自営業がとことん分かるメディア

個人事業主が8月に納める税金 – 住民税・個人事業税

更新日: 2024/09/02
個人事業主が8月に納める税金 – 住民税・個人事業税

個人事業主が8月に納める税金をまとめました。この時期、多くの事業主が納めるのは、住民税(第二期分)です。また、個人事業税の通知が届く事業主は、8月中にその第一期分を納めます。

INDEX

目次

    8月に納める税金には何がある?

    個人事業主が8月に納める主な税金

    対象となる事業主 納付期限日
    住民税 (第二期分) ほとんどの人が対象 8月末日
    個人事業税 (第一期分) 事業所得290万円超の人などが対象
    消費税 (中間申告分) 消費税の課税事業者のうち、一部が対象

    住民税や個人事業税は、毎年納付の時期になると、対象者には納税通知書や納付書が送られてきます。届いた納付書には税額が書いてあるので、これにしたがって納付します。

    消費税の中間申告も、納付時期になると対象者に中間申告書と納付書が送られてきます。原則として、申告書の提出と税金の納付がどちらも必要とされています。ただ実務的には、納付書に書いてある金額を納付するだけでも問題ありません(詳細は後述)。

    社会保険料(国民年金・国民健康保険)について

    個人事業主は「国民年金保険料」や「国民健康保険料」といった社会保険料も自分で納付します。国民年金は毎月納付を行います。国保は年間で8~10回払いのケースが多く、地域によって回数は異なります。

    国民年金は4月上旬に、国保の場合は6月~7月頃(地域によって異なる)に、1年分の納付書がまとめて送られてくるので、これを用いて納付を行います。納付期限日はそれぞれの納付書に書いてあります。

    ちなみに、一定期間分をまとめて前払い(前納)することも可能です。国民年金を前納する場合は、保険料が少し割引されます。
    個人事業主の社会保険料について詳しくはこちら

    住民税(第二期分)

    住民税の納付方法には一括納付と分割納付があり、自分の好きな方を選べます。8月に納付が必要なのは分割納付の場合です。第一期分の納付は6月に終わっているはずなので、8月は第二期分を納付しましょう。

    住民税の納付期限日

    第一期分 第二期分 第三期分 第四期分
    6月末日 8月末日 10月末日 翌年1月末日

    ※納付期限日が土・日・祝日の場合は翌平日へ繰越

    住民税の金額はおおよそ「5000円 + 所得×10%」です(自治体によって異なる)。分割の場合は、これを4回に分けて納めます。一括・分割どちらで納付しても、トータルの税額は変わりません。

    納付方法

    住民税の納付書は、一括納付用と分割納付用(4回分)が6月にまとめて送られてきます。届いた納付書を使って納付するのが基本ですが、事前に届出を済ませておけば口座振替で納付することもできます。
    住民税の納付方法について詳しく知りたい方はこちら

    個人事業税(第一期分)

    個人事業税の納付が必要な事業者には、8月に納税通知書が送付されます。個人事業税は、8月と11月の2回に分けて納付するのが基本です。

    個人事業税の納付期限日

    第一期分 第二期分
    8月末日 11月末日

    ※納付期限日が土・日・祝日の場合は翌平日へ繰越

    個人事業税の金額は、大まかに言うと「事業所得 – 事業主控除(290万円)など」に 税率を掛けた金額です。税率は業種や地域によって異なりますが、だいたい「3~5%」に設定されています。
    個人事業税の計算方法について詳しく

    納付方法

    対象者には、原則として毎年8月に納税通知書と納付書が送られてきます。申告は不要で、届いた納付書にしたがって納付すればOKです。なお、事業所得(青色申告特別控除の適用前)が年間290万円以下なら基本的に納付義務はなく、通知書も送られてきません。

    分割納付が基本ですが、8月に一括で納付することも可能です。税額が1万円以下なら、8月にその全額を納めるよう規定している自治体も多いです。

    なお、自治体の都合で通知書の発送が遅れることもあります。このような場合は期限が延長されるので心配はいりませんが、通知書が届いたら納付期限をよく確認しておきましょう。
    個人事業税の納付方法について詳しく知りたい方はこちら

    消費税(中間申告分)

    個人事業主の場合、消費税の中間申告の対象になるケースはそう多くありません。そもそも、消費税の納付が必要な「課税事業者」となるのは、原則として前々年の課税売上高が1,000万円を超えた事業者です。

    消費税(10%)は、国に納める消費税(7.8%)と、地方自治体に納める「地方消費税」(2.2%)で構成されています。前年に納付した消費税(地方消費税は含まない)が48万円を超える課税事業者は、消費税の中間申告および納付が必要です。
    免税事業者・課税事業者について

    消費税の中間納付とは?

    消費税の中間納付とは、カンタンに言うと“消費税の前払い”のようなものです。前年に納めた消費税(地方消費税は含まない)が48万円を上回った人は、当年分の消費税額の一部を前もって納付することになっています。

    消費税の中間申告には「前年実績による中間申告」と「仮決算に基づく中間申告」の2種類の方法があります。

    原則としては「前年実績による中間申告」が自動的に適用されます。この場合、納付書に書いてある金額を納付するだけでよく、申告書の提出は義務付けられていません。

    前年実績による中間申告では、前年分の消費税額に応じて申告回数が異なり「1回・3回・11回」の3パターンが用意されています。とはいえ、個人事業の規模であれば、よほど稼いでいる人を除いて、大抵は「1回」で済みます。

    消費税の納付期限日

    確定申告分 中間申告分*
    3月末日 8月末日

    納付期限日が土・日・祝日の場合は翌平日へ繰越
    *申告回数が1回の場合

    消費税の中間申告が「1回」の個人事業主は、前年分の消費税額の半分を、8月末日までに納付します(3回・11回の人も8月は申告月となる)。

    なお、前年分の消費税額に基づく税額ではなく、仮決算を行って現時点の売上をベースに中間申告することもできます(仮決算に基づく中間申告)。この方法では申告書の提出が必要です。前年に比べて著しく業績が悪化した人などは、この方法で中間申告をすることで、中間申告の納付額を抑えることができます。

    納付方法

    納付時期になると、対象者には申告書と納付書が届きます。ただ、申告書の提出は義務付けられていないので、基本的には納付書に記載された金額を納めればOKです。

    ちなみに、消費税は振替納付を利用すると、振替日が法定納期限の約1ヶ月後になります。資金繰りがシビアな事業者には、この納付方法がおすすめです。

    \ この記事をSNSでシェアする /
    PICKUP POSTS
    ピックアップ記事
    マネーフォワード クラウド確定申告
    NEW POSTS
    に関する新着記事
    自営業の専門メディア 自営百科
    最新情報はSNSアカウントで