国税庁のLINE公式アカウントでは、主に「入場整理券」の発行ができます。新型コロナ対策につき、2021年に開設される確定申告会場では、入場時に整理券を提示する必要があります。他にもちょっとした機能があるので、あわせてご紹介します。
INDEX
目次
友だち追加で可能になること
LINEのホーム画面から「国税庁」と検索すれば、国税庁のLINE公式アカウントが表示されます。このアカウントを「友だち追加」すると、国税庁とのトーク画面に以下のメニューが表示されます。
相談を申し込む | 確定申告会場への入場整理券を事前発行できる |
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申告書を作る | 「確定申告書等作成コーナー」へのリンク |
チャットボットに聞く | 「チャットボット(ふたばさん)」へのリンク |
動画で見る | 「確定申告特集ページ」へのリンク(YouTune) |
電話で聞く | 「電話相談の案内ページ」へのリンク |
上記のメニュー画面から、好きな項目をタップして利用します。といっても、重要なのは「相談を申し込む」機能のみで、ほかは単なるリンクです。
一応、任意の文章を打ち込んで送信することもできますが、自動返信で国税庁サイトへのリンクが返ってくるだけで、何の意味もありません。
「相談を申し込む」
今年は確定申告会場で相談をするために、入場整理券(申込完了のLINE画面)が必要です。以下の手順で入場整理券を取得すれば、予約した日時で確定申告会場での相談ができます。この手続きに、マイナンバーカードは一切必要ありません。
来場希望日の10日前から申し込み可能です。一日あたりの配布上限が会場ごとに決まっているので、早めに申し込みをしておきましょう。なお、確定申告の相談はせず、単に申告書類を提出するだけなら予約の必要はありません。
入場整理券の使い方
上記の「申込完了」画面が、入場整理券です。これを確定申告会場の係員に見せればOKです。「キャンセル」ボタンをタップすれば、簡単に予約をキャンセルできます。その後は、別の日時で予約し直すことも可能です。
>> 入場整理券を取得する方法 – LINE予約 or 現地での当日配布
「申告書を作る」
これは「確定申告書等作成コーナー」という国税庁サイトへのリンクにすぎません。このサイトで申告書を作成したら、印刷して提出できるほか、そのまま電子申告することもできます。
>> 電子申告の方法は何がある?会社員・個人事業主向け一覧表
「チャットでやり取りしながら、自動で申告書が生成されたらいいのにな」という人も多いでしょう。個人事業主の場合、freeeの会計ソフトを使えば、比較的それに近いことが可能です。
>> スマホアプリで比較!弥生・freee・マネーフォワードのクラウド会計ソフト
「チャットボットに聞く」
国税庁サイトの「チャットボット(ふたばさん)」へのリンクです。LINEのトーク画面で直接やり取りできるわけではありません。
チャットボット(ふたばさん)の回答例
これが実際の質問画面です(2021年1月時点)。なんとなく重要そうなキーワードをAIが拾って、関連する説明を表示してくれます。以下の記事は昨年のものですが、大きく進歩しているわけではなさそうです。
>> 国税庁の「ふたば」さんに相談してみた♪
「動画で見る」
これは国税庁サイト「令和2年分 確定申告特集」内の「動画で見る確定申告」ページへのリンクです。タップすると、以下の画面に移行します。
まず目に飛び込んでくるのは「動画再生」のボタンでしょう。ただし、これはあくまで見本画像なので、タップしても動画は見れません。下にスクロールすると、ようやく実際の「動画再生」ボタンが現れます。
ちなみに、これらの動画はYouTubeの「国税庁動画チャンネル」でアップされたものです。
「電話で聞く」
「電話で聞く」をタップすると、国税庁サイトの「電話相談センター案内」に飛ばされます。LINEアプリの無料通話機能は使えません。案内ページを見ながら、所轄の税務署を検索して、一般的な電話回線から電話をかける必要があります。
電話相談センター案内のページに飛ぶと、選択肢が3つ表示されます。ですが、結局どれを選んでも「所轄の税務署に電話して、あとは音声案内に従いなさい」という説明が書かれているだけです。
わざわざ確定申告会場で直接相談するまでもない内容なら、電話で済ませるのがおすすめです。
まとめ
LINEアプリ内では、今のところ「入場整理券」の事前予約しかできません。メニュー画面には、国税庁サイトへの各種リンクが設置されてはいますが、これだけを目的に「友だち追加」する人は少ないでしょう。
入場整理券の入手方法
確定申告会場で相談・申告したい人にとっては、LINEでの予約が非常に便利です。会場へ行って入場整理券をもらうとなると、混み具合によっては後日出直す必要があるので、あまりおすすめできません。
【個人事業主】確定申告会場で「電子申告」はできない
今回の確定申告から、65万円の青色申告特別控除を受けるには、電子申告か電子帳簿保存が必須となりました。ただし、確定申告会場のパソコンは、個人事業主の電子申告に対応していません。確定申告会場で相談する場合は、その場で提出するのではなく、家に持ち帰るなどして、自宅等のパソコンから電子申告をしましょう。