寡婦控除は、2020年に要件や控除額が改正されました。本記事では、改正後の制度内容について説明します。シングルマザーについては、ひとり親控除という制度があります。
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目次
寡婦控除とは
夫と離婚か死別をして、再婚していない女性のことを「寡婦(カフ)」といいます。寡婦控除は、おおまかに言うと“養う子供のいない寡婦”を対象とした所得控除です。控除額は一律27万円です。(住民税の控除額は26万円)
以下の要件をすべて満たす女性は、寡婦控除の適用を受けられます。ただし、子供を養っている場合はひとり親控除の対象となり、寡婦控除は受けられません。
寡婦控除の要件
- 夫と離婚か死別をして再婚していない(または、夫がいても生死が不明)
- 合計所得金額が500万円以下である
- 扶養親族がいる
なお、3の要件が課されるのは“離婚”をした場合のみです。夫と“死別”をしている場合や、夫が生死不明の場合には、1と2の要件のみで寡婦控除が適用されます。
2019年分以前は要件が異なる
寡婦控除は令和2年度の税制改正で制度内容が見直されており、上記は改正後の要件です。2019年分以前の所得について還付申告などをする際は、改正前の要件に従って寡婦控除を適用することになります。
>> 従来の寡婦控除について
要件① 夫と離婚か死別をして再婚していない
再婚をしていないかどうかは、原則として“控除の適用を受ける年”の12月31日時点の状況で判断します。なお、離婚や死別をしたタイミングは関係ありません。
ちなみに、上記の時点で夫が生死不明の場合も、この要件を満たしたことになります。とはいえ、実際に生死不明として認められるケースは稀です。
住民票に事実婚の記載があるとNG
住民票に「妻(未届)」と記載があると、事実上“再婚をしている”と見なされます。婚姻届を提出していなくても、内縁関係の相手と住民票の異動を済ませているならNGということです。
要件② 合計所得金額が500万円以下である
「合計所得金額」とは、様々な所得をひっくるめた合計金額のことです。会社に勤めて給与を得つつ、個人事業も営んでいるのなら、それらの合計が「合計所得金額」になります。
所得というのは、収入のことではありません。個人事業では、収入から経費などを差し引いたものが所得です(事業所得)。会社員の所得は、1年の給与から最低でも55万円を差し引いた金額のことです(給与所得)。
なお、離婚時に慰謝料を受け取ったとしても、原則として「合計所得金額」には含みません。(多額の慰謝料や不動産などを得た場合を除く)
個人事業主の場合
個人事業の他に収入がなければ、事業所得がそのまま合計所得金額になります。会社に勤めながら個人事業を営んでいる人は、そこに給与所得をプラスして考えましょう。ちょっとややこしいですが、最終的な金額は確定申告書で確認できます。
会社員の場合
勤めている会社から給与を得ているだけなら、給与所得=合計所得金額と考えて問題ありません。とはいえ、自分で給与所得を計算するのはちょっと大変なので、会社から受け取る源泉徴収票を確認するのが手っ取り早いです。
要件③ 扶養親族がいる
「扶養親族」とは、ざっくり言うと、あなたが養っている家族や親戚のことです。具体的には、以下のすべてに当てはまる人が、あなたの扶養親族として認められます。
扶養親族とは
- あなたの親族である(または里子など)
- あなたと生計を一にしている
- 合計所得金額が48万円以下である
- 事業専従者に該当しない
「生計を一にしている」とは、同じ財源で生活している状態を指します。必ずしも一緒に暮らしている必要はありません。たとえば、常に生活費を送金していれば、別居している親などもこれに該当する可能性があります。
ただ、養っている親族がアルバイトやパートをしている場合は、その収入に気をつけましょう。年間の給与収入が103万円を超えると、合計所得金額は48万円を超え、扶養親族と認められなくなってしまいます。
なお、あなたが営む事業に従事する親族(事業専従者)は、扶養親族に含まれません。確定申告で「専従者控除」や「青色専従者給与」を申請すると、その親族は扶養親族から除外されてしまいます。その親族が、あなた以外の親族が営む個人事業に従事している場合も同様です。
>> 扶養親族について詳しく
寡婦控除の申請方法 – 確定申告書の記入例
確定申告で寡婦控除を適用する際は、申告書の第一表・第二表にそれぞれ以下のように記入します。
第一表 | 第二表 |
---|---|
第一表の記入方法
第一表では「所得から差し引かれる金額」の「寡婦、ひとり親控除」の欄に、控除額(27万円)を記入します。「区分」は「ひとり親控除」を受ける際に使う欄なので、何も記入しなくてOKです。寡婦控除とひとり親控除を同時に受けることできません。
第二表の記入方法
第二表では「本人に関する事項」の欄に、寡婦控除に関する記入項目があります。まず「寡婦」に○をして、寡婦になった要因を示す□にチェックを入れましょう。
- 死別………夫と死別したのち、再婚をしていない場合
- 離婚………夫と離婚したのち、再婚をしていない場合
- 生死不明…夫の生死が明らかでない場合
- 未帰還……元軍人の夫が戦後も国内へ戻らない場合など
【要注意】従来の寡婦控除との違い
令和2年度の税制改正で、寡婦控除の控除額や対象範囲が見直されました。ここでは、従来の寡婦控除との違いを確認しておきます。改正前にも寡婦控除を受けていた人は、従来の制度内容と混同しないように気をつけましょう。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
適用される所得 | 2019年分以前の所得 | 2020年分以降の所得 |
控除額 | 一般の寡婦:27万円 特別の寡婦:35万円 |
一律27万円 |
主な対象 | 寡婦全般 | 養う子供のいない寡婦 |
所得要件 | 一部の場合のみ課される | 必ず課される |
事実婚のチェック | なし | あり |
従来、寡婦控除の対象は「一般の寡婦」と「特別の寡婦」に区別されていました。しかし、改正後にこの区別はありません。そのかわり、これまで「特別の寡婦」に該当していた人は、新たに「ひとり親控除」の対象となっています。
また、改正後はいわゆる“事実婚”のチェックが追加されています。これに伴い、住民票に「妻(未届)」と記載されている人は、寡婦控除を受けられないことになりました。
まとめ – 寡婦控除の注意点
寡婦控除は、“養う子供のいない寡婦”を対象とした所得控除です。控除額は一律27万円で、以下の要件をすべて満たす女性が適用を受けられます。ただし、夫と死別している or 夫が生死不明の場合、3つ目の要件は課されません。
寡婦控除の要件
- 夫と離婚か死別をして再婚していない(または、夫がいても生死が不明)
- 合計所得金額が500万円以下である
- 扶養親族がいる
要件を満たせるかどうかは、以下のような点に注意して判断しましょう。
寡婦控除の注意点
- ひとり親控除との併用はできない
- 住民票に「妻(未届)」と記載があるとNG
- 「合計所得金額」は事業所得や給与所得などを合わせた金額のこと
- 基本的に離婚時の慰謝料は「合計所得金額」に含めない
- 別居している親族も「扶養親族」と認められる場合がある
- 年間の給与収入が103万円を超える人は「扶養親族」と認められない
なお、寡婦控除は令和2年度の税制改正で大きく見直されています。2019年分以前の還付申告や更正の請求をする際は、従来の制度内容に従わなくてはなりません。
ちなみに、16歳以上の扶養親族がいれば「扶養控除」も受けられます。たとえば、自分の両親や兄弟などを養っている人は、あわせて確認しておきましょう。