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【住民税】令和3年度(2021年度) から適用される改正

更新日: 2021/09/06 投稿日: 2021/05/25
【住民税】令和3年度(2021年度) から適用される改正

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目次

    2021年度から適用される住民税改正

    2021年度の住民税は、2020年分の所得に基づいて自治体が決定します。確定申告さえしておけば、ほかに必要な手続きなどはありません。個人事業主にとって重要な改正点を下表にまとめておきます。

    よい点 わるい点
    基礎控除 控除額10万円アップ 所得要件の追加
    青色申告特別控除 65万円の要件が厳しくなった
    配偶者(特別)控除
    扶養控除
    寡婦控除
    勤労学生控除
    障害者控除
    所得要件が10万円緩和
    ひとり親控除 新設 寡婦控除の要件が厳しくなった
    非課税範囲 非課税限度額が10万円アップ
    ひとり親の非課税制度が新設
    給与所得控除 控除額10万円ダウン
    控除上限額などの引き下げ

    各改正内容の詳細については、以下の記事でわかりやすく解説しています。

    これらの変更点をトータルで考えれば、個人事業主が損をすることは基本的にはないでしょう。強いて言えば、所得2,400万円を超える人や、給与所得を得ている個人事業主は「ちょっと損かな?」という程度です。

    「2021年度」って?

    2020年分の確定申告に基づいて2021年度の住民税を納付

    2021年度(令和3年度)の住民税については、2020年分(令和2年分)の確定申告をしていれば、2021年6月に市区町村から通知が届きます。個人事業主の場合は、上図のように4回に分けて納付するのが基本です。

    2020年分の確定申告では、所得計算に関わる大きな税制改正がありました(>> 2020年分の税制改正まとめ)。これが2021年度の住民税にも大きく影響してくるというわけです。

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