2023年10月から、消費税の「インボイス制度」が導入されます。この影響で、ペンネームやビジネスネームで活動する個人事業主も、ネット上で本名を公表されてしまう場合があります。本記事では、名前がバレる理由や仕組みをわかりやすく解説します。
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目次
インボイス制度で本名バレ?【要点まとめ】
インボイス制度が始まると、取引先から「適格請求書(インボイス)」という形式の請求書を要求されることがあります。この影響で、氏名を隠して活動している個人事業主・フリーランスには下記のような弊害が生じます。
- 適格請求書の発行には「適格請求書発行事業者」になる手続きが必要
- 適格請求書発行事業者になると、国税庁のサイトで名前などが公表される
- 個人事業主は氏名の公開が必須(法人の場合は会社名など)
- 氏名の代わりに「屋号」や「ペンネーム」を掲載することはできない
インボイス制度の導入後は、適格請求書(インボイス)を発行できないと、顧客企業から取引を敬遠される恐れがあります。かといって、インボイスを発行するために「適格請求書発行事業者」になると、名前などの情報がネットで公開されてしまうわけです。
名前を隠して「ペンネーム・ビジネスネーム・芸名」などで活動している個人事業主やフリーランスは、この制度による”本名バレ”が懸念されています。会社に隠れてこっそり副業をしている会社員などにとっても、ちょっと厄介な仕組みです。
そもそもインボイス制度とは
インボイス制度とは、ざっくり言うと「国が定めた請求書様式(= 適格請求書)」を普及させるための制度です。制度開始後は、取引先から「請求書は適格請求書の形式でヨロシク」とお願いされる場合があります。
適格請求書は、従来の一般的な請求書に「登録番号」や「税率ごとの消費税額」などを加えた様式になっています。
適格請求書に記載する「登録番号」は、税務署が認めた「適格請求書発行事業者」だけに割り振られるIDのようなものです。制度上、消費税の免税事業者は「適格請求書発行事業者」になれません(登録番号を割り振ってもらえない)。
- 「免税事業者」とは、消費税を税務署に納める義務がない事業者のこと。逆に、消費税の納付義務がある事業者を「課税事業者」と呼ぶ。個人事業主の場合は、前々年の売上が1,000万円を超えると自動的に「課税事業者」になる。
適格請求書を発行できないと、課税事業者が商品を買ってくれなくなる恐れがあります。課税事業者は、経費を支払うときに適格請求書をもらっておかないと、税務署に納める消費税額が増えてしまうからです。このあたりは、下記の記事で詳しく説明しています。
>> インボイス制度の基本を5分でおさらい!
本名がバレる仕組み
適格請求書発行事業者になると、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で名前が公開されます。
このサイトは、簡単に言うと「取引相手が本当に適格請求書発行事業者なのか」を確認するためのサイトです。適格請求書に記載された「登録番号」を入力することで、その事業者の情報を閲覧できます。
個人事業主の場合、「氏名又は名称」の欄には必ず本名が記載されます(住民票に「旧姓」や「通称」が併記されている人は、その名前を掲載することもできる)。このほか、任意で「屋号」や「事務所の住所」を一緒に公開することも可能です。
このサイトでは、適格請求書発行事業者の一覧表もダウンロードできます。この一覧表には、全事業者の「登録番号」や「登録日」が掲載されています。(従来は名前や所在地も載っていたが、2022年9月26日以降は削除されている)
インボイス制度の「本名バレ」は解決した?名前が公開される仕組み
「適格請求書発行事業者公表サイト」はすでに一般公開されており、誰でも利用できます。適格請求書発行事業者の登録手続きも始まっているので、現時点で情報が掲載されている事業者もいます。
解決策はある?気になるポイントQ&A
Q. 本名バレを回避する方法はある? |
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現状、個人事業主が「適格請求書発行事業者」になると、氏名のネット公開は避けられません。本名を隠したい場合は「取引先と秘密保持契約(NDA)を結ぶ」などの方法で、拡散防止の対策をしましょう。 >> 秘密保持契約にも使える!電子契約サービスまとめ |
Q. どうしても本名を知られたくない場合は? |
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そもそも「適格請求書発行事業者」にならなければ、本名がネット公開されることはありません。ただ、適格請求書(インボイス)を発行できないと、課税事業者から取引を敬遠される恐れがあるので、慎重に検討する必要があります。 |
Q. そもそも名前をネット公表する目的はなに? |
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「適格請求書発行事業者公表サイト」は、登録番号の有効性を確認するためのサイトです。本来は、取引相手から受け取った適格請求書について「この登録番号ってホンモノかな?」などと確認する目的で利用されます。 |
Q. 逆に、本名から登録番号などを調べることはできる? |
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従来は、登録事業者の全件データをダウンロードして、そのファイル上で「文字検索」をすれば、名前から登録番号などを逆引きすることも可能でした。しかし、現在は全件データから住所や氏名が削除されたので、名前から登録番号を調べることはできなくなっています。 |
Q. 屋号も公開できるって聞いたんだけど? |
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「氏名に加えて屋号も公開する」ということは可能です。しかし「氏名の代わりに屋号を公開する」ということはできません。屋号の公開は任意ですが、今のところ本名の公開は必須です。 |
Q.「旧姓」や「通称」でもいいって聞いたんだけど? |
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住民票に「旧姓」か「通称」が併記されている場合に限っては、本名の代わりにそれらを公開することもできます。住民票に旧姓・通称を併記するためには所定の手続きが必要です。(住民票に「通称」を併記できるのは外国人住民の方だけ) |