マイナンバー(個人番号)をすぐに確認したければ、役所で「住民票の写し」か「住民票記載事項証明書」を発行するのがおすすめです。電話やオンラインでマイナンバーを確認する公的な方法は存在しません。
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目次
マイナンバーを確認する方法
12桁のマイナンバー(個人番号)は、以下のカードや書類に記載されています。
マイナンバーが記載されているカードや書類
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- マイナンバーカード
- 通知カード(※)
- 個人番号通知書(※)
(※)紛失しても再発行の手続きはできない
上記のいずれも手元にない場合、「住民票の写し」「住民票記載事項証明書」「マイナンバーカード」のうち、どれかを発行します。たとえ、身分証明書を持って役所に行ったとしても、口頭で個人番号を教えてもらうことはできません。
最短で手に入るのは「住民票の写し」と「住民票記載事項証明書」です。窓口が開いていれば、その日のうちに手に入れることができます。発行手数料は、どちらも1通につき300円です。
「マイナンバーカード」は、申請してから手元に届くまで約1~2ヶ月かかります。混雑状況によっては、数ヶ月かかることもあります。また、初回の発行は無料ですが、紛失などの再発行には原則1,000円の手数料がかかります。
>> マイナンバーカード・通知カード・個人番号通知書の違い
方法①「住民票の写し」などを発行する
「住民票の写し」や「住民票記載事項証明書」は、市区町村の役所で入手できます。役所に備え付けの申請書を窓口へ提出してから、早ければ数分で発行してくれます。自治体によっては、公民館や図書館などの公共施設でも発行できるようです。
- その日のうちにマイナンバーがわかる
- 郵送による請求だと、1週間~10日ほどかかる
- 発行手数料は、1通につき300円
- 発行場所は、役所や公民館など
役所の開庁時間は基本的に平日の日中だけなので、時間が合わない人は郵送による請求をおすすめします。コンビニのコピー機で発行する方法や、電子申請する方法もありますが、これにはマイナンバーカードが必要です。
「住民票の写し」の申請書には、マイナンバー記載の有無について選択する項目があるので、ここに必ずチェックします。窓口では本人確認を行うので、運転免許証やパスポートなどの身分証明書も忘れずに持っていきましょう。
マイナンバーが記載された住民票の写し(見本)
個人票 | 世帯票 |
---|---|
「住民票の写し」とは、住民票の原本に記載されている項目を写したもの。原本自体を持ち出すことはできないため、発行が可能なのは「住民票の写し」となる。「住民票の写し」を省略し「住民票」と表記されることもある。
「住民票記載事項証明書」って?
「住民票記載事項証明書」は、記載事項が住民票の内容と同一であることを証明するものです。ざっくりいえば、住民票に記載のある内容のうち、必要な情報だけを記載した書類です。請求方法は、住民票の写しと基本的に変わりません。
どちらも、行政手続き(例:確定申告)における「マイナンバーの証明書」として使えます。ただ、民間の手続きでは、情報保護の観点から、受け取ってもらえないことがあるので注意しましょう。
方法② マイナンバーカードを発行する
マイナンバーカードを発行するという方法もあります。ただ、申請してから手元に届くまで時間がかかるので、今すぐマイナンバーを知りたいという場合には不向きです。
- 申請してから手元に届くまで、約1~2ヶ月*かかる
- 発行手数料は、初回無料(再発行の場合、原則1,000円)
- 申請から入手までの間、最低でも一回は役所に出向く必要がある
*混雑状況によっては数ヶ月
マイナンバーカードのイメージ
マイナンバーカードの初回発行や更新にかかる手数料は、当面は無料とされています。ただし、紛失等による再発行には、原則として1,000円の手数料がかかります(電子証明書を再発行しない場合は800円)。
>> マイナンバーカードの申請方法を確認
【会社員の場合】会社に聞くという方法も
会社員の場合、入社時などに会社へマイナンバーを提出するので、会社に聞くことでマイナンバーを確認できるかもしれません。会社が保管している書類のうち、たとえば「扶養控除等申告書」にマイナンバーが記載されています。
なお、会社が従業員へ交付する「源泉徴収票」には、マイナンバーは記載しないことになっています。個人事業主が取引先から交付される「支払調書」にも、マイナンバーは記載されません。
引用
税法上、本人に対して交付する義務がある源泉徴収票や支払通知書等には、マイナンバー(個人番号)(※給与所得の源泉徴収票及び退職所得の源泉徴収票については、支払者の法人番号を含む。)の記載はしません。
確定申告で提出する「確定申告書」にもマイナンバーを記入する欄がありますが、この控えには複写されません。ですから、個人事業主は過去の申告書をあてにすることはできません。
通知カードを紛失したら?
通知カードやマイナンバーカードを紛失したら、警察に遺失物届を提出しましょう(自宅内で紛失した場合は不要)。マイナンバーカードを再発行する際に、遺失物届の受理番号が求められます。なお、通知カードの再発行はできません。
また、必要に応じてマイナンバーの変更手続きを役所で行います(手数料はかからない)。
引用
マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けていただき、自由に変更することはできません。 ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市区町村長の職権により変更することができます。
マイナンバーカードを紛失した場合は、警察への届け出に加えて、一時利用停止の手続きを行います。その後、カードの再発行手続きを行うのですが、新規発行の際と同様で、申請してから新しいものが届くまで約1~2ヶ月かかります。
マイナンバーカード紛失~再発行の流れ(一例)
- コールセンターに連絡し、一時利用停止の手続きを行う
- 警察に連絡し、遺失物届を提出する
- マイナンバーカードの再発行申請*を行う
- しばらくして新しいマイナンバーカードが発行される
*手数料は原則1,000円
まとめ – 住民票の写しとマイナンバーカードを比較
急ぎでマイナンバーを確認したい場合は、マイナンバーが記載された「住民票の写し」か「住民票記載事項証明書」の発行をおすすめします。もし時間に余裕のある人は、マイナンバーカードの発行を検討してもよいでしょう。
「住民票の写し」と「マイナンバーカード」の比較
住民票の写し (住民票記載事項証明書も同様) |
マイナンバーカード | |
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画像 | ||
所要時間 | 窓口なら即日 (郵送だと1週間~10日) |
約1~2ヶ月 (場合によっては数ヶ月) |
手数料 | 300円/1通 | 初回発行:無料 再発行:1,000円 |
場所 | 各市区町村の役所 そのほかの公共施設 |
各市区町村の役所 |
主な用途 | ・マイナンバーの証明 | ・マイナンバーの証明 ・対面での身分証明 ・オンラインでの個人認証 |
マイナンバーカードは、申請から発行までに約1~2ヶ月かかるので「今すぐマイナンバーを知りたい!」という人には向いていません。ただ、マイナンバーカードは下記のようにさまざまな用途で利用できるので、発行しておくと何かと便利です。
マイナンバーカードでできること
- マイナンバーの証明
- 行政や民間の手続きにおける身分証明
- オンラインで行政手続きを行う際の個人認証
- コンビニなどでの各種証明書の発行
- 健康保険証としての利用(2021年3月~)
マイナンバーカードは「電子申告」の際にも活躍するので、特に青色申告をする個人事業主は持っていて損はないでしょう。