ふるさと納税をしたのに、自治体のミスで控除が適用されていなかった、というニュースが毎年のように報じられています。2024年においては、和歌山県白浜町・岡山県の県北地域・福岡県宗像市・沖縄県石垣市などでミスが発覚しています。他の自治体でも起こりうる事態なので、念のため自分の住民税を確認しておきましょう。
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目次
【住民税】ふるさと納税の確認方法
ふるさと納税が住民税に反映されているかどうかは、毎年6月ごろに受け取る「住民税額決定通知書」で確認できます。この通知書には、簡単に言うと「これから1年間で納める住民税額」などが記載されています。
住民税額決定通知書の例
個人事業主など (普通徴収) |
会社員など (特別徴収) |
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自治体から郵送される | 勤務先で受け取る |
※ 自治体によっては「マイナポータル」でも確認できる
通知書を受け取ったら「寄附金税額控除額」の部分を確認しましょう(ふるさと納税は「地方自治体への寄付」という扱いになっています)。ここに金額が記載されていれば、ひとまずふるさと納税が反映されていると考えてOKです。
確認時の留意点
- ふるさと納税をした金額がそのまま載っているわけではない(詳細は後述)
- ふるさと納税以外にも寄附をした場合は、その金額も反映されている
- 自治体によっては「税額控除額」の項目で、他の控除と合算されている場合も
もし「ふるさと納税をしたのに控除額が載ってない!」という場合は、住んでいる自治体(住民税を納める市区町村)に問い合わせてみましょう。単なる申請忘れかもしれませんが、自治体側がミスをしている可能性もあります。
いくら控除されていればOK?
通知書の「寄附金税額控除額」は、前年中に寄附した金額をもとに算出されています。つまり、2022年6月ごろに受け取る通知書には「2021年中にふるさと納税をした金額」が反映されているわけです。
ふるさと納税が住民税に適用される流れ
前年中に「3万円」のふるさと納税をしたからといって、「3万円」がそのまま差し引かれるわけではありません。ふるさと納税による住民税の控除額は、おおよそ下記のように計算されます。
ふるさと納税で住民税から差し引かれる金額
確定申告をした人 | ワンストップ特例を利用した人 (確定申告をしなかった人) |
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「寄附額 - 2,000円」から 所得税の減額分を差し引いた金額 |
寄附額 - 2,000円 |
※ あくまで基本的な考え方です
確定申告をした場合は、住民税から差し引かれる金額が少しわかりづらいので注意しましょう。ざっくり言うと、所得税と住民税であわせて「寄附額 - 2,000円」が控除される仕組みになっています。
記載されている控除額が「なんか少ない気がする」という人は、自分で検算をして確かめてみましょう。検算の方法については、以下の記事を参考にしてください。
【ふるさと納税】住民税の控除額を検算する方法
ちなみに、そもそもふるさと納税の限度額を超えて寄附した場合など、上記のような金額にならない場合もあります。