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個人事業主が6月に納める税金 – 住民税(第一期分)

更新日: 2023/09/29
個人事業主が6月に納める税金 – 住民税(第一期分)

個人事業主が6月に納める税金は、住民税の第一期分です。このほか、国民年金や国民健康保険といった社会保険料の納付も忘れずに行いましょう。

INDEX

目次

    個人事業主が6月に納める税金

    対象となる事業主 納付期限日
    住民税(第一期分) ほとんどの人が対象 6月末日

    納付期限日が土日祝日の場合は翌平日へ繰越

    個人事業主が6月に納める税金は、「住民税」の第一期分くらいです。対象者には、6月中旬ごろに納税通知書と納付書が送付されます。納付方法には「一括」と「分割」があり、自分の好きな方を選べます。

    社会保険料は毎月納付する

    個人事業主は、国民年金や国民健康保険といった社会保険料をみずから納付します。国民年金は4月上旬ごろ、国保は多くの地域で6月~7月ごろに、1年分の納付書が送付されます。

    住民税

    住民税の通知書は、6月中旬ごろに郵送されます。納付書は一括納付用と分割納付用が同封されているので、好きな方を選んで納付しましょう。

    住民税の納付期限日(分割納付の場合)

    第一期分 第二期分 第三期分 第四期分
    6月末日 8月末日 10月末日 翌年1月末日

    納付期限日が土日祝日の場合は翌平日へ繰越

    一括納付の場合、全額を6月末日までに納付します。分割納付の場合は、年4回に分けて納めます。一括・分割どちらで納付しても、トータルの税額は同じです。

    地域によりますが、住民税は年額でおおよそ「所得の10% + 5,000円」です。具体的な税額は納付書に記載してあるので、自分で計算する必要はありません。
    >> 住民税の金額を試算したい人はコチラ

    納付方法

    コンビニなどに納付書を持参して現金払いするのが一般的ですが、事前に届出をしておけば口座振替も可能です。また最近は、スマホ決済に対応する自治体も増えています。どの方法でも納付額や期限日は同じです。

    従業員の住民税(納期の特例分)の納付も忘れずに

    従業員の住民税について「特別徴収税額の納期の特例」を利用している個人事業主は、12月~5月分の住民税(特別徴収分)を「6月10日」までに納付しましょう。

    住民税の納付期限日(特別徴収税額の納期の特例分)

    住民税の納付期限日(特別徴収税額の納期の特例分)

    納付期限日が土日祝日の場合は翌平日へ繰越

    住民税の「特別徴収税額の納期の特例」とは?

    概要 従業員の給与から天引きした住民税を、年2回にまとめて納付できる制度
    主な要件 給与の支給人数が常時10人未満であること
    納付期限日
    (原則)
    • 6月~11月分…………12月10日
    • 12月~翌年5月分……翌年6月10日
    申請方法 適用を開始する月の20日までに、市区町村の役所へ申請書を提出する

    通常、従業員の給与から天引きした住民税は、毎月納付しなくてはなりません。この特例を利用すると納付を年2回にまとめられるので、手間を省けます。

    国保の納付書は6月~7月に送付される

    納付書の送付時期 6月~7月ごろ
    納付回数 年8~10回
    保険料の目安 所得の7%~14%程度

    いずれも地域によって異なる

    毎年6月~7月ごろに、国民健康保険料の1年分の納付書がまとめて送られてきます。この納付書に、納付期限日や金額が記載してあります。

    国民健康保険料(国保)の納付書

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