個人事業主は、原則2月16日~3月15日の期間中に確定申告を行います。確定申告をしてすぐに納めるのが「所得税」です。このほか「固定資産税」や「贈与税」を納付する必要があれば、2月に納付しましょう。
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目次
個人事業主が2月に納める税金には何がある?
個人事業主が2月に納める税金は、以下の通りです。
個人事業主が2月に納める主な税金
対象となる事業主 | 納付期限日 | |
---|---|---|
固定資産税 (第四期分) |
固定資産(土地・家屋、償却資産)を所有している人 | 2月末 (地域による) |
所得税 (確定申告分) |
ほとんどの個人事業主 | 3月15日 |
贈与税 | 個人から一定額以上の財産の贈与を受けた人 | 3月15日 |
納付期限日が土日祝日にあたる場合は翌平日
固定資産税の納付時期は「4月・7月・12月・翌年2月」が原則です。ただし、独自の納期を設定している地域も多いので、具体的な月日は納付書で確認しましょう。納付対象者には、すでに通知書や納付書が届いているはずです。
個人事業主の所得税額は、事業主自身がみずから算出するのが基本です。納付すべき税額がある人は、原則2月16日~3月15日の期間中に確定申告と納付を済ませましょう。
「贈与税」がある場合も、みずから申告が必要です。個人から一定額以上の財産の贈与を受けた人は、原則2月1日~3月15日の期間中に自分で申告と納付をしましょう。
>> 2021年(令和3年)の確定申告期限が延長!期限は4月15日に
社会保険料(国民年金・国保)は毎月納付する
個人事業主は「国民年金」や「国民健康保険(国保)」などの社会保険料を、自分で納付する必要があります。国民年金は、毎月納付するのが基本です。国保は地域によって異なりますが、年間8~10回払いのケースが多いです。
固定資産税(第四期分)
固定資産税は、基本的に年4回で納付します。地方税法によって、納付時期は原則「4月・7月・12月・翌年2月」とされています。ただし、これとは異なる納期設定も認められており、納付月がまったく異なる自治体も多いです。
固定資産税の納付期限日(原則)
第一期分 | 第二期分 | 第三期分 | 第四期分 |
---|---|---|---|
4月末日 | 7月末日 | 12月末日 | 翌年2月末日 |
対象者には、納税通知書と納付書が送付されます。納付書には、具体的な税額や納付期限日が記載してあるので、これにしたがって納付を済ませましょう。
納付書を使ってコンビニ等の窓口で現金納付するのが一般的ですが、事前に届出をしておけば口座振替も可能です。また最近は、スマホ決済に対応する自治体も増えています。どの方法でも納付額や期限日は同じなので、自分が納付しやすい方法を選べばOKです。
>> 地方税の納付方法 – 固定資産税・住民税・個人事業税など
事業使用分は必要経費に計上できる
事業用の土地や償却資産にかかる固定資産税は、「租税公課」の勘定科目で必要経費に計上できます。ただし、事業だけでなくプライベートでも使用している場合、必要経費に計上できるのは事業利用分だけです(家事按分 )。
>> 経費にできる税金の仕訳例まとめ ‐ いつ計上すべき?
所得税(確定申告分)
個人事業主は1年間の会計結果をまとめ、原則として翌年2月16日~3月15日に確定申告します。この期間中に、確定申告書類の提出と「所得税」の納付を済ませましょう。
※ 開業年の場合、会計期間は「開業日~12月31日」
通常の納付期限日は、確定申告の期限日と同じ「3月15日」です。ただし、銀行口座からの振替納税を選んだ場合、引き落としは約1ヶ月後に行われます。具体的な日付は毎年異なります。
>> 2021年(令和3年)の確定申告期限が延長!期限は4月15日に
贈与税
贈与税は、個人からもらった「財産」の総額が、年間110万円を超えたときに納める税金です。ここでいう「財産」には、お金だけでなく、モノや不動産なども含まれます。対象者は、財産をもらった年の翌年2月1日~3月15日に、贈与税の申告と納付を行いましょう。
贈与税の概要
対象者 | もらった財産*の総額が、年間110万円を超えた人 (原則) |
---|---|
申告・納付期間 | 翌年2月1日~3月15日 |
税率 | 10%~55% (課税価格に応じて異なる) |
財産の具体例 |
|
*会社などからもらった財産は対象外
年間110万円以下なら非課税
贈与税には「110万円」の基礎控除があります。したがって、もらった財産の総額が年間110万円以下なら、贈与税は課されません。ちなみに、親族から受け取った生活費や教育費など、そもそも「もらった財産」にカウントしない金額もあります。
納付期限日
贈与税の申告・納付期限日は、原則として「3月15日」です。所得税の確定申告と時期がかぶっているので、贈与税がある人は一緒に済ませるのがオススメです。
- 2021年も申告期限が延長!緊急事態宣言に伴う措置
- 所得税・消費税・贈与税において、2020年分(令和2年分)の申告・納付の期限日が延長された。全国一律で「2021年4月15日(木)」となる。
>> 2021年(令和3年)の確定申告期限が延長!
納付方法
所得税と同様に、基本的には好きな納付方法を選択できます。ただし、口座振替による「振替納税」は、贈与税では利用できません。
>> 国税の納付方法 – 所得税・消費税・贈与税など
国民健康保険 納付済額のお知らせ
1月~2月にかけて、国民健康保険の納付済み額に関する通知書が、お住まいの自治体から送付されます。これには、前年中に納めた国民健康保険料の合計額が記載してあります。自治体によって、この通知の呼び名は異なります。
通知に書かれている「納付済額」は、その年分の「社会保険料控除」に全額含めてOKです。なお、このお知らせを確定申告書類に添付して提出する必要はありません。