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マイナンバーカードを作成する流れ – 4つの申請方法を分かりやすく

更新日: 2024/08/02
マイナンバーカードを作成する流れ – 4つの申請方法を分かりやすく

マイナンバーカード作成の申請方法は、大きく分けて4通りあります。いずれの方法でも、申請してから約1~2ヶ月でマイナンバーカードが受け取れます。

INDEX

目次

    マイナンバーカードの作成方法

    マイナンバーカードを作成する方法は、主に以下の4つです。申請方法によって、カードの受け取り方と、役所で行う本人確認のタイミングが異なります。

    マイナンバーカード作成の流れ

    申請 受け取り
    方法① スマホやパソコンから申請 役所まで受け取りに行く & 本人確認
    方法② 証明写真機から申請
    方法③ 郵送で申請
    方法④ 役所の窓口で申請 & 本人確認 自宅等に郵送*される

    *「本人限定受取郵便」で、受取時は配達員に本人確認書類を提示する

    どの方法でも「申請時」か「受け取り時」に、本人確認のため各市区町村の役所まで出向く必要があります。「スマホから申請して、郵送でカードを受け取る」というようなことはできません。

    方法①~④の共通点

    • 必ず、役所の窓口で「本人確認」を行う
    • 申請から交付まで1~2ヶ月*かかる(即日交付は不可)
    • 初回の発行手数料は無料

    *混雑状況によっては数ヶ月かかる

    申請には「交付申請書」が必要

    QRコード付きの「個人番号カード交付申請書」が手元にある人は、好きな方法で申請できます。この申請書は、2015年頃に通知カードと一緒に簡易書留で送付されました(2020年5月以降は個人通知書と一緒に送付)。

    2つの個人番号カード交付申請書

    通知カードと一緒に届くもの 個人番号通知書と一緒に届くもの
    個人番号カード交付申請書の見本 - 通知カード 個人番号カード交付申請書の見本 - 個人番号通知書
    「交付申請書」は2020年11月末から再送されている
    マイナンバーカード未取得者に向け、2020(令和2)年11月末から2021(令和3)年3月にかけて、QRコード付きの交付申請書が再送されている。この交付申請書も上記と同じように使用できる。

    上記の交付申請書が手元になくても、手書き用の申請書 をネットでダウンロードできます。これを使う場合は、郵送(方法③)か、役所の窓口(方法④)で申請することになります。本記事の方法①と②は、読み飛ばしてよいです。

    マイナンバーカードの作成方法と選び方 - フローチャート

    なお、これはあくまでオススメの方法を確認するためのフローチャートです。必ずしもこれに従う必要はありません。

    方法① スマホやパソコンから申請

    • 交付申請書に記載されている申請書ID(23桁の数字)が必要
    • 手持ちのスマホやパソコンでサクッと申請できる
    • スマホやデジタルカメラで撮影した顔写真を使える

    交付申請書に記載のある申請書IDがわかれば、スマホやパソコンから申請できます。マイナンバーカード申請用のウェブサイト(PC版スマホ版)にアクセスし、必要事項や顔写真のデータを入力・送信するだけでOKです。

    スマホやパソコンからマイナンバーカードを申請する流れ

    交付申請書が手元にあるなら、この方法で申請するのが一番手っ取り早いです。特にスマホなら、交付申請書のQRコードをカメラで読み取って申請用サイトにアクセスすると、「申請書ID」を手入力せずに済みます。

    顔写真のデータは、スマホやデジタルカメラで撮影したものでもOKです。ただ、「最近6ヶ月以内に撮影」「無帽」「無背景」などの要件を満たす必要があります。データに不備があると、申請を受理してもらえません。
    >> 顔写真のチェックポイントを確認 – マイナンバーカード総合サイト

    方法② 証明写真機から申請

    • QRコード付きの交付申請書が必要
    • 証明写真機で撮影したキレイな写真を登録できる
    • 通常の撮影と同じく、数百円の料金がかかる

    街なかの証明写真機を使って、顔写真の撮影から申請まで、まとめて済ませる方法もあります。この方法なら、履歴書やパスポートと同じクオリティの顔写真をカンタンに利用できます。スマホなどによる写真撮影に自信がない人におすすめです。

    証明写真機からマイナンバーカードを申請する流れ

    マイナンバーカードの有効期限は10年です(未成年者は5年)。この期間、顔写真の変更は原則できません。マイナンバーカードは身分証明書としても使用するので、「キレイな写真を使いたい!」という人は証明写真機で撮影するといいでしょう。

    ちなみに、直接申請に対応していない証明写真機で撮った写真でも、マイナンバーカードに使うことは可能です。ちょっと手間はかかりますが、以下のような流れで申請すれば登録できます。

    • 撮影した写真をダウンロードして、スマホやパソコンから申請する
    • プリントした写真を申請書に貼り付けて、郵送や窓口で申請する

    方法③ 郵送で申請

    • 以前届いた交付申請書がなくてもOK(自作できる)
    • 自作する交付申請書にはマイナンバー記入欄がある
    • 専用の封筒を使えば切手は不要

    郵送で申請する場合は、交付申請書を封筒に入れて、ポストに投函するだけでOKです。この方法なら、交付申請書をなくしてしまった人でも、以下のリンクから書式をダウンロードして申請できます。
    >> 交付申請書【手書用】のダウンロード
    >> 封筒材料のダウンロード

    郵送でマイナンバーカードを申請する流れ

    有効期限の切れた返信用封筒について

    通知カードに同封されていた返信用封筒は、すでに期限が切れているかと思います。しかし、期限が切れていても、そのまま利用できます。

    引用

    「通知カード」及び「個人番号カード交付申請書」と一緒にお届けしている個人番号カード交付申請書の送付用封筒(返信用封筒)については、差出有効期間が平成29年10月4日になっている場合でも、令和4年5月31日まで切手を貼らずに、そのまま使用することができます。

    FAQ59「有効期限が切れている場合は?」- マイナンバーカード総合サイト

    方法④ 役所の窓口で申請

    • 交付申請書がなくてもOK(その場で再発行してもらえる)
    • 自分のマイナンバーがわからなくても申請できる
    • マイナンバーカードは「本人限定受取郵便」で送付してもらえる

    自治体によっては、役所の窓口に直接書類を提出し、本人確認と交付申請を同時に済ませることが可能です。ただし、この方法を利用できない場合や、事前予約が必要な場合もあるので、お住まいの自治体のホームページなどでご確認ください。

    役所の窓口でマイナンバーカードを申請する流れ

    最大の特徴は、マイナンバーカードが完成したら自宅に郵送されることです。この方法では、申請時に本人確認などの手続きを行います。本人確認ができないと、カードが完成しても郵送してもらえず、交付場所まで取りに行かなければなりません。

    申請時の主な持ちもの

    • 個人番号カード交付申請書(窓口で再交付可能)
    • マイナンバーカードに載せる顔写真
    • 本人確認書類(例:運転免許証、パスポート)
    • 通知カード(持っている人のみ)

    本人確認書類の種類は、通知カードの有無によって異なる場合があります。また、役所でマイナンバーカード用の顔写真を撮影してくれる自治体もあるようです。

    まとめ

    マイナンバーカードの申請方法は、主に以下の4つです。QRコード付きの「交付申請書」さえ手元にあれば、好きな方法で申請できます。交付申請書は、2020年11月末~2021年3月にかけて再送されています。

    申請方法別の特徴

    スマホなどから申請
    • 交付申請書にある申請書ID(23桁の数字)が必要
    • 手持ちのスマホやパソコンでサクッと申請できる
    • スマホやデジタルカメラで撮影した顔写真を使える

    →交付申請書がある&今すぐ申請したい人にオススメ

    証明写真機から申請
    • 交付申請書が必要(QRコードを読み取る)
    • 証明写真機で撮影した写真を登録できる
    • 通常利用と同じく、数百円の撮影料金がかかる

    →交付申請書がある&キレイな写真を使いたい人にオススメ

    郵送で申請
    • 交付申請書がなくてもOK(自作できる)
    • 自作する交付申請書にはマイナンバー記入欄がある
    • 専用の封筒を使えば切手は不要

    →交付申請書がない&マイナンバーがわかる人はコレ!

    役所の窓口で申請
    • 交付申請書がなくてもOK(その場で再発行してもらえる)
    • 自分のマイナンバーがわからなくても申請できる
    • マイナンバーカードは自宅に送付してもらえる

    →交付申請書がない&マイナンバーがわからない人はコレ!

    マイナンバーカードは、下記のようなことに利用できます。将来的には、運転免許証と一体化させる動きもあるなど、機能は今後ますます拡充されることでしょう。

    • 行政や民間の手続きにおける身分証明
    • オンラインでの確定申告(電子申告
    • コンビニなどでの各種証明書の発行
    • 健康保険証としての利用

    個人事業主(特に青色申告者)にとっては、「電子申告」に利用できることが大きな利点です。2021年に行う確定申告から、65万円の青色申告特別控除を受けるには、「電子申告」か「電子帳簿保存」の実施が必須になったからです。

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