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修正申告書の第五表が廃止!修正申告のやり方が変わった【2023年】

更新日: 2023/05/18 投稿日: 2023/04/21
修正申告書の第五表が廃止!修正申告のやり方が変わった【2023年】

2023年3月16日から修正申告のやり方が変わりました。修正申告書の「第五表」が廃止され、書き方が簡素化されています。ただし、2021年分までの修正申告については、これまで通り第五表が必要です。

INDEX

目次

    修正申告のやり方が変わった – 第五表の廃止

    過去の確定申告に間違いがあり、所得税を少なく申告していたら「修正申告」という手続きが必要です。2022年分から、この手続きが簡略化されました。2022年分の修正申告は、2023年3月16日から受付が始まっています。

    2022年分の修正申告 - 2023年3月16日~できるだけ早く申告する

    2022年分から修正申告書の様式が変わり、第五表が廃止されました。これまで第五表に書いていた情報は、簡略化して第一表第二表に記入します。

    修正申告書の変更点【第五表の廃止】

    〜2021年分 2022年分〜
    第一表 必須 必須
    第二表 提出しない 必須
    第五表 必須 廃止

    分離課税の所得がある場合は第三表も提出する

    2022年分からは第五表を提出しない代わりに、第二表の提出が必要となります。といっても、かなり簡素な記入でOKなので、従来より修正申告の手間は少なくなりました。

    2021年分までの修正申告書

    2021年分(令和3年分)以前にさかのぼって修正申告をするときは、今後も第一表と第五表を提出します。国税庁のホームページで、過去7年分の様式をダウンロードできます。

    2021年分までの修正申告書

    第一表 第五表
    令和3年分以降用 確定申告書B 第一表 令和3年分以降用 確定申告書B 第五表
    修正後の正しい情報を書く 修正前の誤情報などを書く

    第五表は、間違って申告した過去の申告内容のほか、修正の理由なども記入する書類です。たとえば、個人事業主であれば「売上の計上が漏れていたため」とか「必要経費が過大であったため」などが挙げられます。

    修正申告書 第五表の書き方

    2022年分からの修正申告書

    2022年分(令和4年分)以降の修正申告をするときは、第一表と第二表を提出します。第五表は廃止されたので作成しません。

    2022年分からの修正申告書

    第一表 第二表
    令和4年分以降用 確定申告書 第一表 令和4年分用 確定申告書 第二表
    修正後の正しい情報を書く 修正前の誤情報などを書く

    第一表には「修正申告」欄が新設されています。所得税額について「もともといくらで申告していたか」と「そこからいくら増えるのか」を書く欄です。基本的には、ここに書いた増加分を追加で納める必要があります。

    第二表については、変更がある欄だけ埋めればOKです。「特例適用条文等」欄には、修正する事項と理由を書きます。

    修正申告の流れ – 書類作成~納付

    複数年分を修正するときは?

    たとえば、2021年分と2022年分の両方について、事業所得の申告漏れが発覚したとします。その場合は、基本的に以下の書類を提出すればOKです。

    複数年分の修正申告をするときの主な提出書類

    2021年分 ・修正申告書 第一表
    ・修正申告書 第五表
    ・収支内訳書 or 青色申告決算書
    2022年分 ・修正申告書 第一表
    ・修正申告書 第二表
    ・収支内訳書 or 青色申告決算書

    分離課税の所得がある場合は第三表も必要

    国税局が運営する「確定申告書等作成コーナー」は、過去5年分の修正申告に対応しています。このウェブサイトで修正申告書を作成すれば、そのままe-Taxでオンライン提出もできます。

    事業所得や不動産所得について修正する際は、収支内訳書青色申告決算書も提出しましょう。もともとの確定申告を青色で提出していれば、基本的に修正申告でも青色のままです。

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