マイナンバーカードを紛失したときの流れをまとめました。マイナンバーカードは再交付できますが、新しいものが届くまで約1~2ヶ月かかります。なお、マイナンバーの「通知カード」は再交付できません(>> マイナンバーカードと通知カードの違い)。
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目次
マイナンバーカード紛失時の流れ
マイナンバーカードを自宅の外で紛失した際は、以下のような流れで手続きを行います。自宅内で紛失した場合は、ステップ②は不要です。
まず、コールセンターに電話して「一時利用停止」の手続きを行います。これにより、カードに内蔵されている「電子証明書」等の悪用を防ぐことができます。この手続きは、24時間365日いつでも受け付けています。
次に、警察に遺失届を提出して「遺失届の受理番号」を控えておきましょう。この番号は、市役所などで「紛失・廃止届」を提出する際に必要です。紛失・廃止の届出は、以下のように法律で義務づけられています。
引用
個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第17条 第5項
義務といっても、罰則規定などはありません。失くした場所に心当たりがあるなど、見つかる期待が十分に持てるときは「紛失・廃止届」は提出せずに、しばらく探してみてもよいでしょう。「完全に紛失した」と諦めのついた時点で届け出ればOKです。
マイナンバーカードの再交付を希望する場合「紛失・廃止の手続き」のあとに「再交付の申請手続き」を行います。再交付には、原則1,000円の手数料がかかります。
ステップ① 一時利用停止(コールセンターへ電話)
マイナンバーカードを紛失したら、まずは下記どちらかのコールセンターに連絡して、一時利用停止の手続きをします。どちらも、紛失・盗難に関しては24時間365日受け付けています。
マイナンバー総合フリーダイヤル (無料) |
個人番号カードコールセンター (有料) |
---|---|
0120-95-0178 | 0570-783-578 |
無料のフリーダイヤルにかけてみて、うまくつながらないときは有料のほうを試してみましょう。一部のIP電話などでどちらにもつながらない方には「050-3818-1250」の有料ダイヤルも用意されているようです。
一時利用停止が完了すると、カードに搭載されている「電子証明書」等の機能が停止します。なお、どちらのコールセンターでも、電話口でマイナンバー(個人番号)を聞かれることはありません。
ステップ② 遺失届出書の提出(警察)
自宅の外で失くした場合、最寄りの警察署・交番・駐在所に遺失届を提出します。自宅内で紛失したのであれば、遺失届を提出する必要はないので、読み飛ばしてステップ③に進んでください。
「遺失届出書」を警察に提出し、受理されると「遺失届受理番号のお知らせメモ」がもらえます。次に行う役所での手続きで、この番号が必要になります。失くさないよう大事に保管しておきましょう。
「遺失届出書」の記入例
「遺失届出書」には、紛失時の日時や場所、紛失物の特徴などを記入します。このとき、間違っても自分のマイナンバー(12桁の数字)を記入しないようにしましょう。
ステップ③ 紛失・廃止の手続き(役所)
マイナンバーカードが見つからなければ、各市区町村の役所の窓口で「マイナンバーカードの紛失・廃止の手続き」を行います。このとき、「本人確認書類」と「遺失届の受理番号」が必要です(自宅で紛失した場合「遺失届の受理番号」は不要)。
本人確認書類の例
「マイナンバーの変更」や「マイナンバーカードの再交付」を希望する場合は、次に進んでください。どちらも行わなければ、役所での手続きはこれで終了です。
なお、マイナンバーカードがなくても「住民票の写し」を発行すればマイナンバーを把握できます。「住民票の写し」は役所で発行可能です。ついでにもらっておくといいでしょう(発行手数料は、原則300円)。
>> マイナンバーを知る方法
希望すればマイナンバーの変更やカードの再交付申請も
希望すれば「マイナンバーの変更」や「マイナンバーカードの再交付申請」といった手続きも役所の窓口で行えます。このときも「本人確認書類」と「遺失届の受理番号」が求められます。
マイナンバーの変更
不正使用の恐れがある場合のみ、特別にマイナンバー(12桁の数字)を変更することができます。変更できるとはいえ、好きな番号を選べるわけではありません。
マイナンバーカードの再交付申請
カードの新規交付と同じ流れで、新しいものが完成するまで約1~2ヶ月かかります。その日のうちに手に入るわけではありません。
マイナンバーカードが見つかったら?
紛失したマイナンバーカードが見つかった場合、ステップ③の「紛失・廃止の手続き」が済んでいるかどうかで、対応が異なります。
ステップ③「紛失・廃止の手続き」がまだの場合
ステップ③の手続きをまだしていなければ、ステップ①で行った一時利用停止の解除を行います。これをしなければ、発見したマイナンバーカードの使用はできません。
一時利用停止の解除は電話ではできず、役所に出向く必要があります。
このとき、「見つけたマイナンバーカード」と「本人確認書類」を持っていきましょう。この手続きにおいては、マイナンバーカード以外の本人確認書類を提示する必要があります。
ステップ③「紛失・廃止の手続き」が完了している場合
ステップ③の手続きが完了している場合は、見つけたマイナンバーカードを再び使用することはできません。役所に返却しましょう。
まとめ
最後に、本記事で紹介した一連の流れをまとめておきます。マイナンバーの変更や、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合は、ステップ③の後に対応してもらえます。
ステップ① コールセンターに電話する
手続き | コールセンターに電話し、一時利用停止の手続きを行う |
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窓口 | 【無料】マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178) 【有料】個人番号カードコールセンター(0570-783-578) |
特記事項 |
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ステップ② 警察に遺失届を提出する
手続き | 警察に届け出をして「遺失届受理番号のお知らせメモ」を受け取る |
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窓口 | 最寄りの警察署・交番・駐在所 |
特記事項 |
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ステップ③ 役所で手続きを行う
手続き |
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必要なもの | 「本人確認書類」と「遺失届の受理番号」 ※上記の全手続き共通 |
窓口 | 各市区町村の役所 |
特記事項 |
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マイナンバーカードを再交付してもらう場合、新しいものが届くまで約1~2ヶ月を要します。オンラインで申告(電子申告)するために今すぐ必要なのに!という方は、マイナンバーカードが不要な「ID・パスワード方式」を検討してみるといいでしょう。