マイナンバーカード作成の申請方法は、大きく分けて4通りあります。いずれの方法でも、申請してから約1~2ヶ月でマイナンバーカードが受け取れます。
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目次
マイナンバーカードの作成方法
マイナンバーカードを作成する方法は、主に以下の4つです。申請方法によって、カードの受け取り方と、役所で行う本人確認のタイミングが異なります。
マイナンバーカード作成の流れ
申請 | 受け取り | |
---|---|---|
方法① | スマホやパソコンから申請 | 役所まで受け取りに行く & 本人確認 |
方法② | 証明写真機から申請 | |
方法③ | 郵送で申請 | |
方法④ | 役所の窓口で申請 & 本人確認 | 自宅等に郵送*される |
*「本人限定受取郵便」で、受取時は配達員に本人確認書類を提示する
どの方法でも「申請時」か「受け取り時」に、本人確認のため各市区町村の役所まで出向く必要があります。「スマホから申請して、郵送でカードを受け取る」というようなことはできません。
方法①~④の共通点
- 必ず、役所の窓口で「本人確認」を行う
- 申請から交付まで1~2ヶ月*かかる(即日交付は不可)
- 初回の発行手数料は無料
*混雑状況によっては数ヶ月かかる
申請には「交付申請書」が必要
QRコード付きの「個人番号カード交付申請書」が手元にある人は、好きな方法で申請できます。この申請書は、2015年頃に通知カードと一緒に簡易書留で送付されました(2020年5月以降は個人通知書と一緒に送付)。
2つの個人番号カード交付申請書
通知カードと一緒に届くもの | 個人番号通知書と一緒に届くもの |
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マイナンバーカード未取得者に向け、2020(令和2)年11月末から2021(令和3)年3月にかけて、QRコード付きの交付申請書が再送されている。この交付申請書も上記と同じように使用できる。
上記の交付申請書が手元になくても、手書き用の申請書 をネットでダウンロードできます。これを使う場合は、郵送(方法③)か、役所の窓口(方法④)で申請することになります。本記事の方法①と②は、読み飛ばしてよいです。
なお、これはあくまでオススメの方法を確認するためのフローチャートです。必ずしもこれに従う必要はありません。
方法① スマホやパソコンから申請
- 交付申請書に記載されている申請書ID(23桁の数字)が必要
- 手持ちのスマホやパソコンでサクッと申請できる
- スマホやデジタルカメラで撮影した顔写真を使える
交付申請書に記載のある申請書IDがわかれば、スマホやパソコンから申請できます。マイナンバーカード申請用のウェブサイト(PC版・スマホ版)にアクセスし、必要事項や顔写真のデータを入力・送信するだけでOKです。
交付申請書が手元にあるなら、この方法で申請するのが一番手っ取り早いです。特にスマホなら、交付申請書のQRコードをカメラで読み取って申請用サイトにアクセスすると、「申請書ID」を手入力せずに済みます。
顔写真のデータは、スマホやデジタルカメラで撮影したものでもOKです。ただ、「最近6ヶ月以内に撮影」「無帽」「無背景」などの要件を満たす必要があります。データに不備があると、申請を受理してもらえません。
>> 顔写真のチェックポイントを確認 – マイナンバーカード総合サイト
方法② 証明写真機から申請
- QRコード付きの交付申請書が必要
- 証明写真機で撮影したキレイな写真を登録できる
- 通常の撮影と同じく、数百円の料金がかかる
街なかの証明写真機を使って、顔写真の撮影から申請まで、まとめて済ませる方法もあります。この方法なら、履歴書やパスポートと同じクオリティの顔写真をカンタンに利用できます。スマホなどによる写真撮影に自信がない人におすすめです。
マイナンバーカードの有効期限は10年です(未成年者は5年)。この期間、顔写真の変更は原則できません。マイナンバーカードは身分証明書としても使用するので、「キレイな写真を使いたい!」という人は証明写真機で撮影するといいでしょう。
ちなみに、直接申請に対応していない証明写真機で撮った写真でも、マイナンバーカードに使うことは可能です。ちょっと手間はかかりますが、以下のような流れで申請すれば登録できます。
- 撮影した写真をダウンロードして、スマホやパソコンから申請する
- プリントした写真を申請書に貼り付けて、郵送や窓口で申請する
方法③ 郵送で申請
- 以前届いた交付申請書がなくてもOK(自作できる)
- 自作する交付申請書にはマイナンバー記入欄がある
- 専用の封筒を使えば切手は不要
郵送で申請する場合は、交付申請書を封筒に入れて、ポストに投函するだけでOKです。この方法なら、交付申請書をなくしてしまった人でも、以下のリンクから書式をダウンロードして申請できます。
>> 交付申請書【手書用】のダウンロード
>> 封筒材料のダウンロード
有効期限の切れた返信用封筒について
通知カードに同封されていた返信用封筒は、すでに期限が切れているかと思います。しかし、期限が切れていても、そのまま利用できます。
引用
「通知カード」及び「個人番号カード交付申請書」と一緒にお届けしている個人番号カード交付申請書の送付用封筒(返信用封筒)については、差出有効期間が平成29年10月4日になっている場合でも、令和4年5月31日まで切手を貼らずに、そのまま使用することができます。
方法④ 役所の窓口で申請
- 交付申請書がなくてもOK(その場で再発行してもらえる)
- 自分のマイナンバーがわからなくても申請できる
- マイナンバーカードは「本人限定受取郵便」で送付してもらえる
自治体によっては、役所の窓口に直接書類を提出し、本人確認と交付申請を同時に済ませることが可能です。ただし、この方法を利用できない場合や、事前予約が必要な場合もあるので、お住まいの自治体のホームページなどでご確認ください。
最大の特徴は、マイナンバーカードが完成したら自宅に郵送されることです。この方法では、申請時に本人確認などの手続きを行います。本人確認ができないと、カードが完成しても郵送してもらえず、交付場所まで取りに行かなければなりません。
申請時の主な持ちもの
- 個人番号カード交付申請書(窓口で再交付可能)
- マイナンバーカードに載せる顔写真
- 本人確認書類(例:運転免許証、パスポート)
- 通知カード(持っている人のみ)
本人確認書類の種類は、通知カードの有無によって異なる場合があります。また、役所でマイナンバーカード用の顔写真を撮影してくれる自治体もあるようです。
まとめ
マイナンバーカードの申請方法は、主に以下の4つです。QRコード付きの「交付申請書」さえ手元にあれば、好きな方法で申請できます。交付申請書は、2020年11月末~2021年3月にかけて再送されています。
申請方法別の特徴
スマホなどから申請 |
→交付申請書がある&今すぐ申請したい人にオススメ |
---|---|
証明写真機から申請 |
→交付申請書がある&キレイな写真を使いたい人にオススメ |
郵送で申請 |
→交付申請書がない&マイナンバーがわかる人はコレ! |
役所の窓口で申請 |
→交付申請書がない&マイナンバーがわからない人はコレ! |
マイナンバーカードは、下記のようなことに利用できます。将来的には、運転免許証と一体化させる動きもあるなど、機能は今後ますます拡充されることでしょう。
- 行政や民間の手続きにおける身分証明
- オンラインでの確定申告(電子申告)
- コンビニなどでの各種証明書の発行
- 健康保険証としての利用
個人事業主(特に青色申告者)にとっては、「電子申告」に利用できることが大きな利点です。2021年に行う確定申告から、65万円の青色申告特別控除を受けるには、「電子申告」か「電子帳簿保存」の実施が必須になったからです。