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目次
個人事業主が7月に納める税金
対象となる事業主 | 納付期限日 | |
---|---|---|
所得税の予定納税(第一期分) | 前年分の所得税額が15万円以上の人など | 7月末日* |
固定資産税(第二期分) | 固定資産(土地・家屋、償却資産)を所有している人 |
*土日祝日の場合は翌平日へ繰越
どちらも、対象者には納付書が届きます。納付書に税額や期限日が記載されているので、それに従って納付しましょう。納付が不要な人に、納付書は届きません。
- 所得税の予定納税……6月中旬ごろに、税務署から納付書が届く
- 固定資産税……………原則4月ごろに、自治体から納付書が届く*
*送付時期は自治体によって異なる
社会保険料は毎月納付する
個人事業主は、国民年金や国民健康保険の保険料も自分で納めます。国民年金の納付書は4月上旬ごろ、国保の納付書は6月~7月ごろに届きます(具体的な時期は自治体によって異なる)。納付書にしたがって、毎月の納付を行いましょう。
個人事業主の社会保険料について詳しく
所得税の予定納税
所得税の予定納税は、7月と11月に分けて、年2回行います。対象者には6月中旬ごろに納付書が届くので、これを使って「第一期分」を納付しましょう。
所得税の予定納税の納付期限日
第一期分 | 第二期分 |
---|---|
7月末日 | 11月末日 |
納付期限日が土日祝日の場合は翌平日
予定納税の対象者は「予定納税基準額」が15万円以上の人です。たいていの場合、「予定納税基準額=前年分の所得税額」となります。対象者は、この「予定納税基準額」の3分の1ずつを、7月と11月にそれぞれ納付します。
納付方法
所得税を納めるのと同じように納付すればOKです。納付書を使って銀行やコンビニで納付する方法のほか、事前に手続きをすれば口座振替でも納付できます。
所得税の納付方法について詳しく
資金繰りが厳しいなら減額申請を
7月分の予定納税額を減らしてほしいときは、原則7月15日までに所轄の税務署へ「予定納税額の減額申請書」を提出しましょう。減額申請ができるのは、おおよそ「前年よりも所得税の納付額が少なくなりそうな人」だけです。
固定資産税 ※一部の地域を除く
固定資産税は、年4回に分けて納めるのが基本です。対象者には、第一期分の納期前に納付書が郵送されるので、これを使って7月に「第二期分」を納付しましょう。
固定資産税の納付期限日(原則)
第一期分 | 第二期分 | 第三期分 | 第四期分 |
---|---|---|---|
4月末日 | 7月末日 | 12月末日 | 翌年2月末日 |
納付期限日が土日祝日の場合は翌平日
固定資産税の納付時期は「4月・7月・12月・翌年2月」が原則です。ただし、独自の納期を設定している自治体も多く、具体的な日程は地域によってまちまちです。
固定資産税 – 主要都市の納付期限まとめ
納付方法
納付書を使ってコンビニ等の窓口で現金納付するのが一般的ですが、事前に届出をしておけば口座振替も可能です。また最近は、スマホ決済に対応する自治体も増えています。どの方法でも納付額や期限日は同じなので、自分が納付しやすい方法を選べばOKです。
地方税の納付方法 – 固定資産税・住民税・個人事業税など
源泉所得税(特例分)の納付は7月10日まで
従業員を雇用している個人事業主で、「源泉所得税の納期の特例」を利用している場合は、源泉徴収した1~6月分の所得税を「7月10日」までに納付しましょう。(従業員を雇っていない個人事業主には関係ありません)
源泉所得税の納期の特例
制度の概要 | 源泉徴収した所得税を年2回にまとめて納付できる制度 |
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対象者 | 給与の支給人数が常時10人以下の源泉徴収義務者 |
納付期限日* |
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対象となる 源泉所得税 |
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*期限日が土日祝日の場合は翌平日
この特例を利用するには、事前に申請書類を提出する必要があります。なお、いわゆる「士業」以外に支払う報酬の源泉徴収税額は、基本的に特例の対象外です。たとえば外注のデザイナー報酬分を、この特例でまとめることはできないということです。