- マイナポイントは「一時所得」として所得税の課税対象になる
- 一時所得が年間「50万円」を超えるなら確定申告書を作ったほうがよい
- ふるさと納税の返礼品や競馬の配当なども一時所得に該当する
INDEX
目次
マイナポイントは「一時所得」に該当する
現在、総務省は「マイナポイント 第二弾」と呼ばれるポイント事業を実施しています。これに申し込むと、マイナンバーカードの利用者は最大2万円分の「マイナポイント」がもらえます。
マイナポイントは、法律上「一時所得」に分類されます。といっても、一時所得に該当する収入が「年間50万円以下」なら、一時所得について所得税は課されません。その場合、一時所得のためにわざわざ確定申告をする必要はありません。
もし上記のような収入が年間50万円を超えそうな場合は、確定申告に備えて「1月~12月」の該当金額をすべてメモしておくとよいです。メモを見ながら確定申告書を作ってみて、所得税の計算結果がプラスになったら提出しましょう。
【補足】還元ポイントは「一時所得」ではない
SuicaやPayPayで買い物をしたときに、利用額に応じた「ポイント」をもらえることがあります。法律上、このような還元ポイントは「単なる値引き」と同じ扱いなので、所得税の課税対象にはなりません。
引用
(前略)…マイナポイントは、「通常の商取引における値引き」とは認められませんので、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。
(注)個人が、商品を購入する際に決済代金に応じて企業から付与されるポイントで、「通常の商取引における値引き」と同様の行為が行われたものと考えられる場合には、所得税の課税対象とならないものとされています。
ただし、抽選キャンペーンで当選したポイントなどは、通常の値引きとは性質が異なります。このような当選ポイントは懸賞や福引の賞金と同じようなものですから「一時所得」に含まれます。