事業用スペース30㎡の場合
代表的な按分例
按分比率は事業者によって大きく異なります。不自然に高い按分比率だと、税務署から説明を求められることもありますので気をつけましょう。
按分比率の例
水道代 | 電気代 | ガス代 |
---|---|---|
数%~20%程度 | 50%程度 | 冬季は50%程度 |
水道代の按分比率 ‐ 多めに按分できる業種も
普通の事務所であれば、事業に必須とハッキリ示せるのは来客用のお手洗いぐらいなので、按分比率を出すとすれば数%~20%程度になるでしょう。飲食店のように、50%を超えても不自然ではないケースもあります。
電気代の按分比率 ‐ 業務時間の占める割合で按分する
電気代の家事按分は、大抵の自宅兼事業所で可能です。按分比率については、業務時間で考えるのが簡単です。たとえば、自宅で電気を使う時間が一日あたり合計12時間あるとして、そのうち6時間を業務に費やしている場合、按分比率は50%となります。
ただし、日中仕事をしている時間帯は自分しか自宅におらず、夜は家族4人で生活用に電気を使用しているというようなケースも考えられます。このような場合は、床面積・コンセント数・電球の数など、他の根拠から按分比率を決めたほうがよいです。
ガス代の按分比率 ‐ 冬季は暖房用ガス代を経費にできる
ガス代を家事按分して経費として扱えるケースは比較的少ないです。ただし、冬季はガスストーブや床暖房などにガス代がかかる場合があるので、冬季だけガス代を50%で按分しているという事業者はわりと多いです。
また、自宅で料理教室を開いている事業者のように、日常的に自宅のガスコンロを使う必然性が認められる場合は、年間を通じて家事按分することができます。これは一日の使用時間で按分比率を決めるとよいです。
水道光熱費の仕訳例
事業用の銀行口座から、事務所の水道代が引き落とされたときの記帳方法を紹介します。まずは「複式簿記」の仕訳例です。
複式簿記の記帳例
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
20XX年5月16日 | 水道光熱費 3,000 | 普通預金 3,000 | 〇〇水道局 水道代 |
青色申告特別控除で55万円・65万円控除を受けるには、複式簿記で帳簿づけする必要があります。
白色申告や、青色申告10万円控除の事業者は「単式簿記」で構いません。単式簿記については帳簿様式に定めはなく、取引の日付・金額・内容が正しく記入されていればOKです。下記のように経費欄がある様式では、「水道光熱費」の欄に金額を記入します。
単式簿記の記帳例
日付 | 水道光熱費 | 摘要 |
---|---|---|
20XX年5月16日 | 3,000 | 〇〇水道局 水道代 |
帳簿付けの日付について
結論から言えば、毎月の水道光熱費は検針日と支払日、どちらの日付で処理してもOKです。ただし、どちらかで統一し、会計期間中に変更しないようにしましょう。支払日で計上する方が手間が少ないので、実務的にはこちらがおすすめです。
本来、厳密な記帳を行なうためには、検針時の日付で処理する必要があります。しかし毎月の水道光熱費に大きくバラつきがなければ、それほど厳密に記帳する必要はありません。検針日で処理する場合は以下のように記帳します。
たとえば、5月20日に店舗のガスメーター検針があり、ガス代90,000円の請求があったとします。そして翌月の6月15日、ガス代90,000円の引き落しがあった場合は、次のようになります。
検針日で計上する場合の仕訳例
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
20XX年5月20日 | 水道光熱費 90,000 | 未払金 90,000 | 〇〇ガス ガス代 (請求) |
20XX年6月15日 | 未払金 90,000 | 普通預金 90,000 | 〇〇ガス ガス代 (引落し) |
検針日で処理する場合は、まず検針日の日付で「未払金」の勘定科目を使って記帳します。そして、引落日で上記のように記帳します。少し面倒でも、厳密に仕訳をしたい方は、このように帳簿づけしましょう。
まとめ ‐ 水道光熱費の重要ポイント
水道光熱費は、事業で100%利用する分については全額経費とすることができます。自宅兼事業所など、生活利用分と事業利用分が領収書上で合算されている場合などでも、公私分をはっきり区別できれば、家事按分によって部分的に経費計上できます。
水道光熱費の重要ポイント
- 水道代や電気代などは、水道光熱費として経費処理できる
- 店舗など事業用なら全額経費にしてよい
- 自宅兼事業所でも公私分を明確に区別できれば家事按分できる
- 電気代は按分できるケースが比較的多い
- 水道代とガス代は按分できても比率が低くなりがち
- 仕訳の日付は基本的に支払日でOK(毎月ほぼ一定の支払いがある場合)
- 検針日で処理する場合は一旦「未払金」の勘定科目で処理しておく
水道代・電気代・ガス代などが事業運営に必須であれば、その代金は水道光熱費として処理できます。「これは確かに事業にかかった経費だ」と税務署を納得させられるように、根拠を明確にしておきましょう。