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マイナンバーカードと通知カードの違い – 個人番号を証明するカード

更新日: 2023/09/12
マイナンバーカードと通知カードの違い – 個人番号を証明するカード

本記事では、マイナンバーの証明に利用できる2つのカード「マイナンバーカード」と「通知カード」について、それぞれ紹介します。2020年5月25日から交付が始まっている「個人番号通知書」についても触れています。

INDEX

目次

    「マイナンバーカード」と「通知カード」

    「マイナンバーカード」は、申請者のみに交付されるICチップ付きのカードです。一方「通知カード」は、住民票を有するすべての住民に交付されていたものです。どちらにも12桁のマイナンバー(個人番号)が記載されています。

    マイナンバーカードと通知カードの違い

    マイナンバーカード 通知カード
    券面 マイナンバーカード 通知カード
    プラスチック製 紙製
    主な
    記載事項
    ・氏名、住所、生年月日、性別
    ・マイナンバー
    ・本人の顔写真
    ・氏名、住所、生年月日、性別
    ・マイナンバー
    主な用途 ・マイナンバーの証明
    ・対面での身分証明
    ・オンラインでの個人認証
    ・マイナンバーの証明
    対象 申請者のみ
    (初回発行無料)
    すべての住民
    (2020年5月25日に発行停止)
    再発行 可能
    (手数料 1,000円)
    不可
    有効期限 あり
    (更新料は無料)
    なし
    (停止後も当面の間は利用可能)

    通知カードは、マイナンバーの証明のためだけに利用します。それ以外にもさまざまな用途で使えるのがマイナンバーカードです。顔写真付きの身分証明書としてはもちろん、コンビニで住民票の写しを発行する際にも利用します。

    「マイナンバーカード」でできること

    「マイナンバーカード(個人番号カード)」は、ICチップが内蔵されているプラスチック製のカードです。表面には顔写真が、裏面にはマイナンバーが記載されています。行政・民間を問わず、さまざまな手続きで利用できます。

    マイナンバーカードのイメージ

    マイナンバーカードでできること

    • マイナンバーの証明
    • 行政や民間の手続きにおける身分証明
    • オンラインで行政手続きを行う際の個人認証
    • コンビニなどでの各種証明書の発行
    • 健康保険証としての利用(2021年3月~)

    確定申告などの行政手続きでは、「マイナンバーの確認」と「身元の確認」の両方を求められることがあります。マイナンバーカードなら、1枚でこの両方を済ませられます。また、民間の手続きにおいても、パスポートや免許証と同様、身分証明書として使用できます。

    マイナンバーカードが使える主なシーン

    行政手続き 民間手続き
    • 確定申告をするとき
    • 住民票を発行するとき
    • 年金の受給手続きをするとき
    • 口座を開設するとき
    • 賃貸物件を契約するとき
    • レンタル店の会員登録をするとき

    このほか、行政に関わる電子手続き(電子申告など)にも、マイナンバーカードを利用します。マイナンバーカードのICチップには「電子証明書」が搭載されていて、これによってオンラインでの個人認証が可能となるのです。

    マイナンバーカードの機能は年々拡充されており、2021年3月からは健康保険証としての利用が可能になりました。ほか、「運転免許証との一体化」や「マイナンバーカード機能のスマホ搭載」なども検討されています。

    「通知カード」でできること

    通知カードは、マイナンバーを通知するために交付された紙製のカードです。2015年10~12月頃、全国一斉に「個人番号カード交付申請書」と一緒に簡易書留で郵送されました。

    通知カードのイメージ

    通知カードは、あくまで「マイナンバーの証明(= 番号確認)」にのみ使用するものです。身分証明書としては使えない、という点でマイナンバーカードとは大きく異なります。

    したがって、行政手続きで番号確認と身元確認を求められた際は、通知カードだけでは身元確認ができないので、運転免許証などと合わせて提示する必要があります。

    確定申告書類提出時の本人確認書類【マイナンバーカードの有無】

    通知カードの発行停止について

    通知カードは2020年5月25日に新規発行が停止され、再発行や記載情報の変更といった手続きも行えなくなりました。といっても、現在所持しているものについては、当面の間は引き続き使用できます。

    「個人番号通知書」とは

    通知カードの発行が停止された現在は、「個人番号通知書」によってマイナンバーが通知されます。これは、出生などによって新たにマイナンバーが付与された場合に届くものです。2020年5月以前にマイナンバーを付与されていた人には届きません。

    個人番号通知書の見本

    個人番号通知書は「マイナンバーの証明書類」や「身分証明書」として使うことができない点に注意が必要です。マイナンバーの証明が必要な際は、マイナンバーカードや「マイナンバーが記載された住民票の写し」などを用意する必要があります。

    引用

    個人番号通知書は、ご自身のマイナンバーをお知らせするために送付しているものであり、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。

    >> 個人番号通知書について – マイナンバーカード総合サイト

    まとめ

    最後に、マイナンバーカード・通知カード・個人番号通知書の違いをおさらいしておきます。マイナンバーカードは、申請してから手元に届くまで約1~2ヶ月かかります。窓口の混雑状況によっては、それ以上かかることもあるようです。

    【比較表】マイナンバーカード・通知カード・個人番号通知書

    マイナンバーカード 通知カード 個人番号通知書
    見た目 マイナンバーカード 通知カード 個人番号通知書の見本
    主な記載事項 ・氏名
    ・住所
    ・生年月日
    ・性別
    ・マイナンバー
    ・本人の顔写真
    ・氏名
    ・住所
    ・生年月日
    ・性別
    ・マイナンバー
    ・氏名
    ・生年月日
    ・マイナンバー
    主な用途 ・マイナンバーの証明
    ・対面での身分証明
    ・オンラインでの個人認証
    ・マイナンバーの証明 ・マイナンバーの通知
    (証明には使えない)
    対象 申請者のみに交付
    (初回発行無料)
    すべての住民に交付
    (2020年5月24日まで)
    すべての住民に交付*
    (2020年5月25日から)
    再発行 可能
    (手数料 1,000円)
    不可 不可
    有効期限 あり
    (更新料は無料)
    なし
    (当面の間は利用可能)
    なし

    *2020年5月25日以降に生まれた人などが対象

    マイナンバーカードは、さまざまなシーンで利用できます。特に「電子申告」を始めとする、オンラインでの行政手続きに利用できるのは、大きなポイントです。

    国はマイナンバーカードの普及率を上げるため、さらなる利便性向上をめざしています。今後は、健康保険証だけでなく運転免許証としても利用できるようになるほか、一部の機能をスマホに搭載することなどが検討されています。

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