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個人事業主が4月に納める税金 – 固定資産税(第一期分)

更新日: 2022/03/14
個人事業主が4月に納める税金 – 固定資産税(第一期分)

所得税や消費税で「振替納税」の手続きをした場合には、その口座振替が4月に実施されます。このほか、固定資産税(第一期分)の原則的な納期も4月です。

INDEX

目次

    個人事業主が4月に納める税金には何がある?

    4月に納付する主な税金 – 個人事業主

    税目 対象となる事業主 期限日
    所得税
    (確定申告分)
    所得税の振替納税を選択した人 4月中旬
    消費税
    (確定申告分)
    消費税の納付対象者のうち、振替納税を選択した人 4月下旬
    固定資産税
    (第一期分*)
    一定以上の固定資産(土地・家屋、償却資産)を所有している人 4月末

    *具体的な日程は自治体ごとに異なる

    確定申告分の所得税・消費税を「振替納税」で納める場合、口座振替日は通常の納付期限日(法定納期限)の約1ヶ月後になります。所得税は4月中旬、消費税は4月下旬に、指定した口座から自動的に引き落とされます。

    固定資産税の納付時期は「4月・7月・12月・翌年2月」が原則です。ただ、自治体によっては、独自の納期を設定しているケースも珍しくありません。納付対象者には、第一期分の納付月に納税通知書と納付書が送付されます。

    国民年金の納付書は4月に送付される

    国民年金は、1年分の納付書が4月上旬にまとめて送付されます。これにしたがって毎月納付を行いましょう。なお、国民健康保険の納付書は、6月~7月頃に送付されるケースが多いです(地域によって異なる)。

    所得税(振替納税の場合)

    所得税(確定申告分)について振替納税を選択した場合、口座振替は4月中旬に行われます。具体的な日程は毎年異なり、確定申告が近くなると国税庁から発表されます。

    【所得税】通常の納付期限日と振替日

    通常の納付期限日 振替日
    3月15日(原則) 4月中旬

    通常の納付期限日は3月15日なので、振替納税なら実質的に期限を1ヶ月ほど延長できるわけです。

    振替納税を選択するには?

    はじめて振替納税を利用する際は、通常の納付期限日(原則3月15日)までに「振替依頼書」の提出が必要です。税務署などに書面で提出してもよいですし、「e-Tax(WEB版)」等を使ってオンラインで提出することも可能です。

    なお、一度提出すれば翌年以降は自動的に口座振替が適用されるので、毎年提出する必要はありません。
    所得税の納付方法 – 国税の納付方法まとめ

    消費税(振替納税の場合)

    消費税(確定申告分)について振替納税を選択した場合、4月下旬に口座振替が行われます。そもそも消費税の納付義務がない免税事業者には関係ありません。

    【消費税】通常の納付期限日と振替日

    通常の納付期限日 振替日
    3月31日(原則) 4月下旬

    通常の納付期限日は3月31日なので、振替納税なら約1ヶ月の猶予を得られます(具体的な振替日は、毎年国税庁から発表される)。

    所得税と同様に、はじめて振替納税を利用する際は、事前に依頼書の提出が必要です。一度提出しておけば、翌年以降は自動的に振替納税が適用されます。
    消費税の納付方法 – 国税の納付方法まとめ

    固定資産税 ※一部の地域を除く

    固定資産税の納付月は、原則としては「4月・7月・12月・翌年2月」の4回です。ただし、これとは納期が異なる自治体も多いのでご注意ください。
    主要都市の納付時期まとめ – 固定資産税

    固定資産税の納付期限日(原則)

    第一期分 第二期分 第三期分 第四期分
    4月末日 7月末日 12月末日 翌年2月末日

    固定資産税の対象となる資産は、大きく「償却資産」と「土地・家屋」に分けられます。このうちの「償却資産」を所有している人は、原則1月31日までに申告が必要です(土地・家屋は基本的に申告不要)。なお償却資産の免税点は150万円なので、償却資産の総額が少なければ課税はされません。

    固定資産税が課される人には、第一期分の納付月に納税通知書と納付書(4回分)がまとめて送付されます。これにしたがって納付を済ませましょう。

    納付方法

    納付書を使ってコンビニ等の窓口で現金納付するのが一般的ですが、事前に届出をしておけば口座振替も可能です。また最近は、スマホ決済に対応する自治体も増えています。どの方法でも納付額や期限日は同じなので、自分が納付しやすい方法を選べばOKです。
    地方税の納付方法

    事業使用分は必要経費に計上できる

    事業により生じた固定資産税は、「租税公課」の勘定科目で必要経費に計上できます。プライベートでも使用している土地・家屋については、家事按分して事業使用分のみ計上しましょう。

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