「勤労学生控除」について、アルバイトをする学生に向けてまとめました。なお、アルバイト以外にも収入がある学生(個人事業を営む学生など)は、コチラをご覧ください。
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目次
勤労学生控除とは – 年収130万円まで所得税ゼロ?
「勤労学生控除」とは、カンタンに言うと“働きながら学校に通う人”の税金を減らすための制度です。
本来、アルバイトなどの年収が103万円を超えたら、学生でも所得税を納めます。しかし、勤労学生控除を利用すれば、年収130万円までは所得税を納める必要がなくなるのです。
つまり「アルバイトの年収が103万円を超えちゃったけど、130万円以下には収まる」という学生を対象とした制度です。ここで言う「年収」には仕送りや奨学金を含みません。また、バイト先から支給される交通費も、基本的には含めなくてOKです。
ちなみに、勤労学生控除の対象は、小・中・高・大学生(大学院生)や専門学校生、職業訓練学校の学生などです。基本的に勤務先から渡される「扶養控除等(異動)申告書」で、該当箇所にチェックをつけるだけで適用を受けられます。
年収103万円を超えると家族が損をすることも
あなた(学生自身)の年収が103万円を超えると、あなたを養う人(親など)の所得税がグッと増える場合があります。いわゆる“103万円の壁”とはこのことです。勤労学生控除を利用しても、これは避けられません。(詳しくは後述)
所得税がゼロになる仕組み
所得税の金額は、収入全体から所得控除などを差し引いた「課税所得」に税率をかけて計算します。つまり、所得控除が多いほど所得税を減らせるということ。勤労学生控除は、この所得控除の一種です。
勤労学生控除を利用すると、収入が130万円以下なら「課税所得」をゼロにできます。たとえば、アルバイトで130万円を稼いだ場合、課税所得は以下のように計算します。
年収が130万円以下なら、このようにして課税所得がゼロになり、納める所得税もゼロになります。なお、給与所得控除と基礎控除は自動的に適用されるので、特別な申請は不要です。勤労学生控除のみ、年末調整の際に申請します。
勤労学生控除を利用できる人・できない人
勤労学生控除を利用できるのは、その年の12月31日時点で、以下の4つ全てに当てはまる人です。収入がアルバイトの給料のみで、年収130万円以下なら、1~3は問題なくクリアできます。4の要件についても、ほとんどの学生は問題ありません。
勤労学生控除を利用できる人の条件
- 「勤労による所得」(アルバイトの給料など)がある
- 「勤労によらない所得」(株やギャンブルなど)が10万円以下である
- 年収が130万円以下である
- 「特定の学校」の学生である
「勤労による所得」とは、アルバイトの給料や事業所得(個人事業の儲け)などです。つまり、アルバイトの給料を得ていればひとまずOK。ただし、株やギャンブルなどで得た「勤労によらない所得」が10万円以上ある場合はNGです。
「特定の学校」とは、主に小・中・高・大学生(大学院生)のことを指します。専門学校や職業訓練学校は当てはまらない場合もあるので、学校に問い合わせるのが確実です。
まとめると、以下のような点に心当たりがない人は、基本的に勤労学生控除を利用できると考えて構いません。
こんな人は要注意!
- 株取引やギャンブルなどで年間10万円を超えた額を儲けている
- アルバイトの年収が130万円を超えそう(月10万円以上稼いでいる)
- 特殊な専門学校や職業訓練学校に通っている
勤労学生控除の利用方法 – 年末調整 or 確定申告
収入がアルバイトの給与のみなら、カンタンな申請をするだけで、年末調整の際に勤労学生控除を受けられます。ただし、アルバイトを掛け持ちし、どちらも年間20万円超を稼いでいる場合は原則として「確定申告」をする必要があります。
年末調整で申請する場合
勤務先から渡される「扶養控除等(異動)申告書」で、勤労学生控除の申請をします。赤く印をつけた欄に、アルバイト先の情報やあなたの個人情報を記入し、青い印をつけた「勤労学生」の枠にチェックを付けましょう。
確定申告で申請する場合
確定申告で勤労学生控除を申請する際は、確定申告書の第一表に控除額、第二表の「勤労学生」に◯をつければOKです。なお、確定申告は原則として毎年2月16日~3月15日に行います。
確定申告書 第一表 | 確定申告書 第二表 |
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なお、専門学校や職業訓練学校に通っている場合は、在学を証明する書類の提示・提出が必要になります。
「103万円の壁」「130万円の壁」とは?
勤労学生控除を利用すると、年収が130万円以下なら所得税を納める必要がありません。しかし、あなた(学生自身)の年収が103万円を超えると、あなたを養う人(親など)の所得税はグッと増える場合があります。これが、いわゆる“103万円の壁”です。
103万円は「扶養控除」のボーダーライン
あなたの年収が103万円を超えると、あなたを養う人は扶養控除を利用できなくなります。つまり“103万円の壁”を超えると、あなたの収入は増えても、世帯全体で考えると損をする場合があるということです。
なお、年収が130万円を超えると勤労学生控除を利用できなくなり、あなた自身も所得税・住民税・社会保険料などの納付が必要になってきます。アルバイト収入が多い年は、不用意に以下のような“壁”を超えないよう注意しましょう。
- 103万円の壁……あなたを養う人の所得税がグッと増えるライン
- 130万円の壁……あなた自身も所得税などの負担が必要になるライン
ちなみに、年収103万円というと、月々86,000円ほど稼いでいる計算になります。年収130万円なら、月々108,000円程度です。
まとめ – 勤労学生控除の重要ポイント
「勤労学生控除」は、働く学生の税金を減らすための制度です。勤労学生控除を利用すると、年収が130万円以下なら所得税の納付が不要になります。
なお、年収が103万円以下なら、そもそも所得税の支払いは不要です。この場合、勤労学生控除を利用する必要はありません。
勤労学生控除の重要ポイント
- 勤労学生控除を利用すると、年収130万円以下なら所得税を納めなくてOK
- 「扶養控除等(異動)申告書」で「勤労学生控除」にチェックをつける
- バイトを2つ以上掛け持ちしていると確定申告が必要な場合もある
- “103万円の壁”を超えると、あなたを扶養する人の所得税がグッと増える
- “130万円の壁”を超えると、あなた自身も所得税などの納付が必要になる
小・中・高・大学生(大学院生)は、基本的に勤労学生控除の対象になると考えてOKです。専門学校や職業訓練学校の学生は当てはまらない場合もあるので、迷ったら学校に問い合わせましょう。