従業員や専従者の源泉徴収税額は、支給した「給与等」の金額をベースに算出します。「給与等」に含まれるのは、基本給やボーナスだけではありません。各種の手当や、モノの支給にかかる金額も、課税対象になりえます。
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目次
給与として課税されるもの・課税されないもの
まず、従業員や青色事業専従者のための支出は、下図のように分類できます。
ここでいう「給与として課税されるもの」とは、つまり「従業員の給与所得にカウントされる金額」のことです。事業主・従業員の両方の目線から整理すると、下表のようになります。
給与として課税されるもの | 給与として課税されないもの | |
---|---|---|
事業主 | 源泉徴収の計算に含める 「給料賃金」の科目で記帳する |
源泉徴収の計算に含めない 「福利厚生費」等の科目で記帳する |
従業員 | 所得税の課税対象になり 源泉徴収された上で支払われる |
所得税の課税対象ではなく 源泉徴収されずに支払われる |
源泉徴収の計算に含めるべき金額は、「給料賃金」の科目で記帳するのが一般的です。それと区別するために、源泉徴収の計算に含めない金額には「福利厚生費」などの科目を使っておくのがよいでしょう。
基本的な区別【一覧表】
「給与として課税される・課税されない」の区別は、おおよそ下記のように定められています。
給与として課税されるもの | 給与として課税されないもの |
---|---|
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※ あくまで原則的な扱いを示しています
食事の支給や商品の値引販売など、お金以外の「経済的利益」も給与として課税される場合があるので注意しましょう。
ここからは、上記で挙げたもののうち、特に注意が必要な部分について詳しく説明していきます。
詳しい基準① 通勤手当
- 一定額までの部分は、給与として課税されない
- この一定額は、通勤手段や距離に応じて定められている
- これを超えた金額だけ、給与として課税される
- 課税される金額は「給料賃金」の科目で経費計上する
- 課税されない金額は「福利厚生費」や「旅費交通費」の科目で経費計上する
通勤手当については、下図のように「支給額のうち〇〇円までは課税されませんよ」という基準が細かく決められています。
電車やバスの定期券は、月額10万円以下なら給与として課税されません。一方、車通勤の場合は基準額が低いので、一部が課税対象になることも多いでしょう。
たとえば、片道14キロの道のりを車通勤している従業員の場合、課税されない通勤手当は「月7,100円」までです。この従業員に月10,000円を支給したら、差額の「2,900円」が課税対象になります(10,000円 - 7,100円 = 2,900円)。
詳しい基準② 食事の提供
- 従業員に食事を支給すると、その材料費や購入価格が給与として課税される
- ただし、一定の要件を満たす場合は課税されない
- 課税される場合は「給料賃金」の科目で経費計上する
- 課税されない場合は「福利厚生費」や「接待交際費」の科目で経費計上する
従業員にランチを買ったり、まかないを作ったりする行為も、基本的には「経済的利益」の提供に該当し、給与として課税されます(現物給与)。ただし、下記の両方を満たしている場合に限っては課税されません。
食事の支給が給与として課税されない要件
- 事業主の負担額が、従業員1人につき月3,500円以下であること
- 従業員が、食事の材料費、購入費の50%以上を負担していること
たとえば、まかないの原価が月5,000円で、そのうち2,000円を従業員から徴収したとします。この場合、従業員の負担が50%未満なので、差額の3,000円が給与として課税されることになります。(すべて従業員1人あたりの金額)
そもそも給与として課税されない飲食代
たとえば、カフェで会議をする時のコーヒー代や軽食代は、あくまで会議のための支出なので、基本的に給与として課税されることはありません。明確な定めはありませんが、このような支出は「食事の支給」とは区別してよいとのことです。(国税局に確認済み)
また、残業や宿直中の従業員に提供する食事については、例外的に課税しなくてよいとされています。
詳しい基準③ 飲み会や行事
- レクリエーション目的の費用は、一般的には給与として課税されない
- ただし、状況によっては課税されるケースもある
- 課税される場合は「給料賃金」の科目で経費計上する
- 課税されない場合は「福利厚生費」や「接待交際費」の科目で経費計上する
忘年会・新年会や慰安旅行などの費用を事業主が負担しても、基本的にそれらが給与として課税されることはありません。ただし、下記のような場合は給与に含めて考えます。
飲み会の費用などが給与として課税されるケース
- 自己都合で参加できなかった人に対して、代わりに金銭を支給する場合
- 一部の従業員に対してのみ、事業主が行事の費用を負担する場合
たとえば「家の用事があるので忘年会いけないッス」という従業員に対して、代わりの金銭を支給したら、その金額が課税の対象になります。このとき、忘年会に参加した従業員についても、その金額が給与として課税される点に注意しましょう。
ちなみに、自己都合ではなく「仕事が残ってるのでいけないッス」という従業員に代わりの金銭を支給した場合は、その従業員のその支給額のみが課税の対象になります。
詳しい基準④ 従業員向けの値引販売
- 商品等を「従業員割引」で販売する場合、通常は割引額が給与として課税される
- ただし、割引率が低い場合などは課税されない
- 課税される場合は、割引額を「給料賃金」として経費計上する
- 課税されない場合、割引額を記帳する必要はない
従業員が商品や製品を買う際に、いわゆる「社割」を適用できる場合は、その割引額が「経済的利益」に該当します。したがって、本来は給与として課税されます。
しかし、下記の要件をすべて満たせば給与として課税されません。
従業員割引が給与として課税されない要件
- 従業員割引による割引率が、おおむね30%以下であること
- 割引後の価格が、仕入れ価格や原価以上であること
- 基本的には、どの従業員も値引率が同じであること
- 割引販売をする商品等の数量が、一般的な消費量を大きく超えていないこと
上記の要件を満たせない場合は、割引額が給与として課税されることになります。たとえば、10,000円の商品を2,000円で販売したら、差額の8,000円を「給料賃金」として経費計上しましょう。
まとめ
従業員の源泉所得税を算出する際、「給与等」の金額に含めるのは「基本給」や「ボーナス」だけではありません。その他の形で提供した経済的利益も、給与として課税されます。
源泉徴収すべき「給与等」のポイント
- 基本給やボーナスは、もちろん給与として課税される
- 残業手当や休日出勤手当などの「手当」も、基本的には給与として課税される
- ただし、通勤手当など一定の要件を満たせば課税されない手当もある
- 食事やモノの現物支給に関しては、課税・非課税の基準が個々に決まっている
給与として課税される金額は、まとめて「給料賃金」の科目で記帳しておきましょう。一方、給与として課税されない金額は、それぞれ適切な科目で経費計上しておけばOKです。
勘定科目の使い分け
給与として課税されるもの | 給与として課税されないもの | |
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通勤手当 | 「給料賃金」で経費計上する | 「福利厚生費」や「旅費交通費」 で経費計上する |
食事の提供 | 「福利厚生費」や「接待交際費」 で経費計上する |
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飲み会や行事 | 「福利厚生費」や「接待交際費」 で経費計上する |
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従業員割引 | 割引額を記帳する必要はない |
たとえば、基準額以下の通勤手当は「福利厚生費」と「旅費交通費」のどちらで記帳しても構いません。ひとまず、源泉徴収が必要な「給料賃金」と区別できていれば、特に「〇〇は△△費の科目で記帳しないとダメ」というルールはありません。