個人事業主が8月に納める税金をまとめました。この時期、多くの事業主が納めるのは、住民税(第二期分)です。また、個人事業税の通知が届く事業主は、8月中にその第一期分を納めます。
INDEX
目次
8月に納める税金には何がある?
個人事業主が8月に納める主な税金
対象となる事業主 | 納付期限日 | |
---|---|---|
住民税 (第二期分) | ほとんどの人が対象 | 8月末日 |
個人事業税 (第一期分) | 事業所得290万円超の人などが対象 | |
消費税 (中間申告分) | 消費税の課税事業者のうち、一部が対象 |
住民税や個人事業税は、毎年納付の時期になると、対象者には納税通知書や納付書が送られてきます。届いた納付書には税額が書いてあるので、これにしたがって納付します。
消費税の中間申告も、納付時期になると対象者に中間申告書と納付書が送られてきます。原則として、申告書の提出と税金の納付がどちらも必要とされています。ただ実務的には、納付書に書いてある金額を納付するだけでも問題ありません(詳細は後述)。
社会保険料(国民年金・国民健康保険)について
個人事業主は「国民年金保険料」や「国民健康保険料」といった社会保険料も自分で納付します。国民年金は毎月納付を行います。国保は年間で8~10回払いのケースが多く、地域によって回数は異なります。
国民年金は4月上旬に、国保の場合は6月~7月頃(地域によって異なる)に、1年分の納付書がまとめて送られてくるので、これを用いて納付を行います。納付期限日はそれぞれの納付書に書いてあります。
ちなみに、一定期間分をまとめて前払い(前納)することも可能です。国民年金を前納する場合は、保険料が少し割引されます。
個人事業主の社会保険料について詳しくはこちら
住民税(第二期分)
住民税の納付方法には一括納付と分割納付があり、自分の好きな方を選べます。8月に納付が必要なのは分割納付の場合です。第一期分の納付は6月に終わっているはずなので、8月は第二期分を納付しましょう。
住民税の納付期限日
第一期分 | 第二期分 | 第三期分 | 第四期分 |
---|---|---|---|
6月末日 | 8月末日 | 10月末日 | 翌年1月末日 |
※納付期限日が土・日・祝日の場合は翌平日へ繰越
住民税の金額はおおよそ「5000円 + 所得×10%」です(自治体によって異なる)。分割の場合は、これを4回に分けて納めます。一括・分割どちらで納付しても、トータルの税額は変わりません。
納付方法
住民税の納付書は、一括納付用と分割納付用(4回分)が6月にまとめて送られてきます。届いた納付書を使って納付するのが基本ですが、事前に届出を済ませておけば口座振替で納付することもできます。
住民税の納付方法について詳しく知りたい方はこちら
個人事業税(第一期分)
個人事業税の納付が必要な事業者には、8月に納税通知書が送付されます。個人事業税は、8月と11月の2回に分けて納付するのが基本です。
個人事業税の納付期限日
第一期分 | 第二期分 |
---|---|
8月末日 | 11月末日 |
※納付期限日が土・日・祝日の場合は翌平日へ繰越
個人事業税の金額は、大まかに言うと「事業所得 – 事業主控除(290万円)など」に 税率を掛けた金額です。税率は業種や地域によって異なりますが、だいたい「3~5%」に設定されています。
個人事業税の計算方法について詳しく
納付方法
対象者には、原則として毎年8月に納税通知書と納付書が送られてきます。申告は不要で、届いた納付書にしたがって納付すればOKです。なお、事業所得(青色申告特別控除の適用前)が年間290万円以下なら基本的に納付義務はなく、通知書も送られてきません。
分割納付が基本ですが、8月に一括で納付することも可能です。税額が1万円以下なら、8月にその全額を納めるよう規定している自治体も多いです。
なお、自治体の都合で通知書の発送が遅れることもあります。このような場合は期限が延長されるので心配はいりませんが、通知書が届いたら納付期限をよく確認しておきましょう。
個人事業税の納付方法について詳しく知りたい方はこちら
消費税(中間申告分)
個人事業主の場合、消費税の中間申告の対象になるケースはそう多くありません。そもそも、消費税の納付が必要な「課税事業者」となるのは、原則として前々年の課税売上高が1,000万円を超えた事業者です。
消費税(10%)は、国に納める消費税(7.8%)と、地方自治体に納める「地方消費税」(2.2%)で構成されています。前年に納付した消費税(地方消費税は含まない)が48万円を超える課税事業者は、消費税の中間申告および納付が必要です。
免税事業者・課税事業者について
消費税の中間納付とは?
消費税の中間納付とは、カンタンに言うと“消費税の前払い”のようなものです。前年に納めた消費税(地方消費税は含まない)が48万円を上回った人は、当年分の消費税額の一部を前もって納付することになっています。
消費税の中間申告には「前年実績による中間申告」と「仮決算に基づく中間申告」の2種類の方法があります。
原則としては「前年実績による中間申告」が自動的に適用されます。この場合、納付書に書いてある金額を納付するだけでよく、申告書の提出は義務付けられていません。
前年実績による中間申告では、前年分の消費税額に応じて申告回数が異なり「1回・3回・11回」の3パターンが用意されています。とはいえ、個人事業の規模であれば、よほど稼いでいる人を除いて、大抵は「1回」で済みます。
消費税の納付期限日
確定申告分 | 中間申告分* |
---|---|
3月末日 | 8月末日 |
納付期限日が土・日・祝日の場合は翌平日へ繰越
*申告回数が1回の場合
消費税の中間申告が「1回」の個人事業主は、前年分の消費税額の半分を、8月末日までに納付します(3回・11回の人も8月は申告月となる)。
なお、前年分の消費税額に基づく税額ではなく、仮決算を行って現時点の売上をベースに中間申告することもできます(仮決算に基づく中間申告)。この方法では申告書の提出が必要です。前年に比べて著しく業績が悪化した人などは、この方法で中間申告をすることで、中間申告の納付額を抑えることができます。
納付方法
納付時期になると、対象者には申告書と納付書が届きます。ただ、申告書の提出は義務付けられていないので、基本的には納付書に記載された金額を納めればOKです。
ちなみに、消費税は振替納付を利用すると、振替日が法定納期限の約1ヶ月後になります。資金繰りがシビアな事業者には、この納付方法がおすすめです。