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セルフメディケーション税制の改正 – 手続きの簡素化・対象医薬品の見直し

更新日: 2021/12/24 投稿日: 2021/07/05
セルフメディケーション税制の改正 – 手続きの簡素化・対象医薬品の見直し

INDEX

目次

    セルフメディケーション税制の改正

    令和3年度の税制改正で「セルフメディケーション税制」の一部変更が決まりました。主な変更点は以下の2つです。2024年現在では、この改正が最新です。

    セルフメディケーション税制の改正点

    ①手続きの簡素化 確定申告時の添付書類の一部が不要になる
    2021年分(令和3年分)の確定申告から適用
    ②対象医薬品の見直し 対象医薬品の一部が除外され、新たな医薬品が追加される
    2022年分(令和4年分)の確定申告から適用

    また、もともとセルフメディケーション税制は「2021年分まで」という期限付きの制度でしたが、この期間も「2026年分まで」に延長されています。

    改正点① 手続きの簡素化(2021年分~)

    • 確定申告で「一定の取組」の証明書類が提出不要になる*
    • 以降、添付書類は「セルフメディケーション税制の明細書」だけでOK
    • 2021年分の確定申告(2022年以降に行う確定申告)から適用される

    * 改正前も電子申告では省略可能だった

    従来、セルフメディケーション税制を利用するには、確定申告時に「一定の取組」の証明書(健康診断の結果通知など)を提出する必要がありました。2021年分の確定申告からは、これが不要になります。

    セルフメディケーション税制に関わる添付書類

    改正前
    (2020年分の確定申告まで)
    改正後
    (2021年分の確定申告から)
    • セルフメディケーション税制の明細書
    • 一定の取組を行ったことの証明書類
    セルフメディケーション税制の明細書

    ただし「一定の取組」の証明書類は、手元で5年間保管しておかないといけません。「添付不要だから捨ててOK!」というわけではないので注意しましょう。

    ちなみに「確定申告書等作成コーナー」などから電子申告をする場合は、改正前も証明書の提出省略が認められていました(ただし5年の保存が必要だった)。したがって、電子申告派の人にはあまり関係のない改正と言えます。
    電子申告で省略できる添付書類まとめ

    改正点② 対象医薬品の見直し(2022年分~)

    • 現行の対象医薬品(スイッチOTC医薬品)の一部が対象外になる
    • 一定の基準を満たす医薬品が、新しく対象に加わる
    • 2022年分の確定申告(2023年以降に行う確定申告)から適用される

    現在は、もっぱら「スイッチOTC医薬品」がセルフメディケーション税制の対象です。しかし、改正後は「スイッチOTC医薬品」の一部が対象から外れ、新たに「スイッチOTC医薬品以外の医薬品」の一部が対象に加わります。

    セルフメディケーション税制の対象医薬品

    改正前
    (2021年分の確定申告まで)
    改正後
    (2022年分の確定申告から)
    スイッチOTC医薬品 対象 一部が対象から外れる*
    それ以外の医薬品 対象外 一部が対象に加わる

    *2025年分までは対象と認める経過措置の検討中

    どの医薬品が除外・追加されるかについては、厚生労働省の「セルフメディケーション税制対象品目一覧」をご覧ください。

    対象医薬品の除外に関する経過措置について

    今回の改正によって除外された医薬品も「ひとまず2025年分までは対象と認めるよ」という経過措置が検討されています。ですから、除外された医薬品を使っていても、すぐに控除を利用できなくなるわけではなさそうです。

    まとめ

    令和3年度の税制改正で「セルフメディケーション税制」の一部変更が決定しました。まずは2021年分の確定申告(2022年2月16日~3月15日に行う確定申告)から、添付書類が簡素化されます。

    セルフメディケーション税制の改正【重要ポイント】

    • 適用の要件……変わらない
    • 制度の期限……ひとまず「2026年分」まで延長
    • 手続き…………「一定の取組」の証明書が添付不要に ←2021年分から
    • 対象医薬品……一部の医薬品が対象に追加される ←2022年分から

    改正後も、セルフメディケーション税制を利用するための要件は変わりません。引き続き、健康維持のために「一定の取組(健康診断など)」を行ったうえで、対象医薬品の購入額が年間「12,000円」を超える人が受けられます。

    なお、改正によって対象から除外される医薬品もあります。ただ、2025年分の確定申告までは「特別に対象として認めるよ」という経過措置が検討されています。(セルフメディケーション税制の暫定的な期限である「2026年分まで」と期間を混同しないよう注意)

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