2020(令和2)年5月25日に、マイナンバーの「通知カード」が廃止され、新規発行・再交付などの手続きができなくなりました。これは「通知カード」の廃止であって、「マイナンバーカード」の廃止ではありません。
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通知カードは2020年5月下旬に廃止
マイナンバーの「通知カード」が、2020年5月25日(月)に廃止されました。廃止後は、通知カードの再交付や、記載事項(氏名や住所など)の変更手続きはできません。これらの手続きを希望する場合は、廃止前の5月22日(金)までに行わなければなりませんでした。
この廃止により、通知カードに関する新たな手続きはできなくなります。とはいえ、すでに通知カードを所持している人も多いでしょう。氏名や住所に変更がない限りは、マイナンバーの証明書類として、通知カードを引き続き使うことはできます。
なお、通知カードの廃止後(2020年5月25日以降)、出生などにより新たなマイナンバーが割り振られる人には「個人番号通知書」によってマイナンバーが通知されます。
マイナンバーの「通知カード」とは
通知カードは、国民にマイナンバーを知らせるために発行されました。カードは紙製で、マイナンバー(個人番号)、氏名、住所、生年月日などが記載されています。
2015年(平成27年)10月以降に「通知カード・個人番号カードの交付申請書」として簡易書留で各家庭に郵送されました。手元に届いた時点では個人番号カードの交付申請書と一体になっていて、通知カードの部分を切り取れるようになっています。
代わりにマイナンバーを証明できるものは?
確定申告のような公的な手続きの際「本人確認」を行うことがあります。この本人確認では、マイナンバー(個人番号)を確認できる書類と、身元を確認できる書類の提示が求められます。
マイナンバーを確認できる「番号確認書類」のひとつが、通知カードでした。ただ、通知カードのほかにもマイナンバーを証明できるものはあります。
マイナンバーの証明に使える主なもの
- 通知カード(当面の間)
- マイナンバーが記載されている住民票の写し
- マイナンバーカード
先述のとおり、通知カードの廃止後に生まれた人や、国外から転入してきた人については「個人番号通知書」によってマイナンバーが通知されます。しかしこの通知書は、マイナンバーの証明書類としては利用できないことになっています。
通知カードとマイナンバーカードの違い
マイナンバーカードとは、顔写真付きのプラスチック製のカードで、これは自ら発行の申請をしないと手に入りません。マイナンバーカードを持っていれば、マイナンバーの確認と身元の確認を一枚だけで済ませられます。
通知カード | マイナンバーカード (個人番号カード) |
---|---|
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マイナンバーの確認には使用できるが、本人確認には身元確認書類が必要 | これ一枚で本人確認が可能! |
本人確認のほかにも、マイナンバーカードは以下のようなことにも使えます。さらに2021年3月からは健康保険証として利用できるようになる予定です。
- 顔写真付き身分証明書として利用できる
- 行政手続きのオンライン申請等に利用できる
- コンビニで住民票の写しなどの証明書を発行できる
通知カードがなくてもマイナンバーカードを発行できる?
マイナンバーカードの申請には、基本的に「通知カード・個人番号カードの交付申請書」が必要です。ただ、自分のマイナンバーさえわかれば新たな交付申請書を作成することができるので、交付申請書をなくしても申請は可能です。
ちなみに、マイナンバーカードの申請自体はネットや郵送でも可能です。とはいえ、受け取りの際は市役所などに出向かなくてはなりません。また、通常なら申請してから3~4週間程度で発行されますが、混雑状況によっては数ヶ月ほどの時間を要することもあるようです。
通知カードが廃止となっても、当面の間は手元にある通知カードを使用できるので、無理にマイナンバーカードを作成する必要はありません。ただ、マイナンバーカードを作っておいて損はないので、市役所が混んでいない時期に発行するのをおすすめします。