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10種類の所得【一覧表】
所得はその性質に応じて、下記の10種類に分けられています。確定申告書を作成する際は、自分の収入がどれに該当するのかきちんと理解する必要があります。
所得税法上の区分
利子所得 | 銀行預金や公社債の利息などによる所得 例:銀行預金につく利息、保有する国債や社債の利息 |
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配当所得 | 法人から受け取る配当金や分配金による所得 例:株の配当金、投資信託の普通分配金 |
不動産所得 | 土地や建物の貸し付けによる所得 例:所有するアパートの家賃収入、私有地の貸し出しによる収入 |
事業所得 | 個人が営む事業による所得 例:個人経営店の売上、フリーランスが受け取る報酬 |
給与所得 | 勤務先から受け取る給与や賞与による所得 例:会社員やアルバイトの給料・ボーナス・残業手当 |
退職所得 | 退職などに起因する一時的な所得 例:退職金・退職手当、小規模企業共済やiDeCoの給付金(一括受取) |
山林所得 | 山林の譲渡による所得 例:伐採した木々の売却益、立ち木の売却益 |
譲渡所得 | 土地・建物・株などの譲渡による所得 例:株の売買による差益、事業用備品の売却益 |
一時所得 | 上記の8つに該当しない一時的な所得 例:生命保険の一時金、競馬や競輪の払戻金、福引や懸賞の賞金 |
雑所得 | 上記の9つに該当しない所得 例:国民年金・厚生年金、会社員の副業収入、仮想通貨やFXの利益 |
所得ごとの計算方法
所得の種類に応じて、計算方法は異なります。とはいえ「収入から、それを得るためにかかった費用を差し引いてもとめる」という基本構造は、ほとんどの所得計算に共通です。
利子所得 | 収入金額をそのまま利子所得とみなす | |
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配当所得 | 収入 - 株式等の取得に要した借入金の利子 = 配当所得 | |
不動産所得 | 収入 - 必要経費 = 不動産所得 | |
事業所得 | 収入 - 必要経費 = 事業所得 | |
給与所得 | 収入 - 給与所得控除 = 給与所得 | |
退職所得 | (収入 - 退職所得控除) × 1/2 = 退職所得 | |
山林所得 | 収入 - 必要経費 - 特別控除 = 山林所得 | |
譲渡所得 | 土地・建物 | 収入 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除 = 譲渡所得 |
株式 | 収入 - (取得費 + 委託手数料等) = 譲渡所得 | |
その他 | 収入 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除 = 譲渡所得 | |
一時所得 | 収入 - 収入を得るための支出 - 特別控除 = 一時所得 | |
雑所得 | 公的年金 | 収入 - 公的年金等控除 = 雑所得 |
業務 | 収入 - 必要経費 = 雑所得 | |
その他 | 収入 - 必要経費 = 雑所得 |
※ここで示しているのは基本的な計算方法のみ
基本的には、こうして算出した各所得を合計した上で、まるっと所得税の計算をします。ただし後述のとおり、一部の所得は合計に含めず、個別に税額を計算することになっています。
所得税の計算方法
所得税の納税額は、下記のような流れで算出します。10種類の所得の合計額(厳密には「総所得金額等」)から計算を始めます。
用語説明
所得控除 | 個々人の状況に応じて「所得」から差し引かれる金額 基礎控除・社会保険料控除・医療費控除などがある(所得控除の一覧) |
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税額控除 | 個々人の状況に応じて「所得税額」から差し引かれる金額 住宅ローン控除・配当控除・外国税額控除などがある |
「課税される所得金額」が多いほど、所得税率は高くなります(累進課税)。
課税される所得金額 | 税率 |
---|---|
40,000,000円 ~ | 45% |
18,000,000円 ~ 40,000,000円 | 40% |
9,000,000円 ~ 18,000,000円 | 33% |
6,950,000円 ~ 9,000,000円 | 23% |
3,300,000円 ~ 6,950,000円 | 20% |
1,950,000円 ~ 3,300,000円 | 10% |
~ 1,950,000円 | 5% |
【注意点】税率の考え方
- 「課税される所得金額」にそのまま「税率」を掛けるわけではない
- 195万円までの部分は税率5%、195万~330万円の部分は税率10%、と計算する
- 実際は、速算用の「控除額」を使って計算するのがラク
上記は「総合課税」の所得にかかる税率です。「分離課税」の所得については、金額に関わらず、所得の性質ごとに定められた税率を適用します。
総合課税・分離課税ってなに?
原則として、所得税は「総合課税」という方式で算出します。しかし、例外的に「分離課税」の対象になる所得もあります。
- 総合課税……さまざまな所得を合算し、通常の税率で計算する方式
- 分離課税……個々の所得ごとに、特殊な税率で計算する方式
どちらの課税方法で計算すべきかは、所得の内容に応じて定められています。
課税方法の区別(参考例)
総合課税の所得 | 分離課税の所得 |
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上記のとおり、ひとくちに「事業所得」と言っても、厳密には「総合課税の事業所得」と「分離課税の事業所得」という具合に区別されます。「〇〇所得は総合課税」「△△所得は分離課税」などと、所得の種類だけで課税方法が区別できるわけではありません。