2023年10月から導入される「インボイス制度」が話題になっています。インボイス制度の概要と、会社員に与える影響をまとめました。
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目次
インボイス制度は会社員にも影響する?
インボイス制度は、簡単に言うと「企業間でやりとりする請求書や領収書」に関する新制度です。この制度は、会社員にも影響する場合があります。
大抵の場合、インボイス制度が始まっても会社員に大きな影響はありません。ひとまず、この制度によって「社内の経費精算のルールがちょっと変わるかも」くらいの認識でOKです。
ただ「経理部門で働いている会社員」や「副業をしている会社員」は、インボイス制度の内容をひととおり理解しておきましょう。とくに副業会社員は、インボイス制度によって副業収入が減る可能性もあるので注意が必要です。(詳しくは後述)
インボイス制度とは?【2023年10月~】
インボイス制度の導入後は、世の中に「インボイス」と呼ばれる請求書や領収書が出回り始めます。インボイスとは、簡単に言うと「従来よりも詳細な請求書や領収書」のことです。
従来の請求書 | インボイス (適格請求書) |
---|---|
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軽減税率の導入後に 採用されている形式 |
発行者の「登録番号」や 消費税の詳細が追記される |
これ以降「消費税の課税事業者」は、モノやサービスを買うときに、インボイスを受け取っておかないと税金面で損をするようになります。ざっくり言うと「事業の売上が年間1,000万円を超えるような会社や個人」は、消費税の課税事業者にあたります。
免税事業者と課税事業者の比較
免税事業者 | 課税事業者 | |
---|---|---|
概要 | 課税事業者の基準に満たない 会社や個人 |
売上が1,000万円を超えるような 会社や個人 |
買うとき | インボイスを受け取れなくても 問題ない |
インボイスを受け取れないと 損をする |
売るとき | インボイスを発行できない | インボイスを発行できる |
制度上、免税事業者は「インボイス」を発行できません。そのため、多くの免税事業者は「課税事業者がウチの商品を買ってくれなくなるかも!」と懸念しています。
ちなみに、売上が年間1,000万円以下でも、希望すれば「課税事業者」になれます。しかし、課税事業者になると金銭的にも労力的にもコストが増えるので、「インボイスのために課税事業者になんてなりたくない…」という免税事業者も多いのが現状です。
インボイス制度の内容をもっと詳しく!
会社員への影響① 業務でインボイスを扱うかも
- 制度導入後は、ほとんどの会社がインボイスを取り扱うと予想される
- 特に関係が深いのは経理部門だが、それ以外の部署に影響が出る可能性も
- 例えば「経費を使ったらインボイスをもらうこと」というルールができるかも
インボイス制度の導入に伴って、「課税事業者」に該当する会社では、下記のような業務が発生すると考えられます。
インボイスに関わる業務の例
- モノやサービスを売る際のインボイス作成
- 取引先がインボイスを発行できるかどうかの確認
- 届いた請求書がインボイスかどうかの確認
- 届いたインボイスに誤りがあった場合の再発行依頼
- 「インボイス」と「インボイスじゃない請求書」の分別
これらの業務は、会社の経理部門がメインで行うことになるでしょう。ただ、それ以外の部署にも影響が波及する可能性もあります。
たとえば、会社の経費を使う際に「必ずインボイスを発行できるお店を選ぶこと!」という社内ルールができるかもしれません。これは、インボイスを受け取っておかないと、会社が税金面で損をするためです。
会社員への影響② 副業収入が減るかも
- ほとんどの副業会社員は、現状「免税事業者」のはず
- 免税事業者のままだと、課税事業者から取引を敬遠されるおそれがある
- 一般の消費者が相手のビジネスならほとんど問題ない
インボイス制度の導入後、課税事業者は免税事業者との取引を避けるおそれがあります。副業を続けるなら、収入減のリスクを背負って「免税事業者のままでいる」か、課税事業者との取引を維持するために「自分も課税事業者になる」か、という選択を迫られます。
免税事業者は課税事業者になるべき?
免税事業者のままでいる | 課税事業者になる | |
---|---|---|
インボイスの発行 | 発行できない | 発行できる |
コスト | そのまま | 増える |
課税事業者との取引 | △ 敬遠される場合も |
○ |
免税事業者との取引 | ○ | △ できれば避けたい |
一般消費者との取引 | ○ | ○ |
上表は、あくまで一般的な想定を示したものです。免税事業者のままでも、たとえば「競合よりかなり安く請け負っている」「そもそも競合がほとんどいない」などという場合は、課税事業者との取引を続けやすいでしょう。
また、一般の消費者を相手にした副業なら、免税事業者のままでもほとんど問題ありません。インボイスを発行できないことが不利に働くのは、あくまで「課税事業者」と取引する場合だけです。