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【住民税】令和4年度(2022年度)から適用される改正

更新日: 2022/05/06 投稿日: 2022/05/06
【住民税】令和4年度(2022年度)から適用される改正

令和4年度(2022年度)の住民税から適用される改正点をまとめました。令和4年度の住民税は「令和3年分(2021年分)の所得」に基づいて算出され、2022年の6月から納付します。

INDEX

目次

    令和4年度の改正点

    令和4年度(2022年度)の住民税からは、下記のような改正が適用されます。このうち、気になる人が多そうなのは「住宅ローン控除」の特例延長くらいです。

    令和4年度から適用される主な改正点【住民税】

    住宅ローン控除の見直し 控除期間が「13年」になる特例が延長され、2022年中に入居する人も対象となった
    子育て助成金の非課税 国や自治体から支給される「子育てに係る助成」の一部が非課税になった
    税務書類のハンコ廃止 住民税の税務関係書類(住民税申告書など)でも、基本的に押印が不要になった
    ふるさと納税の
    申告簡素化
    特定事業者(ふるさと納税サイト)が発行する証明書を寄附金控除の添付書類として利用できるようになった
    申告不要制度の
    手続き簡素化
    特定の配当所得等について「申告不要制度」を利用する際、所得税の確定申告書だけで手続きが済むようになった
    ※そもそも特定の配当所得や譲渡所得がない人には関係ない

    所得税の確定申告をしたり、会社で年末調整を受けたりしていれば、住民税の納付額は自治体が勝手に計算してくれます。ですから、基本的に住民税の改正について詳しく把握しておく必要はありません。

    住宅ローン控除の見直しとは?

    • 住宅ローン控除の控除期間が「13年」になる特例が延長された
    • 所得税では令和3年分から改正が適用されていた
    • 住民税でも令和4年度から同様の変更が適用される

    「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」は、住宅ローンを利用してマイホームを購入する人向けの減税制度です。「住宅ローンの控除額を所得税から引ききれなかった」という場合は、残りの控除額を住民税から差し引くことができます。

    住宅ローン控除の控除期間(減税を適用できる年数)

    2021年1月~2022年12月に入居した場合 最長13年
    2019年10月~2020年12月に入居した場合 最長13年
    2009年1月~2019年9月に入居した場合 10年

    ※ 特例の適用には細かな要件があります

    住宅ローン控除を受けられる期間は、もともと「10年」でした。しかし、2019年の消費税増税に伴い、控除期間を「13年」とする特例が設けられました。今回の改正では、その特例が延長されたわけです。

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