2024年度(令和6年度)の税制改正大綱で、4万円の定額減税が発表されました。所得税から3万円、住民税から1万円の減税が行われる見込みです。会社員と個人事業主向けに、いつ減税が受けられるのかなどをわかりやすく解説します。
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定額減税とは?税金が4万円安くなる!?
今回の定額減税では、所得税と住民税から合計4万円が減税されます。一般の住民がその恩恵を受けるのは、2024年6月以降になるでしょう。ただし、年収2,000万円を超えるサラリーマンなどの高所得者は減税の対象外です。
定額減税の対象者(大まかな考え方)
所得が少なく、住民税を納めなくてよい非課税世帯など | 定額減税の対象外 (かわりに給付金がある) |
---|---|
所得税や住民税を納めている会社員や個人事業主など | 定額減税の対象になる |
年収2,000万円超のサラリーマンなどの高所得者* | 定額減税の対象外 |
* 厳密には合計所得金額が1805万円を超える場合
定額減税の対象者は、以下の減税措置を受けられます。1年間の合計所得金額が、1,805万円以下なら定額減税が受けられます(所得税については“2024年”、住民税については“2023年”の所得を参照)。
定額減税の金額・対象期間・手続き
所得税の減税 | 住民税の減税 | |
---|---|---|
減税額 | 3万円 + (扶養人数 × 3万円) |
1万円 + (扶養人数 × 1万円) |
対象期間 | 2024年分の所得税 | 2024年度分の住民税 |
減税の手続き (会社員) |
基本不要 | 基本不要 |
減税の手続き (個人事業主) |
納税者が自分で手続きする (予定納税*・確定申告) |
基本不要 |
* 予定納税をする単身者は特別な手続きは不要
家族を養っている場合は「人数 × 4万円」が減税されます。たとえば、父・母・子(児童など)の3人家族なら、トータルの減税額は「3人 × 4万円 =
12万円」です。共働きの家庭でも、世帯で見れば基本的に減税額は変わりません。
なお、会社員と個人事業主の場合で、減税を受ける方法が少し異なります。個人事業主は、予定納税や確定申告の際に「定額減税を受けます」という手続きが必要です(詳細は後述)。
いつ減税される?(会社員の場合)
会社員の場合は、2024年6月分の給与・賞与から減税措置がスタートします。所得税と住民税で細かな違いはありますが、一般のサラリーマンは会社に任せておけばよいので、あまり気にしなくてOKです。
所得税については、2024年6月分の給与・賞与から減税されます。6月分から減税しきれなかった場合は、翌月以降の給与などで調整されます。もし12月分でも引ききれなかった場合は、差額が給付されます。
住民税については、2024年7月分〜2025年5月分の給与・賞与で減税されます(6月分は特別徴収なし)。所得税とは異なり、11ヶ月にわたって均等に分割するので、単身者であれば毎月だいたい「1万円÷11ヶ月≒909円」ずつ減税される計算になります。
いつ減税される?(個人事業主の場合)
個人事業主の場合も、基本的には2024年6月スタートと考えておきましょう。所得税については予定納税の有無でスケジュールが異なります。住民税については、各自治体から送付される納付書にしたがって納めるだけでOKです。
所得税の予定納税がある方には、2024年6月に通知が届いています。この通知を受けた人は、予定納税の時点で定額減税が受けられます。ただ、家族を扶養している場合、家族分の減税は基本的に確定申告まで持ち越しとなります。
一方、予定納税をしない個人事業主は、2024年分の確定申告が完了するまで定額減税を受けられません。2024年分の確定申告期間は「2025年2月17日〜3月17日」ですから、減税を実感できるのは会社員よりかなり遅めです。
住民税については、2024年度の第一期分で減税を受けられます。第一期の納付期限は自治体によって異なりますが、基本的には「2024年7月1日(月)」です。第一期分で減税しきれない場合は、翌期以降で調整されます。
ふるさと納税はどうなる?
結論から言うと、ふるさと納税への影響はないと考えてOKです(2024年1月時点)。ふるさと納税の限度額は、定額減税がなかったものとして計算します。所得が大きく変動していなければ、寄付できる金額はこれまでと変わりません。
- そもそも「ふるさと納税」とは?
- 他の自治体に寄付をしたら、寄付額に応じた返礼品(お米とか肉とか)がもらえる仕組み。寄付した金額だけ所得税や住民税が安くなる。ただし、寄付額には上限があり、納めるべき住民税が多い人ほどその上限が高く設定されている。
「定額減税で住民税が安くなったら、ふるさと納税の枠も減っちゃうのでは?」と心配する方も多いでしょう。しかし、総務省から発表された下記の「地方税制改正(案)」によれば、その心配はなさそうです。
引用ふるさと納税の特例控除上限額(所得割額の2割)等について、定額減税「前」の所得割額とする。
わかりやすくいうと「ふるさと納税の上限額に関しては、定額減税の影響がないように配慮しますよ」的なことが書いてあります。詳しい説明は割愛しますが、ひとまず定額減税のせいでふるさと納税の枠が減る心配はありません。
住宅ローン控除はどうなる?
住宅ローン控除についても、定額減税による影響はありません。住宅ローン控除が十分に受けられないのでは?と心配している方のために、わかりやすく説明します。
定額減税の影響で住宅ローン控除はどうなる?
定額減税と住宅ローン控除は、どちらも所得税等を「減額」する制度です。そのため、もとの税額が少ない人や控除額が多い人は、充分に税金を引ききれず不利になるのでは?と懸念されています。
- そもそも「住宅ローン控除」とは?
- 自分の住む家をローンで購入した場合に、一定条件を満たせば、毎年の所得税から一部が控除される制度。最長13年間にわたり、ローン残高の0.7%が所得税や住民税から控除される。
たとえば、所得税が20万円で、住宅ローン控除18万円と定額減税12万円の計30万円があるとします(10万円分が控除しきれない状況)。その場合は、以下のように差額が給付されます。
まず住宅ローン控除を適用し、その後で定額減税分が控除されます。控除しきれなかった差額については、給付金がもらえるので、金銭的に損をすることはありません。給付金を受け取る際は、お住まいの自治体の案内に従って手続きをしましょう。
まとめ
2024年度(令和6年度)の「定額減税」は、2024年6月からスタートしています。一般的な会社員や個人事業主は、扶養する家族一人につき所得税3万円・住民税1万円の減税が受けられます。
上図は、6月にボーナスをもらう会社員の例です。6月分で減税しきれない所得税は、翌月以降で調整されます。住民税は2025年5月分まで、毎月均等に控除されます。
予定納税がある個人事業主の場合は、早めに所得税の減税を受けられます。住民税については、申請等は不要です。
【2024年最新】予定納税の減額申請について解説!定額減税による簡易申請方法など
予定納税がない個人事業主は、2024年分の確定申告をするまで所得税の減税がありません(2025年2月〜3月ごろ)。住民税については、自分で申請しなくても6月の普通徴収で減税されます。