自営業がとことん分かるメディア

全国旅行支援やイベント割に税金がかかる?確定申告が必要なケースを解説

更新日: 2022/10/24 投稿日: 2022/10/28
全国旅行支援やイベント割に税金がかかる?確定申告が必要なケースを解説
  • 全国旅行支援やイベント割は、所得税の課税対象になる
  • これらの所得は「一時所得」に該当する
  • 一時所得の収入が「年間50万円」を超えるなら確定申告書を作成する

INDEX

目次

    全国旅行支援やイベント割は「一時所得」

    現在、政府は需要喚起策として「全国旅行支援」や「イベント割」を実施中です(GoToキャンペーンの後継)。旅行1泊につき最大8,000円、イベントチケット1枚につき最大2,000円が割り引かれます。

    この割引額は、法律上「一時所得」に分類され、所得税の課税対象になります。一時所得に当てはまる収入の合計が「年間50万円」を超えたら、確定申告書を作成しましょう。

    一時所得に当てはまるもの(一例)
    全国旅行支援(県民割・地域ブロック割も同様)
    イベント割(別称:イベントわくわく割)
    ・マイナポイント
    ふるさと納税の返礼品
    ・競馬や競輪の払戻金
    ・懸賞や福引の賞金
    ・生命保険の一時金
    ・損害保険の満期返戻金

    たとえば、イベント割を使って10,000円のチケットを8,000円で購入した場合は、2,000円の収入とみなされるわけです。

    とはいえ、こうした収入の合計が「年間50万円」以下に収まっていれば、一時所得に対して所得税は課されません。ですから、全国旅行支援を何回か利用しただけで税金が増えることはありません。

    【補足】通常の割引はどうなるの?

    国の施策とは関係なく、旅行サイトの利用時に割引クーポンが配られたり、還元ポイントがもらえたりすることも多いです。しかし、これは単なる値引きと考えられるので、所得税の課税対象にはなりません。

    引用
    (前略)…一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。

    タックスアンサーNo.1907 企業発行ポイントの取扱い – 国税庁

    ただし、旅行サイトのクーポンでも、国や自治体からお金が出ているものは「一時所得」として扱われる場合があります。たとえば、じゃらんの「ふるさとクーポン」や楽天トラベルの「ご当地クーポン」がこれに該当するようです(県民割)。

    また、抽選キャンペーンで当選したポイントなどは、単なる値引きとはいえません。懸賞や福引の賞金と同様に「一時所得」に含まれます。

    \ この記事をSNSでシェアする /
    PICKUP POSTS
    ピックアップ記事
    マネーフォワード クラウド確定申告
    NEW POSTS
    に関する新着記事
    自営業の専門メディア 自営百科
    最新情報はSNSアカウントで