基礎控除は「最低限の生活費には税金をかけない」というコンセプトで作られた制度です。基本的には、誰でも48万円の控除を受けられます。個人事業主にとっては、確定申告義務の有無に関わる制度でもあるので、必ず押さえておきましょう。
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目次
基礎控除とは
所得控除のひとつとして「基礎控除」があります。基礎控除とは、所得から48万円を差し引くことのできる控除のこと。個人事業主に限らず、会社員などの給与所得者も控除額は同じです。
基礎控除には所得制限が設けられていて、合計所得金額が2,400万円を超える場合は、段階的に控除額が少なくなります。
合計所得金額ごとの控除額
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,500万円超 | 0円(控除なし) |
2,450万円~2,500万円 | 16万円 |
2,400万円~2,450万円 | 32万円 |
2,400万円以下 | 48万円 |
「~」は「超 ~ 以下」
とはいえ、合計所得金額が2,400万円を超える人はほんの一握りなので、ほとんどの人は48万円の基礎控除を受けられることになります。
>> 基礎控除の変更点をもっと詳しく
ちなみに所得控除とは、かんたんに言うと所得から差し引かれる金額のことです。所得控除の金額が大きいほど、所得税などの節税につながります。
住民税の控除額は43万円
基礎控除は所得税だけでなく、住民税にも適用されます。住民税の基礎控除額は43万円。ただし住民税の計算は、確定申告の内容に基づいて納付先の自治体が行うので、自分で計算する必要はありません。
確定申告書の記入方法
確定申告書の第一表に、基礎控除額「48万円」を記入するだけでOK。基礎控除は、所得2,500万円以下であれば誰でも受けられる控除ですが、記入漏れがあると控除が適用されないので注意しましょう。
所得48万円以下のときは確定申告しなくていいの?
結論から言うと、専業の個人事業主であれば、所得が48万円以下の場合、確定申告をする義務はありません。下図のように、所得が基礎控除に収まっていれば「課税される所得」がなくなり、所得税額も0円になるからです。
国税庁による「確定申告をする必要のある人」の記述でも、確定申告をしなければならないのは「その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合」等とされています。最低でも基礎控除の48万円は適用できるので、所得48万円以下の場合はこれに当てはまりません。
義務でなくても確定申告はしておいた方がいい
前述の通り、所得が48万円以下であれば確定申告をする義務を負いませんが、時間があれば確定申告しておくことをおすすめします。確定申告を行わないことによって、住民税の申告が必要になる場合もあります。
所得が低い年に確定申告をすると、払いすぎた税金が返ってきたり、国民健康保険料の納付額が抑えられることがあります。また、毎年きちんと帳簿づけをして、それに基づいて確定申告をすることを習慣にしておけば、万が一税務調査が入った際も安心です。
まとめ – 基礎控除について
基礎控除は、基本的にすべての納税者が受けられる所得控除です。合計所得金額が2,400万円以下であれば、所得から48万円を差し引くことができます。
基礎控除の重要ポイント
- 所得税を算出する際は、所得から基礎控除額48万円を差し引いて計算する
- 他の所得控除と同様、確定申告書への記入漏れがあると控除は受けられない
- 住民税の控除額は43万円だが、こちらは申告や計算の必要がない
基礎控除の所得制限
基礎控除には、以下のような所得制限が設けられています。合計所得金額が2,400万円を超えると、段階的に控除額が少なくなっていく仕組みです。
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,500万円超 | 0円(控除なし) |
2,450万円~2,500万円 | 16万円 |
2,400万円~2,450万円 | 32万円 |
2,400万円以下 | 48万円 |
「~」は「超 ~ 以下」
とはいえ、多くの個人事業主は所得2,400万円以下に当てはまるので、48万円の基礎控除が適用されます。
2019年以前分の申告は38万円
2019年分の確定申告まで、基礎控除の控除額は一律38万円でした。基礎控除が48万円になったのは、2020年分の確定申告からです。還付申告などで2019年分以前の申告をする場合、控除額は以前までと同様に38万円が適用されます。