- 事業でだいたい290万円超の利益が出たら個人事業税がかかる
- 所得税の確定申告をしていれば「個人事業税の申告」は不要
- 納付が必要な人にのみ、8月頃に納付書が届く
INDEX
目次
個人事業税の基本をおさらい
「個人事業税」は、個人が行う事業に応じて課される税金です。といっても、全ての個人事業主が納めるわけではなく、一定の条件を満たした人にだけ課されます。
基本的に、前年の事業所得が「290万円以下」なら、個人事業税を納める必要はありません。ただ、新規開業した個人事業主などは、納付対象の目安となる金額が変わるため注意しましょう。(詳しくは後述)
所得税の確定申告さえ行っていれば、改めて「個人事業税の申告」をする必要はありません。確定申告の内容から納付対象者と判断されれば、8月頃に自治体から通知が届きます。このとき納付書も同封されているので、記載された金額を納めればOKです。
どんな人が納める?
①の「事業主控除」とは、個人事業税を計算するときに所得から差し引く金額のことです。事業主控除の控除額は基本「290万円」なので、事業による所得が290万円以下なら個人事業税の納税額は発生しません。
- 新規開業した個人事業主などは、所得が290万円以下でも課税対象者になりえるので要注意。これは、営業期間が1年未満の年では、事業主控除の控除額も月割りで少なくなるため。この場合、控除額は「290万円 × 営業期間/12ヶ月」で計算する。
>> 事業主控除の月割りについて詳しくはコチラ
②の「法定70業種」とは、下図のような業種を指しています。実際に「法定業種」に該当するかどうかは、確定申告の内容に基づき、各自治体が判断します。
納付額ってどのくらい?
個人事業税の納税額は、自治体から届く納付書に記載されているので、自力で計算する必要はありません。「それでも大体の金額感が知りたい」という人は、以下の式でおおまかな金額を算出できます。
個人事業税の税率は業種によって異なります(詳しくは前掲の「法定70業種の一覧表」を参照)。といっても、畜産業・水産業・マッサージ業などの一部業種を除けば、ほとんどの業種で「5%」の税率が適用されます。
個人事業税の納付方法
個人事業税は、基本的に8月・11月の年2回に分けて納めます。8月頃、納税通知書と一緒に2回分の納付書が届くので、これを使って納税しましょう。
個人事業税は、主に以下のような方法で納付できます。どれを選んでも構いませんが、自治体によっては対応していない方法もあります。
最近では、インターネットを介した「電子納税」も広がっています。特に「PayPay」や「au PAY」などの決済アプリを使う「スマホ納付」が便利です。個人事業税の場合、納付額が30万円以下なら、いつでもどこでもスマホから納税できます。