勤労学生控除 – アルバイトをしている学生向けの解説

更新日: 2025/12/24
勤労学生控除 – アルバイトをしている学生向けの解説

アルバイトをする学生向けに、勤労学生控除の条件や申請方法を解説します。個人事業を営む学生向けには、こちらの記事でわかりやすく解説しています。

目次

    勤労学生控除とは?

    勤労学生控除とは、簡単に言うと「働きながら学校に通う人」の税金を減らすための制度です。アルバイトなどの年収が一定額を超えたら、学生でも税金を納めます。勤労学生控除を受ければ、この税負担を抑えられます。

    勤労学生控除の対象は、小・中・高・大学生(大学院生)や専門学校生、職業訓練学校の学生などです。勤務先から渡される「扶養控除等(異動)申告書」で、該当箇所にチェックをつけるだけで受けられます。

    ちなみに、あなた(学生自身)の年収が123万円を超えると、あなたを養う人(親など)の所得税がグッと増える場合があります。詳しくは記事の後半で解説しています。

    勤労学生控除を利用できる人・できない人

    勤労学生控除を利用できるのは、その年の12月31日時点で、以下の4つ全てに当てはまる人です。収入がアルバイトの給料のみで、年収160万円以下なら、1~3は問題なくクリアできます。4の要件についても、ほとんどの学生は問題ありません。

    勤労学生控除を利用できる人の条件

    1. 「勤労による所得」(アルバイトの給料など)がある
    2. 「勤労によらない所得」(株やギャンブルなど)が10万円以下である
    3. 年収が160万円以下である
    4. 「特定の学校」の学生である

    「勤労による所得」とは、アルバイトの給料や事業所得(個人事業の儲け)などです。つまり、アルバイトの給料を得ていればひとまずOK。ただし、株やギャンブルなどで得た「勤労によらない所得」が10万円以上ある場合はNGです。

    「特定の学校」とは、主に小・中・高・大学生(大学院生)のことを指します。専門学校や職業訓練学校は当てはまらない場合もあるので、学校に問い合わせるのが確実です。

    まとめると、以下のような点に心当たりがない人は、基本的に勤労学生控除を利用できると考えて構いません。

    こんな人は要注意!

    • 株取引やギャンブルなどで年間10万円を超えた額を儲けている
    • アルバイトの年収が160万円を超えそう(月13万円以上稼いでいる)
    • 特殊な専門学校や職業訓練学校に通っている

    勤労学生控除を受ける方法

    収入がアルバイトの給与のみなら、カンタンな申請をするだけで、年末調整の際に勤労学生控除を受けられます。ただし、アルバイトを掛け持ちし、どちらも年間20万円超を稼いでいる場合は原則として「確定申告」をする必要があります。

    勤労学生控除の申請方法

    年末調整で申請する場合

    勤務先から渡される「扶養控除等(異動)申告書」で、勤労学生控除の申請をします。赤く印をつけた欄に、アルバイト先の情報やあなたの個人情報を記入し、青い印をつけた「勤労学生」の枠にチェックを付けましょう。

    扶養控除等(異動)申告書の勤労学生控除記入例【令和3年分】

    確定申告で申請する場合

    確定申告で勤労学生控除を申請する際は、確定申告書の第一表に控除額、第二表の「勤労学生」に◯をつければOKです。なお、確定申告は原則として毎年2月16日~3月15日に行います。

    確定申告書 第一表 確定申告書 第二表
    令和7年分用 確定申告書 第一表「勤労学生控除」 確定申告書 第二表「勤労学生控除」記入欄

    なお、専門学校や職業訓練学校に通っている場合は、在学を証明する書類の提示・提出が必要になります。

    123万円の壁とは?親の所得税が増えるライン

    あなたの年収が123万円を超えると、あなたを養う人は扶養控除を利用できなくなります。つまり“123万円の壁”を超えると、あなたの収入は増えても、世帯全体で考えると損をする場合があるということです。

    いわゆる123万円の壁

    ただ、あなたの年齢が19〜22歳なら、あなたの年収が123万円を超えても、あなたを養う人は「特定親族特別控除」を受けられる可能性があります。この場合、納税額がいきなり増えることはありません。

    まとめ – 勤労学生控除の重要ポイント

    • 年収160万円以下なら勤労学生控除を受けられる
    • 「扶養控除等(異動)申告書」で「勤労学生控除」にチェックをつける
    • バイトを2つ以上掛け持ちしていると確定申告が必要な場合もある

    小・中・高・大学生(大学院生)は、基本的に勤労学生控除の対象になると考えてOKです。専門学校や職業訓練学校の学生は当てはまらない場合もあるので、迷ったら学校に問い合わせましょう。

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