基礎控除について個人事業主向けにまとめました。年間の合計所得が2,400万円以下であれば、48万円の控除を受けられます。
>> 基礎控除の変更点(2020年分の改正)
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目次
基礎控除とは
所得控除のひとつとして「基礎控除」があります。基礎控除とは、所得から48万円を差し引くことのできる控除のこと。個人事業主に限らず、会社員などの給与所得者も控除額は同じです。
基礎控除には所得制限が設けられていて、合計所得金額が2,400万円を超える場合は、段階的に控除額が少なくなります。
合計所得金額ごとの控除額
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,500万円超 | 0円(控除なし) |
2,450万円~2,500万円 | 16万円 |
2,400万円~2,450万円 | 32万円 |
2,400万円以下 | 48万円 |
「~」は「超 ~ 以下」
とはいえ、合計所得金額が2,400万円を超える人はほんの一握りなので、ほとんどの人は48万円の基礎控除を受けられることになります。
>> 基礎控除の変更点をもっと詳しく
ちなみに所得控除とは、かんたんに言うと所得から差し引かれる金額のことです。所得控除の金額が大きいほど、所得税などの節税につながります。
住民税の控除額は43万円
基礎控除は所得税だけでなく、住民税にも適用されます。住民税の基礎控除額は43万円。ただし住民税の計算は、確定申告の内容に基づいて納付先の自治体が行うので、自分で計算する必要はありません。
確定申告書Bの記入方法 – 48万円のみ記入
確定申告書類に記入するのは、基礎控除額「48万円」のみ。基礎控除は誰でも受けられる控除ですが、記入漏れがあると控除が適用されないので注意しましょう。
このように、確定申告書Bの第一表「基礎控除」の記入欄に、「48」と記入すればOK。「確定申告書A」も記入方法は同様なので、副業で個人事業を運営している給与所得者なども上記のように記入しましょう。
所得48万円以下のときは確定申告しなくていいの?
結論から言うと、専業の個人事業主であれば、所得が48万円以下の場合、確定申告をする必要はありません。
国税庁による「確定申告をする必要のある人」の記述で、確定申告をしなければならないのは「その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合」とされています。最低でも基礎控除の48万円は適用できるので、所得48万円以下の場合はこれに当てはまりません。ゆえに、所得が48万円以下の場合は確定申告をする必要がないと言えます。
このように、所得が48万円以下になると「課税される所得」がなくなり、所得税額も0円になります。給与所得者が副業で個人事業をしている場合などは、副業で得た所得の合計が20万円以下であれば、基本的に確定申告は必要ありません。
(給与所得者で確定申告が必要な人 – 国税庁)
義務ではないが確定申告はしておいた方がいい
前述の通り、所得が48万円以下であれば確定申告をする義務を負いませんが、時間があれば確定申告しておくことをおすすめします。
所得が低い年に確定申告をすると、払いすぎた税金が返ってきたり、国民健康保険料の納付額が抑えられることがあります。また、毎年きちんと帳簿づけをして、それに基づいて確定申告をすることを習慣にしておけば、万が一税務調査が入った際も安心です。
まとめ – 基礎控除について
基礎控除は、基本的にすべての納税者が受けられる所得控除です。合計所得金額が2,400万円以下であれば、所得から48万円を差し引くことができます。
基礎控除の重要ポイント
- 所得税を算出する際は、所得から基礎控除額48万円を差し引いて計算する
- 他の所得控除と同様、確定申告書への記入漏れがあると控除は受けられない
- 住民税の控除額は43万円だが、こちらは申告や計算の必要がない
基礎控除の所得制限
基礎控除には、以下のような所得制限が設けられています。合計所得金額が2,400万円を超えると、段階的に控除額が少なくなっていく仕組みです。
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,500万円超 | 0円(控除なし) |
2,450万円~2,500万円 | 16万円 |
2,400万円~2,450万円 | 32万円 |
2,400万円以下 | 48万円 |
「~」は「超 ~ 以下」
とはいえ、多くの個人事業主は所得2,400万円以下に当てはまるので、48万円の基礎控除が適用されます。
2019年以前分の申告は38万円
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2019年分の確定申告まで、基礎控除の控除額は一律38万円でした。基礎控除が48万円になるのは、2020年分の確定申告からです。還付申告などで2019年分以前の申告をする場合、控除額は以前までと同様に38万円が適用されます。