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インボイス制度って?
2023年10月1日から「インボイス制度」がスタートします。これ以降は、世の中に「適格請求書(インボイス)」という様式の請求書が出回り始めます。
適格請求書とは?
- 税務署の承認を受けた「適格請求書発行事業者」だけが発行できる請求書
- 「適格請求書発行事業者」になれるのは、消費税の課税事業者だけ
- 免税事業者は「適格請求書発行事業者」になれない
- したがって、免税事業者は適格請求書を発行できない
インボイス制度の導入後、課税事業者は仕入先などから「適格請求書」を受け取らないと節税面で損をします。適格請求書のない取引については、従来のように消費税の仕入税額控除を適用できなくなるためです。
免税事業者 | 課税事業者 | |
---|---|---|
適格請求書 | どちらを受け取っても 変わらない |
仕入税額控除を適用できる |
普通の請求書 | 仕入税額控除を適用できない |
免税事業者は適格請求書を発行できないので、課税事業者からすれば「免税事業者にお金を払う = 節税面で損をする」ということになります。結果として、インボイス制度の導入後、課税事業者は免税事業者との取引を避けるおそれがあります。
インボイス制度の要点を分かりやすく!【免税事業者のインボイス特集】
やること① 課税事業者になるか検討する
免税事業者はまず、今後も免税事業者のままでいるか、課税事業者になるべきか検討しましょう。
免税事業者のままでいる | 課税事業者になる |
---|---|
|
|
ケース① 主な顧客が「一般消費者」の場合
一般の消費者を相手にする飲食店や小売店は、免税事業者のままでも問題ないでしょう。ただ、ビジネス関連の客層(「領収書ください」と言われるようなケース)は減る可能性があるので、その割合が高い場合は注意が必要です。
- インボイス制度においては、レシートや領収書も「適格請求書」の代わりになりえる。課税事業者の飲食店や小売店は、インボイス制度に対応したレシート等(適格簡易請求書)を発行することが想定される。
ケース② 主な顧客が「免税事業者」の場合
個人事業主や小規模法人を相手にする事業者は、顧客の動向に注意が必要です。インボイス制度をきっかけに、顧客が課税事業者になる可能性もあるので、その場合は自分も課税事業者になることを検討しましょう。
ケース③ 主な顧客が「課税事業者」の場合
課税事業者との取引が多い場合は、自分も課税事業者にならないと厳しいかもしれません。値引対応や新規顧客の開拓など、免税事業者のままできる対策もありますが、いずれにしてもメリット・デメリットを慎重に比較する必要があります。
やること②「適格請求書発行事業者」の登録申請をする
免税事業者のままでいるなら、インボイス制度に関して必要な手続きは一切ありません。一方、課税事業者になる場合は、制度開始に間に合うように「適格請求書発行事業者」の登録申請をしましょう。
免税事業者のままでいる場合 | 課税事業者になる場合 |
---|---|
必要な手続きはない | 適格請求書発行事業者の 登録申請をしましょう |
国税庁によると、登録申請の処理には1〜2ヶ月ほどかかるようです。インボイス制度は「2023年10月1日」からスタートするので、それに間に合わせたい場合は余裕をもって申請しましょう。ちなみに、手続き自体はわりと簡単です。
「適格請求書発行事業者」の登録申請について